相続税申告に漏れがある場合

相続税の申告の期限は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
申告期限の日が土曜日又は日曜日・祝日などの休日に当たるときは、これらの翌日が相続税の申告期限となります。

10ヶ月という短期間で納税まで完了させる必要があるため、相続に不慣れな税理士や個人での申告では財産の申告漏れを税務署からの指摘で発覚することも少なくありません。当法人では申告漏れを防ぐ為に、早期に申告書を作成し、チェック者を増やすことでチェック機能を高め、安心・安全な申告書の作成を行っております。

 

相続税申告の漏れ

国税庁が発表している相続税の実地調査によると、平成25年に課税対象となった課税対象相続人が5万4千件に対し、11,935件に対して税務調査が行われました。 これはおよそ22%が税務調査にあったことを表します。
さらに、申告漏れ課税価格は3,004億円、実地調査1件当りでは2,517万円となったことが報告されています。税額の合計は1兆8,116億円で被相続人1人当りでは1,758万円となっています。下記のグラフは財産別に申告漏れの財産金額を表しています。
上記のグラフから現金・預貯金の申告漏れが一番多いことが分かります。
現金・預貯金の流れは特に注意をする必要があります。相続開始前3年以内の被相続人から相続人への生前贈与は相続財産に含めて再度計算を行う必要があるので、こういった点にも注意しましょう。

 

相続税の申告漏れに対するペナルティ

相続税申告を修正申告することになった場合、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
また、過少申告加算税など、適切に申告しておくことで支払う必要のなかった税金まで余分に支払うことになります。
税務調査は申告期限後すぐに来るとは限りません。しばらく経って忘れた頃に来ることが多いです。相続税は他の税金に比べて金額が大きいことが多いです。
延滞金の金利も高い分、納税者の負担も大きくなってしまいます。

 

正確な申告書を作成し申告することで、税務調査のリスクを軽減させることが可能です。専門的な土地の評価などは非常に難易度が高い業務であるため、一般的な税理士事務所では対応していないケースもあります。ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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