相続税申告の修正申告

修正申告とは、当初申告した税額に誤りがあり、その税額が過少である場合に正しい税額に修正する手続きです。
誤りに気づいたら出来るだけ早く修正申告しなければなりません。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他に過少申告加算税がかかります。

新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限になり、延滞税を併せて納付する必要があります。

相続税の申告に当たって修正申告が行われるケース

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議が成立していない場合であっても相続税の申告期限が延長されることはありません。
 
遺産分割協議が成立していない場合、それぞれの相続人等が法定相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとみなして相続税を計算し、申告・納税することになります。

もしも相続税申告を行った後に相続人間で相続財産の分割協議が成立したとすると、当初の相続税申告の際に使用した相続分又は包括遺贈の割合と異なることがあります。
相続分あるいは包括遺贈の割合が異なれば相続税額も当初の相続税額と異なることになります。

修正申告は当初申告した相続税額が、実際の財産分割が行われた後に計算した相続税額よりも少ない場合に行う手続きです。

相続税の申告には税金計算だけでなく遺産分割も関係する為、計算だけでなく手続き全般に渡って専門的な知識が必要になります。少しでも迷われた際には、お気軽にご相談ください。
参照 平成27年度 修正申告による追徴額実績 7,399千円

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