相続税の申告の原本還付

相続の申告の際に不動産を取得した場合は、相続登記を行います。その登記申請の際に提出した戸籍除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書等の原本を返してもらうことのできる手続きを「原本還付」といいます。

 

原本還付を行うことのメリットについて

まず原本還付を行うことのメリットについて3点、ご説明致します。

  • 1点目は先ほど挙げた重要な証拠となる資料を、登記後も手元に残すことができることです。
  • 2点目は住民票、戸籍全部事項証明書等の証明書等、役所で発行する書類については、手元にある原本を再利用することで、証明書取得の手間や経費の削減に繋がる点です。
  • 3点目は遺産分割協議書についてです。もし相続登記後に他の相続人から、遺産分割協議書は無効な為、登記をし直してほしい、といった請求を受けた場合に、反論する証拠書面として遺産分割協議書の原本が手元にある方良いと考えられます。こちらに関しては、分割協議書が何部か作成してあり、既に手元にある場合は必要ありません。

 

次に詳しく、相続登記の際にどの書類の原本提出で、どの書類が原本還付可能かをご説明させて頂きます。
まず、登記の際に必要な書類は下記の通りです。

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 委任状(第三者に手続きを委任する場合)

 

原本還付可能な書類について

次に原本還付可能な書類についてです。役所で取得して頂く書類については全て原本還付可能となっております。

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書

最後に原本還付を行う為の申請方法についてです。
まず書類のコピーを用意しましょう。次にそちらのコピーに
「原本還付 原本に相違ありません。住所 氏名 (印)」
と書き込みましょう。もしコピーが複数枚になる場合は割印をしておきます。
ここで、注意する点として挙げさせて頂くのは戸籍謄本についてです。先ほど登記の際に必要な書類として挙げさせて頂いた戸籍謄本ですが、相続関係説明図を添付すれば上記の原本還付の処理が不要となります。

不動産の相続に伴い行う相続登記の際に覚えておくと便利な、原本還付についてご紹介させて頂きました。こちらのような制度等、ランドマーク税理士法人では丁寧にご説明させて頂きます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。