相続税における生命保険の活用

生命保険の活用は、相続税を節税する上で、最も手軽にできる相続税対策です。不動産投資などをおこなうことも有効な相続税対策ですが、誰でもできるハードルの低さという点では、不動産投資よりも生命保険を活用することに分があります。

 

例えば、生命保険を相続税の対策として検討する際には

  • ①相続課税においては500万円×法定相続人分の非課税枠があること
  • ②保険金が早期に受け取れること
  • ③受取人固有の財産になるため争いが起きづらいこと
  • ④銀行に比べて利息が良いことが多いこと
  • ⑤相続放棄をした相続人も非課税枠の人数に含んでよいこと

など多くのメリットが挙げられます。個別具体的な説明は後の項に譲るとして、この項では、他の相続資産と比べて、死亡保険金が相続税対策という観点から優れている理由について、上記①~⑤に基づいて全体的なご説明を加えたいと思います。

①死亡保険金の非課税枠があること

生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。このとき受け取る保険金のことを死亡保険金といい、残された家族の生活保障という大切な目的を持っています。残された家族の生活を保障することを目的としているため、死亡保険金には、生命保険非課税枠が設けられています。生命保険非課税枠を適用されることで、「500万円×法定相続人の人数」の税控除を受けることが可能です。

 

②預貯金と違い口座が凍結される恐れがなく早期に受け取れること

被相続人が死亡した場合、死亡保険金と同様、預金残高も相続することが一般的です。被相続人が死亡した場合、預貯金の口座は凍結されます。預金残高を相続するまでには手間と時間を要しますが、保険金に関しては書類を用意すれば、1週間程度で受け取ることも可能です。

関連情報を確認する

 

③受取人固有の財産になるため争いが起きづらいこと

通常、被相続人の財産を相続する場合、遺言書がないと遺産分割協議を行う必要があります。しかし、生命保険に関しては死亡保険金の受取人は、明確に決まっているので、遺産の所在を巡った争いが起きる心配がありません。また法律上、死亡保険金は民法1031条に規定される遺留分減殺請求権の侵害にならないとされています。生命保険によって、遺したい人に確実にお金を渡せるだけでなく、親族間のトラブルも回避することができるのです。

 

④銀行に比べて利息が良いこと

加入する保険にもよりますが、生命保険の中には貯蓄性に優れた保険商品もあります。保険料の支払いが満期を迎えた場合、保険金の受取まで保険会社へ保険金を据え置きしておけば、銀行よりも高い利率で資産運用することが可能です。

 

⑤相続放棄をした相続人も非課税枠の人数に含んで良いこと

例えば、相続人の中で相続放棄する方がいらっしゃったとしても、これらの方は非課税金額計算上の法定相続人数に含んで良いことになっており、配偶者が受け取る死亡保険金から生命保険非課税を適用させることが可能です。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合は、非課税金額は適用されません。

 

生命保険を活用する前に知っておくべき予備知識

生命保険を活用する前に知っておくべき予備知識をご紹介していきます。

相続財産は大きくわけて「民法上としての相続財産」と「税法上の相続財産」の二つに分けることができます。民法上の相続財産とは遺言や遺産分割協議をする場合に対象となる財産のことで、税法上の相続財産とは相続税の申告対象になる財産のことです。生命保険も相続財産に含まれますが、一般的な相続財産とは取り扱いが異なります。

生命保険の相続財産としての特質を、夫が死亡して妻が3,000万円の生命保険金を受け取った場合を例にして考えてみましょう。民法上、保険金は受取人固有の財産となり遺産分割の対象には含まれませんが、税法上は遺産分割の対象ではないが、「みなし相続財産」扱いで課税対象にはなります。

つまり、妻が受け取った生命保険金3,000万円は遺産分割の対象にはなりませんが、相続財産とはみなされるので、相続税の申告書に記載が必要であるということです。生命保険(死亡保険金)は、被相続人が死亡して初めて被相続人のものとなる財産です。この死亡保険金の受取人を被相続人本人にしている場合、死亡した時点で被相続人がもともと持っていた財産となり、遺産分割の対象になります。しかし、受取人を相続人にしていた場合、それは被相続人の持っていた財産として扱われません。ただ、これでは事実上税金がかからないのと同じことになってしまいます。こうしたことが起きないように、保険金の受取人が誰であっても、生命保険契約は相続財産とみなして(みなし相続財産)相続税の課税対象にしているのです。

 

生命保険加入による節税方法について、これ以降の記事の先触れ程度にご説明させていただきます。

生命保険はその契約内容によって相続時に課税される税金が変わってきます。一般的には、「保険料支払者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻または子供」で、相続税として課税されるものに対して、上述しました生命保険金の非課税枠を利用することで節税を図ります。そのほか、「保険料支払者(契約者):妻、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻」で、所得税・住民税として課税されるものに対して、一時所得に2分の1をかける効果を利用する方法もあります。また、生前贈与で、妻が支払う保険料を夫が徐々に渡していくことで、夫の相続財産を減らして、相続税の節税を図ることもできます。

 

どの方法が一番効果的かは、一概にいえるものではありません。これについては相続財産の金額、相続人の構成、加入する保険の種類、収入・支出状況などに応じて異なりますので、経験豊富な私どもに是非相談いただければと思います。

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC  「第8話 節税対策各論・生命保険の活用」

2018年6月15日放映

>>動画で学ぶ相続税をもっと見る(動画一覧ページへ)

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。