相続税の申告期限

相続が発生して気になるのは、いつまでに、何を行えばいいのか、という点です。
相続税の申告書は、被相続人の死亡(=「相続の開始」と呼びます)を知った日の翌日から10か月以内に提出すること、そして相続税の納付も同じく10か月以内に行うことが定められています。
この10か月の期間中には、被相続人の所有していた財産や債務がどのくらいあるのかを確認し、遺産分割を行い、納付方法を検討しながら申告書を作成していきます。
役所や金融機関などとやり取りをしながら、申告に必要な書類を集めたり、といった作業も早い段階から行います。
10か月は長いようで、実はあっという間だったということを感じられる方のほうが多いようです。ここでは、相続税の申告期限について述べさせていただきます。

 

相続税の申告期限は?

先にも述べましたが、相続が開始すると、それを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告と納付をしなければなりません。

例えば、1月1日に被相続人がお亡くなりになり、相続人が同日にそれを知った場合、相続税申告書の提出・納付の期限は同年の11月1日です。万が一、この日が土・日・祝日に該当する場合は、その翌日が期限となります。

1月1日:相続開始日

↓  

【10か月後】

  1. 11月1日(土)・・・土曜日のため期限に該当せず
  2. 11月2日(日)・・・日曜日のため期限に該当せず
  3. 11月3日(祝)・・・祝日のため期限に該当せず
  4. 11月4日(火)・・・申告期限

という具合になります。

被相続人が亡くなったことは承知していたが、申告期限が10か月以内であるということを知らずにいたために、期限を過ぎてしまったということになったとしても、その場合は延滞扱いになってしまいますのでご注意ください。

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相続税の申告期限までの流れ

10か月後に申告期限を迎えるまでの期間中にも、期限の定められた手続きなどが存在します。10か月間の流れを確認してみましょう。

相続が発生したら、できるだけ早く被相続人の所有していた財産や債務を確認する必要があります。また、その後の遺産分割にも関わってきますので、遺言書の有無も確認が必要です。相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄や、相続人の受け継ぐ財産の限度内で債務負担を受け継ぐ限定承認などは、3か月以内に家庭裁判所へ申述することと民法で決まっています。

さらに、被相続人に所得があった場合は4か月以内に準確定申告と納税をしなければなりません。

10か月という期間の中でも、早々から相続人同士で連絡を取り合い、書類を作成したり手続きをしたり、ということが大事になります。

 

相続税の申告期限は延長できる?

申告期限までに申告しなかった場合や期限までに税金を納めなかった場合、実際に取得した財産額よりも少ない額を申告した場合には、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかる場合があります。

ただし、以下のような特殊な事情がある場合に限り、税務署に申請をすることで2か月の範囲内で申告期限を延長することができます。

  • 遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき
    =「遺贈」は法定相続人とならない人に対して、遺言を通して財産を遺す事を指します
  • すでに生まれたとみなされる胎児が生まれたとき
    =胎児は、民法において法定相続人の一人と認められています
  • 相続人の認知等で相続人に異動が生じたこと
    =「相続人の異動」とは、相続人の人数に変化が生じることをいいます
  • 遺贈の放棄があったことや死亡退職金等の支給が確定した場合等

2か月の延長が認められた場合であっても、その間にあらためて相続人の納める相続税額を計算しなおし、速やかに申告、納付の手続きが求められますので、このような場合は、相続に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

申告期限内を円滑に過ごすには

なんといっても、相続税の申告期限と納付期限が10か月であるということを認識しているかどうかが、一番大切です。

リミットがわかっていればこそ、いつまでに、何を、どうしていけばよいのかを考え、行動に移すことができるからです。

また、相続する財産の把握を早めに行うこと、相続人同士で早めに連絡を取り合い、誰が何をどのくらい相続するのかを早めに決めていくことも、円滑な相続手続きにおいては重要と言えます。

相続手続きはほとんどの方にとって初めての経験であることが多く、また提出すべき書類の種類や枚数も多い、自分だけではわからない、といった声をたくさん伺います。加えて期限を意識して行動しなければならず、相続人様のご負担は計り知れません。ご不安やご心配なことが少しでもございましたら、ぜひ相続に強い税務の専門家にご相談ください。

 

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