国際相続では日本の相続税はどうなる? 日本の相続税がかかるパターンと手続きについて解説

近年、海外に永住する人が増えてきています。また、国内にいながら、海外の資産を資産運用などのために購入する人も増えています。こういったことから、相続が発生したときに、海外資産が含まれていたり、相続関係者の中に海外移住している人が含まれていたりする「国際相続」になることも珍しくなくなってきました。
しかし、国際相続は、日本国内だけで完結する相続と比べて、手続き面で複雑になります。今回は、国際相続で日本の相続税の対象となるパターンや手続きについて解説します。

1.国際相続の基本ルール

「財産が海外にある」「相続関係者が海外にいる」といったケースでの相続のことを「国際相続」と呼びます。国際相続になった場合は、どの国に財産があるか、相続関係者がいつから海外にいるのかといった個別の事情で、どのような手続きが必要になるかが変わってきます。
まずは、基本的なルールから確認しましょう。

1-2.日本国内の財産には、日本の相続税が課税される

日本においては、「法の適用に関する通則法」の36条に、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。外国籍の被相続人の相続は、その本国のルールに従うのが原則です。しかし、相続税法では、相続人が日本に住所を有していない場合でも、日本国内にある財産は日本の相続税の課税対象とされています。

つまり、大前提として、日本国内の財産であれば、どのような相続であっても日本の相続税の課税対象になるのです。

1-3.海外資産への課税は「居住地や移住時期」がポイントに

では、日本国籍を持つ被相続人の海外資産は、どのように扱われるのでしょうか。ここでポイントになるのが、相続関係者の「居住地」と「移住時期」です。
まず、被相続人または相続人が日本国内に住所を有している場合は、海外資産も日本の相続税の課税対象です。被相続人・相続人ともに海外に移住している(日本国内に住所を有しない)場合は、移住時期によって課税対象になるかが変わります。
①相続人に日本国籍がある場合
被相続人・相続人のいずれかが、被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有したことがある場合は、海外資産も相続税の課税対象となります。
②相続人が日本国籍を持たない場合
被相続人が、被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有したことがある場合は、海外資産も相続税の課税対象となります。

なお、相続時に財産を取得していない場合でも、被相続人から相続時精算課税制度の対象となる財産を取得している場合は、日本国内の相続税の課税対象となります。

2.それぞれのケースでの相続の仕方

日本での相続手続きが必要な国際相続では、注意すべき点があります。そこで、ケース別に、相続手続きについて解説します。

2-1.日本で海外資産を含む財産を相続した場合

日本に住む被相続人と相続人との間で相続する場合、国内財産と海外資産の両方ともが日本の相続税の課税対象となります。ただ、海外資産の相続手続きは、国内財産と同じように進めることはできません。
特に、不動産の相続では注意が必要です。日本では動産も不動産も日本の相続税法で一体的に処理する「相続統一主義」を採用していますが、アメリカ・イギリス・中国などでは、動産と不動産を区別する「相続分割主義」を採っています。
相続分割主義の国にある不動産の場合、不動産の相続はその所在国の法律を適用するとされている場合もあるため、相続手続きが複雑になります。

また、アメリカなどでは、相続にあたって「プロベート」が必要になっており、財産を引き継ぐまでに非常に長い時間がかかることもあります。プロベートは「検認」という意味ですが、日本の家庭裁判所で行われるような「遺言書の検認」とは異なり、相続が裁判手続きで進められる制度です。裁判所が任命した代表者が「相続財産管理人」的な立場で、裁判所に遺産分割の許可を受ける形式になるため、スムーズに相続が完了しないことがあるのです。

2-2.海外在住の親が死亡、日本在住の子が相続した場合

相続人である子が日本在住の場合は、国内財産・海外資産ともに日本の相続税の課税対象です。被相続人が外国籍であったり、10年以内に日本国内に住所を有していなかったりする場合でも、相続人が日本在住であることが理由で、全ての財産が日本の相続税の課税対象となるので注意しましょう。
ただ、被相続人が海外在住で、その国が日本と同じように「被相続人が国内に住所を持つ場合は、自国法の対象となる」と定めている場合は、親が住んでいる国の税金がかかってくることもあります。
詳細は後述しますが、この場合は「外国税額控除」が活用できる可能性があります。

2-3.日本在住の親が死亡、海外在住の子が相続した場合

相続人が海外在住であっても、被相続人である親が日本在住であれば、国内財産・海外資産ともに日本の相続税の課税対象となります。
しかし、ここで問題になるのが、海外に在住していて、日本国内での相続手続きをスムーズに進められるかということです。
相続税は、被相続人の死亡した翌日から10か月以内に、申告・納税をしなければなりません。また、相続手続きに必要な印鑑証明書や住民票がないため、その代わりになる書類を準備しなければなりません(詳細は後述)。

また、日本へ帰国して手続きをするとなると、その労力もかなり大きなものとなるでしょう。帰国せず海外にいながら相続手続きを進めることもできますが、それが可能だとしても、日本国内だけで進める相続手続きよりも手間や時間がかかります。余裕をもってすばやく相続手続きを進めることが大切です。

2-4.日本国籍の家族が海外へ移住した後に相続が発生した場合

被相続人・相続人ともに、日本国籍を持つが海外に移住している場合はどうなるでしょうか。このケースでは、被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有したことがあるか」で手続きが変わります。
①日本の相続税の課税対象となるケース
日本国籍を持つ被相続人・相続人のうち1人でも「被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有したことがある」場合には、日本の相続税の課税対象となる部分が発生するため、日本国内での相続手続きが必要となります。
②日本の相続税の課税対象とならないケース
日本国籍を持つ被相続人・相続人の全員が「被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有していない」場合は、海外資産が日本の相続税の課税対象となることはありません。
日本国内の財産のみが課税対象となります。

