相続税申告におけるペナルティ

相続税の申告を期限内に正しく申告し、納税をしなかった場合、さまざまなペナルティが科せられます。その中にはかなり重いものもあり、気をつけなければなりません。

相続税の申告、納税の期限は被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。もちろん、正当な理由があれば、ペナルティが免除される可能性もありますが、それはたとえば災害にあった場合などだけです。被相続人の死後何かと忙しかった、相続税の申告自体知らなかった、などの理由では免除されません。


また、税務署は大きな資金の動きや不動産登記の変更などは把握しているので、ごまかしはききません。相続は誰にでも起こりうるものですが、一生の中で出会う機会の少ない税金であり、被相続人のすべての財産を把握するにも漏れ等が心配されます。

また、相続税の計算は複雑で難しいので、後でペナルティを科せられないよう、専門家に相談しながら、期限に余裕をもって行いましょう。
ここでは、相続税のペナルティについてご案内させていただきます。

 

相続税の納付期限を過ぎてしまったときの延滞税

相続税の納付期限、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内、までに相続税が納付されなかったときに発生します。
支払わなければならない税額の最大年率14.6%です。

 

財産の申告漏れがあるときの過少申告加算税

期限内に申告・納税しても、財産の申告漏れがあったときに発生します。
税務署からの税務調査の通知前までに気づいて申告できれば、課税されません。税務調査の通知後に申告した場合は、10%~15%です。

 

申告しないときの無申告加算税

正当な理由がなく、期限までに申告・納税しなかったときに発生します。
税務署の税務調査の通知前までに気づいて申告できれば、支払わなければならない税額の5%、
税務調査の通知後、申告したときは、支払わなければならない税額の10%~20%、悪質なときは40%です。

 

隠蔽・偽装があるときの重加算税

悪質なときに発生します。
相続税の申告はしたというときは、支払わなければならない税額の35%、
申告もしなかったというときは、支払わなければならない税額の40%です。
 

 

以上のように、ペナルティを受けることにより余計な税金を払わないためにも、いざ相続というときのために、被相続人の財産の確認・納税資金の準備をし、相続が発生したら、専門家に相談しながら進め、申告後に誤りがあったときは速やかに修正することが大切です。

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