相続税申告における相続時精算課税

今回は相続税申告における相続時精算課税制度についてご説明します。

相続時精算課税制度とは、生前に被相続人から贈与を受けた財産についての贈与税を仮払いし、その被相続人の相続発生時に仮払いをした贈与税を相続税として精算する精度です。
この相続時精算課税制度には適用する際の対象者や税額の計算方法、必要な手続き等が細かく定められています。これらの要件を詳しく解説しながら制度のメリット・デメリットにも触れていきますので皆さんのケースに当てはめながら読んでいただければと思います。

相続時精算課税の対象者

この制度で対象者となるのは、財産を贈与した人が60才以上の親又は祖父母であり、
財産の贈与を受けた人が20才以上の子又は孫である場合です。(いずれも贈与時の1月1日時点での年齢が基準になります。)

計算方法

この制度では仮払いする贈与税と相続発生時の相続税について2回計算をする必要がありますので順に説明します。

(1)生前贈与の贈与税額
生前贈与では贈与財産の価格から特別控除額として2500万円を控除した金額に20%の税率を掛けて計算します。ことが出来ます。またこの2500万円は累積での金額であり、生前贈与は金額を問わずに何回でも行うことが出来ます。
5000万円贈与した場合なら、(5000-2500)×20%=500万円となります。

(2)相続時の計算
相続時には相続財産に贈与財産の価格を加算して相続税額を計算します。
ここからすでに納めた贈与税額を相続税額から控除します。贈与税額が相続税額より大きく控除しきれない場合にはその分が還付されます。

必要な手続き

相続時精算課税制度を適用する場合には贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して所轄の税務署に提出する必要があります。

メリット・デメリット

メリットは値上がりが期待できる土地や株などを所有しており贈与する場合です。
一方のデメリットですが相続時に生前贈与した財産が贈与時の価格で計算されてしまう点です。
またこの制度は一度選択すると相続が発生するまで継続して適用されます。つまり制度適用後は1年間に110万円まで無税で贈与が出来る暦年贈与の制度に戻る事が出来ません。

 

ここまでで解説したようにこの制度は一度適用すると変更が出来ず、相続税を支払う人にとってメリットが少ない制度とも言えます。適用を考えている方は一度相続専門の税理士等に相談する事をお勧め致します。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。