2-5.海外在住の相続人が外国籍を取得している場合

やや特殊ですが、外国籍の海外在住の子が相続するケースもあります。例えば、親が海外移住した後に子どもが生まれ、移住先の国籍を取得しているような場合です。
この場合でも、基本的な考え方は同じです。被相続人・相続人ともに「被相続人の死亡した日前10年以内に、日本国内に住所を有していない」のであれば、海外資産は日本の相続税の課税対象とはならず、国内財産のみが課税対象となります。

3.海外在住の相続人に必要な書類

日本の相続税の課税対象となる場合、相続人が海外在住であっても、日本に住んでいる人と同様の手続きが必要です。しかし、海外に住んでいて日本の住民登録を抹消している場合、相続手続きの際に必要になる「印鑑証明書」や「住民票」がありません。そのため、これらの代わりになる書類の準備をする必要があります。

3-1.署名証明書

印鑑証明書の代わりになるのが「署名証明書」です。署名証明書は「サイン証明書」と呼ばれることもあります。
日本では契約手続きの際に印鑑を使うのが一般的ですが、海外では署名で手続きを行います。そのサインが本人のものであることを外務省が証明するのが署名証明書です。

署名証明書は、大使館や領事館で発行してもらうことができます。作成した遺産分割協議書を居住している国の日本国大使館や日本国領事館に持参し、領事の前で協議書にサインすると、それに署名証明書を添付してもらうことができます。この署名証明書があれば、日本で印鑑証明書を提出するのと同等の効果を持たせることができます。

3-2.在留証明書

次に、住民票の代わりになるのが「在留証明書」です。
在留証明書も大使館や領事館で発行してもらうことができます。発行してもらう際は、パスポートとあわせて、滞在期間と居住地が証明できる書類を持参しましょう。なお、その書類には、住居の賃貸借契約書、公共料金の請求書、ビザ、運転免許証などがありますが、大使館や領事館によって指定している書類が異なる場合もありますので、事前に確認してから訪問することをおすすめします。
在留証明書を発行してもらえる条件は、以下の2点です。

  • 日本国籍を有していること
  • 現地に3か月以上滞在しており、現在も居住していること

3-3.相続人証明書

相続手続きをするためには、被相続人や相続人の戸籍謄本などが必要になります。しかし、海外在住の相続人が外国籍の場合、日本の戸籍がありませんので、戸籍謄本以外で被相続人との関係を証明できる「相続証明書」を準備しなければなりません。
被相続人との関係を証明できる書類は、国によって変わりますが、出生証明書、婚姻証明書、宣誓供述書などがあります。これらの書類は外国語で記載されているため、相続手続きで提出する際は、日本語訳を添付しましょう。

4.一度も帰国せずに相続手続きは完了できる

日本の相続税の課税対象となった場合、当然に、相続手続きは日本国内で進められます。相続人が海外在住の場合は、日本に帰国して手続きをすることになるでしょう。
しかし、海外在住の人を含めて、相続人の全員が日本国内で手続きしなければならないわけではなく、適切な相続手続きができていればよいため、一度も帰国せずに相続手続きを完了させることも可能です。
特に注意が必要なのが、次の3点です。
①遺産分割協議を対面で行えない
相続人同士が顔を合わせながら協議ができないため、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。とはいえ、近年はテレビ電話ツールを使って話をすることもできるため、昔と比べると協議を進めやすくなっていると言えます。
②書類のやり取りが大変
署名証明書や在留証明書、署名捺印が必要な遺産分割協議書などをやり取りするのに手間がかかってしまいます。国際郵便を使うと日数がかかってしまいますので、しっかりと事前に確認しあいながら、郵送手続きの回数を減らすことが大切です。
また、メール等で対応できるものは、電子データでの送受信できるとスムーズです。
③海外送金の手間や手数料の問題
海外に送金する場合、振込のための手数料が高額になり、手続きもATMで簡単にできるわけではありません。
日本国内に銀行口座があればそこへ送金したり、相続する財産を預貯金以外にするなどの工夫ができたりすれば、この問題は解消するでしょう。

5.海外資産の相続は「外国税額控除」が適用できることも

相続税に限らず、税金は「二重課税の禁止」が原則とされています。
これまで述べてきた相続パターンによっては、日本と海外それぞれのルールにのっとった結果として、遺産相続で二重に税金がかかってしまうこともあり得ます。そういった場合に活用できる制度として知っておきたいのが「外国税額控除」です。
相続や遺贈によって海外資産を取得し、それに対して、外国の相続税が課税された場合に、外国税額控除は適用されます。
外国税額控除が適用された場合、控除額は、次のいずれか少ない方の金額です。

  • 外国で納付した相続税の金額
  • 日本での相続税額×(海外にある相続財産額の合計÷相続人の相続財産額の合計)

帰国せずに相続手続きを進めることは可能ですが、時間も手間もかかってしまいます。
そのため、専門家の支援を受けるなどしながら、計画的に進めることが望ましいでしょう。

まとめ

日本の相続税は、原則として、被相続人または相続人が日本在住の場合は、国内財産・海外資産ともに課税対象となります。
しかし、外国の相続についての法令が関わってくる問題もあるため、個別のケースによって、海外資産も日本の相続税の課税対象になるか、相続手続きがどうなるかが変わってきます。また、日本と海外で、遺産分割協議や書類のやり取りをしなければならないため、スムーズに手続きを進めなければ、申告・納税の期限に間に合わなくなるかもしれません。

国際相続になる場合は、国際相続に詳しい税理士などの専門家のサポートを受け、適切に手続きを進めていくのがよいでしょう。
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