相続税申告の不動産登記

不動産登記の概要

被相続人が死亡し、相続が発生すると、相続税の申告と納付を行うために、様々な手続きを10か月以内に行う必要があります。

また、相続が発生し、不動産を取得することとなった場合、相続税の申告を行うことに加えて、不動産登記(相続登記)を行うことが必要です。不動産登記を行うことで、「この不動産は私のものです。」ということを第三者に証明することができます。

相続における不動産登記に関しては、相続税の申告とは違い、期限などの定めはなく、登記を行わなかったとしても罰則などが課されることはありません。しかし、登記を行わないことで、不動産の売却ができなくなったり、相続が再び発生した際の手続きが複雑になったりする等、デメリットが多く存在しますので、専門家指導の下、なるべく早く登記を行うようにしましょう。

 

不動産登記の手順と必要書類

物件調査や相続人調査、遺産分割協議などを経て相続財産を確定させた後、必要書類を法務局へ提出することにより不動産登記作業を完了させることができます。

主な必要書類は、以下の通りです。

  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人全員分の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 収入印紙(後述する登録免許税を支払う際に必要)

なお、代理人が申請する場合には委任状が必要となるなど、追加で用意しなければならない書類がある可能性があるので、事前に法務局に確認することをおすすめします。

 

不動産登記における費用

不動産登記には、登記費用(必要書類の取得費用など)と、登録免許税という税金が発生します。

登録免許税=相続する物件の固定資産税評価額×0.4%

なお、相続の際に支払った登記費用、登録免許税については、平成17年1月1日以後に開始した相続によって取得した財産に関するものは、その取得価額に算入されるものを除き、必要経費に算入することができます。

 

ここまで、不動産登記の概要を解説してきました。
前述したとおり、不動産登記は、相続税の申告のように、絶対に行わなければならないことではなく、期限等も定められていません。しかしながら、将来的に、相続が「争続」となるかもしれないリスクを大きく下げることができる、とても大切なものです。期限がないからといって先延ばしにせず、相続税の申告同様、早急に手続きを行いましょう。不明点や不安をお持ちでしたら、是非、相続の専門家にご相談ください。

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