相続税の手続きの流れは?期限や手順について解説!

1.各手続きの期限

相続税を納めることになった場合、いろいろな手続きを行うことになります。それぞれの手続きには期限が設定されているので、期限内に進めていくことが重要です。期限が過ぎると手続きがうまくいかなくなることもあるので、事前に注意しておかなければなりません。

相続税の申告期限までの流れを確認する前に、以下のような期限と手続きについて押さえておきましょう。

  • 3ヶ月以内:相続の放棄または限定承認
  • 4ヶ月以内:被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)
  • 10ヶ月以内:相続税の申告・納付
  • 3年以内:相続登記

どれも事前に期限を知っておくことで、予想外のトラブルを防止することに繋がります。それぞれの期限について、順番に確認していきます。

1-1.3ヶ月以内:相続の放棄または限定承認

まず押さえておきたいのが、相続の放棄または限定承認の期限です。期限は、3ヶ月以内となっています。

相続の発生によって財産を引き継ぐことになったら、まずは相続を行うか放棄するか、限定承認をするか決めなければなりません。相続放棄や限定承認を選ぶのであれば、相続の開始から3ヶ月以内には手続きをする必要があります。もしも期限内に手続きをしなかったのであれば、そのまま単純承認で相続したことになるので注意が必要です。

単純承認というのは、被相続人のマイナスの資産も含めたすべてを相続することです。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いのであれば、予想外の負担となるので早めに確認しておくことをおすすめします。

相続放棄は家庭裁判所で単独で手続きを行うことができますが、限定承認は相続人全員の同意が必要となるので単独では行えません。相続から3ヶ月という期間は、思っているよりも短いと感じる方が多いので、期限には気をつけておきましょう。

1-2.4ヶ月以内:被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)

次に押さえておきたいのが、被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)の期限です。期限は、4ヶ月以内となっています。

もしも被相続人が1月1日から死亡した日までに所得を得ていたなら、準確定申告が必要になるかもしれません。必要になる場合は、被相続人の所得が基礎控除額を超えていた場合です。 4ヶ月以内ということであまり長くはないので、相続放棄や限定承認と同様に早めに意識して動き出すことが重要となります。

1-3.10ヶ月以内:相続税の申告・納付

相続税の申告や納付の期限も忘れてはなりません。相続税の申告・納付は、10ヶ月以内に行いましょう。

もしも相続税の申告が間に合わなかった場合には、ペナルティの税金が発生してしまいます。無申告加算税は相続税を申告しなかった場合に発生する税金ですが、申告期限が過ぎてから自分で申告した場合は5%、税務調査に入られた後に申告した場合には、税額50万円までは15%、50万円を超える部分については20%、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、300万円を超える部分は30%という加算税が発生します。

そして、申告期限を過ぎてからの納付には延滞税も課されますし、相続財産を隠していた場合には無申告加算税ではなく重加算税が発生します。重加算税は40%にもなるので、注意が必要です。

1-4.3年以内:相続登記

最後に、相続登記にも期限があります。相続登記の期限は、3年以内です。2023年現在、まだ相続登記を申請するかどうかは相続人の任意です。したがって、無理にしなくても構いません。しかし、2024年4月1日からは法律によって義務化されるので要注意です。

もしも正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料が発生してしまうので、必要な場合には早めに行うことをおすすめします。

 

2.相続税の申告期限までの流れ

相続税の手続きについての期限のことを押さえたなら、次は相続税の申告までの流れを見ていきましょう。相続が発生してからは、行うことが数多くあります。全体の流れを理解して、抜けなく進めてください。

先に流れの全体像をお伝えすると、以下のようになります。

  • 1.相続人と相続財産の確定
  • 2.遺産分割協議
  • 3.相続税の申告・納付

一見すると3つだけなのですぐに完了するように思われますが、実際に取り掛かるとなるとやるべきことが多くあります。それぞれの手続きについて、どのような内容なのか詳しく見ていきましょう。

2-1.相続人と相続財産の確定

相続が発生すると、まずは相続人と相続財産を確定しなければなりません。

戸籍を集めて相続人となる人をリストアップしたり、預金や株式などの財産をリストアップしたりと、やることは決して少なくありません。意外な相続人や相続財産が存在することもありますので、気をつけて慎重に取り組みましょう。

2-1-1.戸籍収集

相続人を確定するには、戸籍謄本の取得が必要になります。被相続人が生まれた段階から、すべての戸籍を揃えなければなりません。そして特に、子どもの有無を正しく把握し、相続人の第一順位から確認していきます。

戸籍謄本を取得するには、予想より時間がかかることも多いです。最後の戸籍から出生までが必要となるので、婚姻や転籍などいろいろな出来事の前に遡って順番に取っていくことになります。もしも転籍が多い被相続人なら、1ヶ月以上の期間がかかることもあるので、早めに着手しましょう。

また、遺言書の有無もこのタイミングで確認しておくのが良いでしょう。遺言書の確認方法にはいくつかありますが、まずは公証役場で、遺言検索システムを使ってみてください。公証役場が公正証書遺言について管理しており、遺言があるかどうかもチェックすることが可能です。

2-1-2.預金等の確認(預金・株式・保険)

次に、預金や株式、保険などについて確認していきます。プラスの財産もマイナスの財産もリストアップしなければ、正しく遺産分割を行うことができません。まずは残高証明書を取得したり、家族名義預金を確認したり、死亡保険金・死亡退職金を確認したりしましょう。

プラスの財産としては、現金や預貯金、株式や国債などの有価証券、不動産、車、債権などが該当します。マイナスの財産については借金やローンの残金、クレジットカードの未払い分などが該当します。

