3ヶ月を切った相続税申告

申告期限まで3ヶ月を切った相続税申告など、申告期限までに時間が無い場合にどうしたら良いかをご案内させていただきます。

  • 3ヶ月を切った相続税申告
  • 未分割での仮申告
  • 更正の請求と税金の還付請求

 

3ヶ月を切った相続税申告

ここでは、 申告期限まで3ヶ月を切った相続税申告についてご案内させていただきます。

相続税申告においては、様々な特例を使う事ができるため、申告期限内にきちんと申告と納税することが重要なポイントになります。期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなるため、本来支払う必要の無かった税金を数百万円と支払う必要が出来てしまうケースもあります。

しかしながら、既に申告期限まで2~3ヶ月を切っている場合、全ての戸籍を集めて相続人を確定させて、申告に必要となる金融資産の資料を全て集めることは困難なケースもありますので、まずは専門家に相談して期限内に間に合うのか間に合いそうに無いのかを急いで確認する必要があるでしょう。

間に合いそうであれば、とにかく急いでもらう事が賢明ですが、一般的には2ヶ月を切ってしまうと、適切な申告が出来ない場合が多いですから、無理はせずに、まずは未分割で申告しておいて期限後に正確に税金を計算してもらい、きちんとした金額で申告と納税を済ませることをお勧めいたします。

未分割で申告する場合の注意点

未分割で申告する場合の注意点としては、いったん法定相続分で申告・納税を行う必要がありますので、遺産総額によっては、納税金額を用意する事が大変な場合もあります。

最終的には、期限内に申告をしておくことで、更正の請求を通じて払い過ぎた税金を還付してもらう事は可能ですが、そもそもの納税資金が足りない場合には支払いに困ってしまうことになります。相続税申告は出来るだけ期限内に申告するようにしましょう。

遺産分割がまとまらない場合などで、遺産分割調停が継続している場合には、予め届出をしておくことで、調停成立などの翌日から4ヶ月以内であれば、各種特例の適用を受けることができる制度もあります。こうした制度を利用される場合には、相続税に強い税理士にきちんと相談されることをお勧めいたします。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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