相続税申告における代償分割

ここでは、相続税の申告の際に代償分割を行う場合についてご案内させていただきます。

 

代償分割とは?

まず代償分割について、ご説明させて頂きます。

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同人などに対して債務を負担することで、分割方法の一種となっています。

例えば、相続人(子)の方が2人いて、Aさんは土地を5,000万、Bさんは現金3,000万を受け取ったとします。このままですと、Aさんの方がBさんより2,000万多く、財産を取得してしまっています。

Aさん:5,000万>3,000万(差額2,000万)

そうした時に、Aさんが現金1,000万をBさんに渡すことで、

Aさん→5,000-1,000(Bさんに負担する債務)=4,000万
Bさん→3,000+1,000(Aさんより受け取る財産)=4,000万

と、平等に分割をすることができるのです。

 

代償分割はどんな時に利用されるのか

ではどのような時にこの代償分割という方法が選択されるのでしょうか。

代償分割が利用されるのは、相続人全員が納得できる遺産分割が難しい場合に利用されることが多いです。
残された遺産が分けやすい形である金銭等のみでしたら、分割はスムーズに進みやすくなります。一方、残された遺産が土地や不動産である場合は、不動産を取得した人だけが大きな利益を得てしまう可能性があります。
このような状況でおススメなのが、代償分割となります。

また、このような遺産(土地、不動産等)を平等に分割する為、共有にしたらいいのに、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
仮に、共有分割という方法を選択されますと、後々売却されるかどうか、といった遺産の活用をされる場合にもめる場合があります。その為、やはり代償分割という方法を一度考えてみることを私共はおススメしております。

 

代償分割を行う場合、贈与税は発生するのか

では代償分割を選択する場合、相続人間で贈与税が発生することはあるのでしょうか。

この答えは「きちんとした手続きをした場合は、発生することはございません」です。

なぜなら代償分割とは基本的に相続税の対象となります。その為、本来は贈与税が発生する場合はございません。

ここで先ほど述べました手続きについてですが、遺産分割協議書の中で、代償分割を行うことをきちんと述べなければなりません。もしこちらの記載をしない場合は、代償金が単なる贈与とみなされ、贈与税が加算される場合があります。

 

先ほどの例のように、代償財産は現金でなければならないか、というとそうではなく、相続人同士で合意があるようでしたら土地や権利等でも行うことができます。

ただし、代償財産を不動産で行う場合は、不動産取得税や登録免許税が発生するほかに、譲渡所得の申告が必要となる場合がありますので注意が必要です。

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