相続税の未申告

ここでは、相続税の未申告についてご案内させていただきます。

相続又は遺贈によって財産を取得した者は、その取得した課税価格の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、その相続の発生を知った日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。ここで課税価格の総額とは被相続人の債務の引継額や葬式費用を控除した後の額を言います。また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の規定の適用がないものとして算定した額によって判断します。

なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の規定は申告書の提出が適用の要件とされているため、これらの規定を適用した結果相続税がかからないことになる場合であっても、申告書を提出しなければなりませんので注意が必要です。

申告期限までに未申告となっている場合についてはさまざまな処分や罰則の規定がありますので、相続税の申告は、税務署や経験の豊富な専門の税理士事務所の相談窓口等も利用して、期限内に確実に行うことが望まれます。

相続税 未申告

相続税法の規定により、市町村長等の戸籍に関する事務を行う者は、死亡や失踪に関する届出を受理したときは、その届出事項の内容を所轄の税務署長に通知することとされています。また、一定額以上の生命保険金や退職手当金を支払った者は、支払の月ごとにその支払調書を所轄の税務署長に提出することとされています。

こういった資料や通知に照らして相続税申告書を提出する義務があると認められる者が、期限内にその提出を行わない場合には、所轄の税務署長が調査を実施してその者の課税価格及び相続税額等の決定を行うことになります。また、国税庁又は国税局の税務調査が行われた場合には、その調査に基づいて決定の処分を行うことができることとされています。

相続税 未申告に係る罰則

相続税の申告書を提出する義務がある者がその提出を怠り、税務署長による決定が行われたときには、本来納めるべきであった税額に併せて延滞税を徴収されることになりますが、さらに無申告加算税が課されることがあります。

また、申告書の提出義務者がその提出期限までに申告書を提出しなかった場合で、その者が申告書を提出しないことにより相続税を免れたとき、又は正当な理由なく申告書を提出しなかったときには、懲役又は罰金を課すことができる旨の罰則が設けられています。

相続税の未申告に関しては、必ずしも課税を免れようという意図によるものではない場合であっても、このような懲罰的な加算税や刑罰が課されることがあることを十分に理解して、適正に申告・納税を行うよう心がけるべきでしょう。

相続税 未申告 正当な理由のある場合

先にご説明したとおり、相続税の申告書の提出義務者が脱税の意図をもって、又は正当な理由がなく申告を行わなかった場合には罰則等が設けられていますが、一方で相続税の申告においては期限内に申告書を提出することは困難であると認められる事情が生じやすいと考えられます。例えば申告期限内には未分割であった遺産の分割が行われた場合や、係争中であった認知又は相続人廃除の裁判が申告期限経過後に確定した場合、新たな遺言書が申告期限後に発見された場合等がこれに当たります。このような事由が生じたときは、最初は相続税の納税額がなく申告書を提出する義務がなかった相続人に、その取得する財産の額が増加したことにより申告・納税の義務が発生することがあります。このような場合にはその相続人には課税を不当に免れようという意図がなくとも期限内に申告書の提出は行われなかったことになりますが、相続税法では特則を設けて特定の事由のあるときには期限後申告を認めることとしています。税務署長による決定があった後でも、これらの事由が生じたときは期限後申告書を提出することが認められています。

このような事由により期限後申告を行うことになった者に対しては、正当な理由によるものであるので、加算税や刑罰が課されることはありません。また延滞税についても、納期限(通常の申告書の提出期限と同日)の翌日からその期限後申告書の提出があった日までの期間は延滞税の計算基礎となる期間に含めないこととされています。

相続税 申告の注意点

このように相続税の申告に関しては、申告書の提出義務の有無や諸種の特例適用の要件等についての判断、申告や承認申請等の手続等、一般の納税者の方が独力で行うのは難しい面が多くあります。極力リスクを避けて迅速・適正に申告・納税を行うために、相続税の専門的な知識・経験を有する税理士事務所をご利用になることをお勧めします。

 

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