相続税申告の延納

相続税を延納することはできる?

相続税の納付は原則、現金一括払いです。しかし条件を満たせば、相続税を延納することができます。

延納の条件を全て満たす場合に、延納が認められます。その条件は以下の通りです。

  1. 納める相続税の金額が10万円を超えること
  2. 納期限までに金銭で納付することができない理由があり、かつ、金銭で一度に支払うことが難しいこと
  3. 申告期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
  4. 延納税額に相当する担保を提供すること
    ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要です

 

上記2.の金銭で一度に支払うことが難しいとありますが、相続した財産の中から支払いが難しいという意味ではない点に注意してください。相続した財産と自分が元々所有していた財産を合わせて、相続税の納付を行います。それでもなお相続税の全額を支払うことができない分を延納で納めるということです。ただし、明日からの生活や事業が出来なくなるほど要求されることはありません。

 

延納の担保として提供できる財産の種類には限りがあります。担保として認められるものは以下の通りです。

  1. 国債及び地方債
  2. 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  3. 土地
  4. 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  5. 鉄道財団、工場財団など
  6. 税務署長が確実と認める保証人の保証

(引用 タックスアンサー No.4211 相続税の延納)

 

実際に担保として提供される可能性が大きいのは「3.土地」だと思われます。相続税を回収できる土地に限られますので、他の債権者の抵当権が設定されていたり、さほど価値のない土地のため売却ができなかったり、では担保として認められません。

 

延納が認められると、延納期間中は相続税の支払いの他に、利子もあわせて支払います

延納利子税は、相続財産のうち不動産が占める割合によって延納期間と延納利子税割合が決まります。延納期間は5年から20年、延納利子税割合は1.2%から6.0%まで設定されています。借入先が国といえども決して低い金利というわけではありません。場合によっては金融機関から相続税納付額を借り入れ、一括で相続税を納めて、支払い総額を抑えることができる可能性もあります。

また、住宅ローンなどの返済方法として「元利均等」を選択される方が一般的ですが、相続税の延納の場合は「元金均等」で返済を行います。返済額が毎月一定の「元利均等」に比べて、「元金均等」は当初の返済額が非常に大きく、支払期限に近づくほど返済額が小さくなります。

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