相続税申告における現金

相続税の申告をする際、死亡日現在の預金残高証明書を取得し、課税対象財産として申告をします。

一般的に、相続人は葬儀費用やその他諸々の費用はお亡くなりになられた方(被相続人)の遺産から負担しようと考えることが多いのですが、お亡くなりになると、その方の名義の預金口座はすぐに凍結されてしまい、現金の引き出しは不可能になってしまいます。

よって、名義人ではない方が事前に将来のために必要な資金を引き出す事が実務上多々見受けられます。

この事前に引き出された現金は、死亡日現在の預金残高証明書の残高には含まれていないため、相続税申告上、申告する必要があります

また、その他にタンス預金や貸金庫に置いていた現金も申告の対象になります。

よく、タンス預金は申告しなくてもバレないか?という質問を受けます。
これは、バレる可能性が低いとは言えません。

税務署は、亡くなられた方の年齢、職業、先代からの相続の有無、投資履歴、過去の所得や法人税の申告内容などから、この人ならどれくらいの財産があるはずだと見込みを立てます。
なので、タンス預金(現金)に関しても、金融機関の入出金履歴に行方不明や出所の不明な入出金があるか。同族会社への貸付金の増減と被相続人の預金の動きが合っているか。過去の収入から見て、金融資産の申告額があまりにも少なくないか。金の現物取引がないか…等々、税務署はさまざまな角度から申告書に漏れがないか分析しているのです。

 

隠していた現金が見つかってしまったら?

もし、現金を隠して見つかってしまった場合は、

・過少申告加算税(本来の申告よりも申告額が少ないことを言います)

・延滞税

がかかる場合があります。

 

過少申告加算税とは

税務署で過少申告したことを指摘され、修正申告した場合は、原則追加納付した税金の10%ですが、追加税額が当初の申告税額と50万円のうちどちらか多い方を超えている場合、超えている部分の税額に対し15%課税されます。

 

延滞税とは

利息のようなもので、納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

このようなペナルティを科されないようにするために、直前の現金の引き出しに加えて、過去5年間の入出金をくまなく確認し使途の不明なものがないか確認しております。

また、当事務所では書面添付制度を採用しております。

書面添付制度の採用により、適正な申告書を作成し、税務署が確認したいであろう内容も適切に説明しておくことで、税務調査に入る可能性が低くなると言われています。

これは、しっかり現金の調査、聞き取りを行っている当事務所の強みでもあります。
ぜひお気軽にご相談ください。

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