相続税の配偶者控除

ここでは、相続税の配偶者控除についてご案内させていただきます。

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した場合に、相続税額の全部又は一部の控除を受けることができ、配偶者の税負担が軽減されるという制度です。このような軽減制度が設けられたのは、

①配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転であるため、遠からず次の相続が発生して再度相続税が課されことになれば税負担が過大になると考えられること

②被相続人の財産の維持形成にはその配偶者の貢献があったと考えられるため、これに配慮する必要があること

③被相続人亡き後の配偶者の生活の保障に配慮する必要があること等の理由によるものです。

この配偶者控除を受けるには、相続税の申告期限までに遺産分割を行い、相続税の申告書にこの制度の適用を受ける旨とその計算の明細を記載し、期限内に提出しなければなりません。当法人では、相続税専門の知識や実務経験が豊富な税理士が関与して、こういった軽減制度を漏らすことなく適正に利用して頂けるようお手伝いしております。

 

相続税の配偶者控除による軽減額

配偶者控除による相続税の軽減額は、相続人全員の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じた金額になります。すなわち、配偶者の相続財産の額がその法定相続分相当額又は1億6千万円以下であれば、配偶者には相続税はかからないことになります。

→さらに詳しい計算方法や計算例についてお知りになりたい方はこちら。

 

配偶者控除の適用を受けるための要件と手続

配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出し、その申告書に配偶者控除の適用を受ける旨とその計算の明細を記載する必要があります。申告が適用要件とされているため、たとえ配偶者控除を適用した結果納めるべき税額がなくなった場合でも申告書を提出しなければならないので注意が必要です。またこの軽減制度は配偶者が遺産分割等により実際に取得した財産に限って適用されますので、遺産分割が相続税の申告期限までに完了していなければ適用することができません。

申告期限までに遺産分割ができないときには、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、遺産分割が行われた後にあらためて更正の請求又は修正申告により配偶者控除を受けることになります。

申告・修正申告の手続について詳しく知りたい方はこちら。

 

相続税と配偶者控除の注意点

配偶者控除については、遺産分割が適用の要件となっていること等以外にも、その適用を検討するにあたって注意が必要な点があります。

それは、配偶者が財産を取得することになる相続のみでなく、その次の相続により子の世代が財産を取得すること(これを二次相続と呼びます。)も含めた相続税対策の必要があるという点です。配偶者が相続する時点のみを考えれば配偶者控除で税額が軽減されても、次に配偶者から子への相続が生じた場合、二度の相続を通じてみれば有利とは限らないことがあります。次の設例によりご説明します。

 

例)相続税の課税価格の合計が2億円で、母と長男の2人が遺族だった場合

  • ①法定相続分に応じて相続した場合
  • ②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合
  • ③全額を長男が相続した場合

各ケースで最初の相続の税額と二次相続の税額を試算すれば次のとおりになります。 

①法定相続分に応じて相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 7,900
配偶者控除 1,670
納税額 0
長男 課税価格 7,900 6,400
納税額 1,670 1,220
納税額累計 1,670 2,890

(単位:万円)

②母が1億6千万円、長男が4千万円を相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 12,640
配偶者控除 2,672
納税額 0
長男 課税価格 3,160 12,440
納税額 668 3,260
納税額累計 668 3,928

(単位:万円)

③全額を長男が相続した場合

  最初の相続 二次相続
課税価格 0
配偶者控除 0
納税額 0
長男 課税価格 15,800 0
納税額 3,340 0
納税額累計 3,340 3,340

(単位:万円)

このように、最初の相続だけならば、母親が配偶者控除の限度額いっぱいの財産を取得する②のケースが最も相続税額が少なくなりますが、二次相続との通算で比較すれば逆に最も税額が多くなっており、遺産分割にあたっては二次相続も見越して配偶者の取得財産の額を決める必要があることがお分かりいただけると思います。

ただし、各相続人の取得財産の決定には金額の面だけを考慮すれば済むというわけではなく、他にも考慮しなければならない点があります。被相続人が事業を行っていた場合に誰がその事業を引継ぐか、遺産のうち二次相続までに価値の増加が見込まれるものや逆に価値の減少が見込まれるものは誰が取得するか、相続税の納税資金はどうやって手当するか(遺産の一部を売却する必要があるか)といった諸点です。

 

当税理士法人では、二次相続をも見越した総合的な相続対策として、シミュレーションのサービス等も提供しておりますので、ぜひ利用になって相続税対策にお役立ていただきたいと思います。

 

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