相続税申告と遺産分割協議書

お亡くなりになった方が生前に築き上げた財産を分割する「遺産分割(遺産分割協議書の作成)」は、相続が発生したときには一番骨が折れる手続きかもしれません。

 

遺産分割協議書作成の流れ

具体的な流れとしては、遺産を調査して、財産明細ができあがると、次に遺産の分割に入ります。遺産の分割は遺言がない限り、基本的には自由に相続人が決めることができます。その場合、法定相続分や寄与分、生前贈与、遺贈等の事由を勘案して相続人間で協議のうえ、決定します。
そして、その決定事項を「遺産分割協議書」という書面に記載し、相続人全員が署名し、実印を押印して完成させます。また印鑑証明書を添付することも必要になります。

遺産分割には全部分割と一部分割の2種類があります。
遺産の全部について各相続人間で分割の合意が成立することを全部分割といいます。これに対して、一部分割は遺産の一部分のみを分割することをいいます。一部分割は相続人の生活費にあてるためや、相続債務を係争するときに金融機関の要望があった場合などのように早急に遺産の一部の取得者を確定させる必要がある場合に利用されます。

相続税に焦点を当ててみると、遺産を相続税の申告期限(相続開始の翌日から10か月以内)までに分割することで、相続税を申告する際に以下のようなメリットを受けることができます。

(1)配偶者の税額軽減の特例を受けることができる※
(2)小規模宅地等の評価減の特例を受けることができる※
(3)農地の納税猶予の特例の適用を受けることができる
(4)相続税の物納ができる
(5)非上場株式等の納税猶予を適用することができる

※「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで申告期限後でも適用できる場合があります

 

これらのメリットを受ける場合と受けない場合では、相続税の納税額に大きく差が生まれてくることがありますので、相続税の申告期限内に遺産分割を終えて、遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。


もし兄弟が不仲であったり、お金に細かい人がいるなど遺産分割協議書の完成が長引く可能性があると事前に考えられる場合には、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書があれば、遺言書に書かれた遺産分割の内容にしたがって、相続税の申告をすることができるため、上記5つのメリットを受けることができます。また、相続人間のお話し合いで遺言書の内容とは異なる遺産分割案が決まり、遺産分割協議書を作成した場合には、遺言書の内容を破棄することも可能です。

万が一、遺産分割協議が長引いてしまったときに備えて遺言書を作成しておくことで遺産分割の保険のような意味合いも出てきます。


 

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