相続税申告における退職金

相続税申告の際の退職金についてご説明致します。

 

退職金とは

退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要がありません。

退職金は、通常その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収または特別徴収されます。この退職金は長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けており、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

 

相続税課税対象になる死亡退職金

  1. 相続財産とみなされる退職手当金等
    被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
  2. 非課税となる退職手当金等

    相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
    全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

    非課税限度額は次の算式により計算した額です。

    ≪算式≫
    500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
    なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

  3. 課税される退職手当金等

    全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超える時の超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
    相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には次の算式により計算します。

    ≪算式≫
    その相続人の課税される退職手当金等の金額
    (A) - 【非課税限度額】 × (B)に占める(A)の割合

    (A) = その相続人が受け取った退職手当金等の金額
    (B) = すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計額

 

小規模企業共済加入のすすめ

小規模企業共済とは、「経営者のための退職金制度」です。
小規模企業共済とは、国が全額出資する「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営している「経営者のための退職金制度」です。一般にサラリーマンは、退職した時に退職金をもらうことができますが、自営業の方は退職金をもらうことができません。そこで、経営者の方が事業を廃業した時や役員を退職した場合などに、その後の生活の安定などのために資金を準備しておくための制度です
加入することができる方は、常時使用する従業員が20人(商業サービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協同組合、農事組合法人の役員の方です。また、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数であって、その後従業員の数が増加しても、共済契約を続けることができます。
毎月の掛け金は千円から7万円まで自由に選ぶことができ、その全額が「小規模企業共済掛金控除」として毎年の所得から控除されます。例えば、所得税と住民税の合計税率30%の人が毎月7万円(年84万円)掛け金を支払ったとすると、確定申告の際に所得からその年に支払った84万円を差し引くことができ、その結果、税率30%をかけた約25万円を毎年節税することができます。
そして共済金は、年齢が65歳に達した時や、病気等で役員を退任した場合などに受け取ることができます。この共済金は、税務上「退職所得扱い」として受け取ることができるため、給与として受け取る時に比べて課税される所得税を最大約2分の1に抑えることができ、節税になります。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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