相続人に伝えられていない財産があることも多いので、遺品を調べながら銀行や市役所にも行って財産を確定していきます。また、不動産は固定資産税の課税通知書や権利証がないか家の中を探してみてください。その過程で郵便物が見つかったら、都度確認していくことで財産がわかってきます。マイナスの財産については、信用情報機関に照会を依頼するのが良いでしょう。相続放棄も検討している場合には、急いで照会しなければ手続きに間に合わなくなることもあるので要注意です。

2-1-3.不動産等の確認

相続財産に不動産があった場合には、各種資料を集めることが必要になります。何かというと、固定資産評価証明書や、登記事項証明書、公図・測量図、賃貸借契約書などです。

相続税を申告するためには、まず相続税を計算しなければなりません。不動産の相続税を算出するには、土地や建物の評価額を出さなければならないので、さまざまな資料を確認する必要があるのです。

土地の評価については専門家でも慣れていなければ難しいので、不安があるようでしたら税理士に相談してみることをおすすめします。ご自身で無理に行おうとすると、予想外の計算ミスによって納税額を間違えるおそれがあります。

2-1-4.その他の財産の確認

これまでに確認した財産以外にも、見逃している財産がないかを確認していきます。見逃されやすいものの相続税がかかる財産の例としては、貸付金や各種会員権、自動車、非上場株、保証金などの預け金、家庭用財産などです。また、相続財産から控除できるものとしては債務(借入金・未払金)や、葬式費用が挙げられるので、あわせて覚えておいてください。

2-1-5..遺産総額の確認

ここまでで財産がすべて洗い出せたら、被相続人がどのような財産をどれくらい保有していたのかを確認するために、遺産目録を作ります。遺産目録を作り終えたら、遺産総額を確認し、相続税評価額についても見ていきます。

ここまでお読みいただければわかる通り、遺産をすべてリストアップするだけでかなりの時間を要します。したがって、可能であれば存命中に財産目録を作成しておくことが望ましいです。

 2-2.遺産分割協議

相続人や相続財産が確定したら、遺産分割協議です。遺産分割協議の流れについても見ていきましょう。

2-2-1.遺産分割の方針確認

まずは、遺産分割の方針を確認するところから始めます。方針とは、遺言通りに分割するのか、遺産分割協議によって話し合うのかです。遺言書がある場合には、法定相続人ではない人でも財産を引き継ぐことができます。ただし、遺言書があったとしても、一定の法定相続人には法律で守られている遺留分があるので、何も受け取れなくなることはありません。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。

一方で、遺言書がないのであれば、遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合では、法定相続分通りの分割をするか、節税効果の高い分割をするかなどを話し合うことになるでしょう。遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。

ちなみに、遺言書が合ったとしても、相続人全員が話し合って遺産分割協議書に全員が実印を押すことによって、遺言書に記載されていた内容とは違う分け方が行える場合があります。

2-2-2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の際には、今までにあまり関わってこなかった人とも話し合うケースが出てくることがあります。そのような場合には、慎重に話し合わなければトラブルの元になってしまいます。

会う日程を調整する段階から丁寧に接し、揉めないように注意を払う必要があるでしょう。

2-3.相続税の申告・納付

遺産分割について決まったら、相続税の申告や納付を行います。どのような手続きが必要なのか、見ていきましょう。

2-3-1.相続税の申告

相続税の申告方法としては、自分で申告書を作成する方法と、税理士に依頼する方法があります。もうお伝えした通り、相続税の申告は、相続を知った日の翌日から10ヵ月が期限です。期限がギリギリで申告書の作成も不安なようであれば、税理士に依頼することも早めに検討してください。

ちなみに、相続税の申告については、申告書の提出先が相続人の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署なので気をつけておきましょう。申告書には引き継ぐ財産内容によって異なる書類を添付しなければなりません。不備があると再度申告しなければならないので、ミスのないように慎重にすすめることがスムーズな申告に繋がります。

2-3-2.相続税の納付

相続税を申告したら、納付も行います。納付方法は、以下のとおりです。

  • 銀行など金融機関での納付
  • コンビニエンスストアでの納付
  • クレジットカードでの納付
  • 税務署の窓口での直接納付

ご自身にとってやりやすい方法で、納付してください。

 

3.その他の手続き

ここまでで相続に関する主な手続きは紹介しました。しかし、まだやるべきことが残っている場合もあります。 相続についてのその他の手続きとして、以下のようなものがあります。

  • 不動産の登記申請
  • 預貯金の解約
  • 証券の名義変更

不動産の登記は土地や建物について所有者や担保などの情報を記録するもので、登記しておかなければ第三者に権利を示すことができません。相続で不動産を引き継いだ場合には、所有権の移転登記を行うようにしましょう。そうすることで、不動産売却もできるようになります。

また、被相続人が預貯金や株式などの有価証券を保有していた場合でも、名義変更や解約などの手続きをしなければなりません。金融機関に必要な手続きを問い合わせ、行うようにしましょう。

4.まとめ

今回は相続税に関する手続きの期限や流れについて解説しました。

相続が発生して相続税を納めることになった場合、いろいろな手続きを行うことになります。それぞれの手続きには期限が設定されており、短いものもあるので期限内に進めていくことが重要です。

期限が過ぎるとペナルティの税金が発生するなど想定外のトラブルが起こることもあるので、事前に注意しておかなければなりません。

もしも手続きについて不安なことがある場合には、早めに税理士に相談して期限内に手続きができるようにしましょう。

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