相続税申告の期限

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。例えば、被相続人が1月10日に死亡した場合はその年の11月10日が申告期限ということになります。ただし、この期限日が土曜日、日曜日、祝日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限日となります。

期限日までに申告・納付しないと、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかってしまう場合があります。

 

相続税申告の期限に間に合わないケース

申告・納税が間に合わない理由は大きく2つ考えられます。
1つは納税資金が不足している場合、
2つめは分割が完了していない場合です。

相続税は、金銭一時納付が原則とされています。しかし課税相続財産に対して課税するという相続税の性質上必ずしもその財産が金銭であるとは限りません。
つまり、納税資金を確保することが困難であることも考えられます。そのため、延納や物納といった納付の特例が設けられています。納付方法の判定基準は次のようになっています。

 

〈原則〉
納期限までに金銭一時納付
↓(金銭一時納付が困難であれば)
延納による金銭納付
↓(延納も困難であれば)
物 納(相続財産による納付)

延納や物納を受けるには、事前に「延納申請書」「物納申請書」の他に一定の種類の書類を所轄の税務署長に提出しなければなりません。そのうちの一つに「金銭納付を困難とする理由書」がありますが、生活費の考慮が1ヶ月あたり10万円など厳しい条件が特徴です。

延納・物納を避ける手段として相続財産である土地を売却して納税資金を作るという方法もありますが、こちらについても土地の売却には時間がかかることが予想されます。10ヶ月の申告日に間に合わなくなったり、土地を買い叩かれたりとリスクもあります。


売却を考えている財産については先に分割協議を終えて、売却の準備を早めに進めることが肝心です。

分割が未完了の場合についてですが、遺産分割自体には期限はありませんが、相続税の申告期限内に遺産分割が決まらないと相続税の計算上、下記のような不利益を被る場合があります。


① 配偶者の税額軽減の特例の適用が受けられない。
② 小規模宅地等の評価減の特例の適用が受けられない。
③ 物納することができない。
④ 農地の納税猶予の特例の適用が受けられない。等々

 

このような不利益を被らないよう、万が一分割が決まらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付して提出しておきます。
民法に規定されている相続分により計算された金額で申告・納税します。そうすれば、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合上記①と②の適用は遡って受けることができます。

 

相続税の申告期限については、専門家でないと判断の難しい場合も多くあります。申告期限が迫っている方や、期限についてのご不明な点がある方は、相続税を専門とする当法人にお任せ下さい。

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