相続税申告

ここでは相続税申告についてご案内させていただきます。
相続税申告についてご説明させていただきます。まずはこちらで相続税の基本をご確認ください。

相続税の申告について

被相続人から財産を相続、遺贈や相続時清算課税制度に係る贈与によって取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります
したがって、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。(小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下になる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。) 

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数)

上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については次のそれぞれに掲げる人数までとなります。

1. 被相続人に実子がいる場合  1人
2. 被相続人に実子がいない場合 2人


例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には民法上の法定相続人の数は3人ですが、相続税法上の法定相続人の数は2人となります。したがって、「遺産に係る基礎控除額」は3,000万+(600万×2)=4,200万になります。

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相続税の申告書の提出期限

相続税申告書の提出期限(以下、「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
申告期限の日が土曜日又は日曜日・祝日などの休日に当たるときは、これらの翌日が相続税の申告期限となります。
申告書の申告期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

相続税申告書の提出先

被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。財産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありません

相続税の申告書の提出方法

同じ被相続人から相続、遺贈や相続時清算課税制度に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することが出来ます。しかし、なんらかの事由により共同で作成して提出することが出来ない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

ただし、相続税の総額、各人の相続税額を一致させる必要があります。万が一、相続税の総額が一致していない申告書の提出を行った場合は税務調査のリスクが高まることが考えられますので、ご注意ください。また、相続税の申告書の提出に当たってはいくつかの書類を申告書に添付して提出しなければなりません。

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相続税の申告までのスケジュール

相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間には、相続人、財産・債務を確認するという流れになります。そこから、分割方法、納付方法、納税資金等についての検討が始まります。

●相続開始の翌日から3ヶ月以内
通夜・葬儀等で忙しくなりますが、まずは死亡届の提出をしなくてはなりません。死亡診断書を添えて、被相続人の住所地の市区町村役場に届け出ます。また、葬式費用の領収書は整理・保管しておきましょう。相続税申告時に使用します。
次は、遺言書の有無の確認です。遺言書には、大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
前者の遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所での検認手続きが必要となります。遺言書がなかったり、遺言書があっても分割方法の指定のない財産があったりした場合、相続人全員の話し合いで分割方法を決めることになります。
また、財産の概要を把握して、大まかな財産目録を作成してください。その際、財産だけでなく、債務も網羅する必要があります。万が一、被相続人が債務超過であった場合は、相続開始の翌日から3ヵ月以内であれば「相続放棄」(※1)、もしくは「限定承認」(※2)をすることも可能です。
(※1)「相続放棄」…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

●相続開始の翌日から4ヶ月以内
被相続人が確定申告をしなくてはならない場合、亡くなった日までの確定申告をしなくてはなりません。これを「準確定申告」といいます。4ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署へ提出します。

●相続開始の翌日から10ヶ月以内
財産の評価・鑑定を踏まえて、遺産分割協議によって決まったことは「遺産分割協議書」にまとめます。この「遺産分割協議書」は、相続登記や保険(共済)名義・預貯金名義変更時に使用する大切な書類です。
遺産分割の期限は特に定められていませんが、相続税の申告期限内に間に合わせるためにも、早くから進めていくことを心がけましょう。期限までに分割が確定しなければ、遺産分割が要件となっている税制上の特例を受けることができません。

遺産分割協議がまとまれば、あとは「相続税申告書」を作成して納税額を確定させます。もっとも、金額が決まったからといってそれで終わりではなく、当然納付しなければなりません。最後の関門は納税資金の確保です。
相続税は金銭一時納付が原則とされていますが、現金が足りなければ、土地の売却や金融機関からの借り入れも選択肢に挙がってきます。どうやっても納税資金が作れないときは「延納」という税金を分割払いする制度や「物納」という相続財産をそのまま納税する制度も用意されています。

このように相続税の申告は、膨大な量の手続きを期限内に済ませなければなりません。相続税を専門に行っている事務所でなければ、対応が困難な場合もあります。当法人のように、相続税申告の実績が豊富な事務所が関与することによって、正確な申告書を素早く作成し、申告を行うことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

動画で学ぶ相続税

日経CNBC  「第2話 相続税の全体論」

2018年5月4日放映

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