相続税の申告をしない

相続税の申告をしないとどうなる?

相続税は、人の死亡により、被相続人(亡くなった人)の残した財産や遺贈(遺言により財産の取得)によって取得した財産に対して課税される税金です。
相続等により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産も課税される対象になります。
相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内にしないといけないこととなっています。

この期限までに申告しない場合、無申告となり、無申告加算税がかかってしまいます。

無申告加算税とは、期限内に相続税の申告をしない時に課される税金です。

相続財産が基礎控除以下の場合には、申告をしなくても良いですが、配偶者の税額軽減などの特例を受ける場合には、納付税額が0円であっても申告しないといけませんので、注意が必要です。

 

注意が必要です

平成27年1月1日以降の相続税については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引き下げ等が行われ課税対象者が増加しています。

相続税にも税務調査があり、相続税はお金持ちが払うものという認識を持っていらっしゃる方が多いと思いますが、富裕層でなくても気を付けないといけません。

祖父母が孫のために、貯金をされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

その貯金を実際にされている方、この場合は祖父母が、もし、亡くなった場合、名義預金とよばれ、貯金をしていた人の財産(祖父母の財産)とみなされ相続税の課税対象になる可能性があります。税務調査で見つかり名義預金とされてしまうと修正申告しないといけなくなり、加算税や延滞税を追徴されてしまいます。

なお、申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。相続人の住所地の所轄税務署ではありません。

納税は、税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。

また、申告期限までに申告しても、期限までに納税していない場合は、利息にあたる延滞税がかかるのでご注意ください

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