死因贈与とは?メリット・デメリットを遺贈や生前贈与と比較しながら解説

「死因贈与」は、贈与契約の一種で、贈与者が死亡したときに指定した財産を受贈者に渡すことができるものです。財産を渡したい相手に確実に渡すことができるなどのメリットがありますが、死亡したときに財産を引き継ぐには、他にも生前贈与や遺贈という方法もあります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、適切な方法を選びたいところです。今回は、死因贈与について、他の方法との比較を含めて解説します。

1.「死因贈与」とは?

「死因贈与」とは、自身の財産を他者に無償で渡す贈与契約の一種です。ただ、贈与契約にもいくつか種類があります。死因贈与について理解するためにも、まずは死因贈与の概要と似た行為との違いを見ていきましょう。

1-1.「死因贈与」が効力を発揮するタイミング

死因贈与は贈与契約であるため、贈与者と受贈者とが合意した契約です。ただ、「死因」とあるように、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じ、財産の移転が行われます。

1-2.遺贈や生前贈与との違い

死亡したときに財産を無償で渡すことができる死因贈与以外の方法に、「遺贈」というものもあります。死因贈与との大きな違いは「契約の有無」です。
遺贈は、遺言書に「○○を△△に渡す」と記しておくことでできるもので、相手との合意がなくても、一方的な意思表示で行えます。

相続対策という観点では、「生前贈与」もよく比較されます。
生前贈与は、贈与者が生きているうちに受贈者に財産を無償で渡す契約であり、贈与税の課税対象となります。その一方で、死因贈与は相続税の課税対象です。

2.「死因贈与」が成立する条件

死因贈与は、どのような条件で成立するのでしょうか。一般的な贈与契約と条件は同じですが、死因贈与を活用する場面も想定した部分についても解説します。

2-1.契約書がなくても口頭で成立する

贈与契約は書面での契約だけでなく、口頭での契約でも成立します。
口約束だけでも成立させられるのは簡単ですが、死因贈与の場合は特に、口頭での契約はおすすめできません。死因贈与の効力が発生するのは、贈与者が死亡したときという遠い未来の話ですので、死因贈与契約を締結した証拠を残しておくことが大切です。

仮に贈与者と受贈者の間では口頭の契約で異論がなかったとしても、贈与者が死亡した後に、当事者である贈与者は証言できない(死人に口なし)ことから、受贈者と相続人の間でトラブルになる可能性もあるでしょう。
そのため、死因贈与を行うときは、未然にトラブルを防ぐためにも、契約書を締結しましょう。また、公正証書で作成するのがベターです。

2-2.親権者の同意があれば18歳未満でも契約可能

契約などの法律行為を行うには、当事者が成人でなければなりません。しかし、未成年者であれば親権者などの同意があれば契約締結が可能です。
受贈者が未成年者であっても、親権者の同意を得て死因贈与を行うことができます。

3.「死因贈与」を選択するメリット

相続に備える方法として、死因贈与以外にも遺贈や生前贈与などがあります。その中でも死因贈与をあえて選択するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

3-1.渡したい相手に財産を確実に渡せる

死因贈与は、法定相続人以外を対象とすることができます。また、贈与者と受贈者が契約することになるため、相続放棄することができません。そのため、贈与者としては、渡したい相手に確実に財産を渡すことができる方法だと言えます。
尚、契約書で「執行者」を指定しておくと、不動産の場合は本登記手続きが贈与者の相続人の協力を得ずにスムーズに行えます。

また、「家賃収入が得られる不動産を渡したいが、今すぐ贈与するのではなく、自分に万が一のことがあった場合に財産を渡したい」といった、将来に財産を渡すことを受贈者と約束しておきたいという希望をかなえることもできる方法です。

3-2.負担付死因贈与であれば受贈者の権利を守れる

死因贈与契約は、基本的にいつでも撤回することが可能です。
通常の贈与契約を贈与者が撤回できるのは口頭でかつ未履行の場合(民法550条)のみで、書面による贈与の場合は贈与者が一方的に撤回することはできないとされています。しかし、死因贈与の特性上、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と民法554条に定められており、死因贈与は遺贈と同様に基本的な撤回が可能となっています。(裁判所の判例)

しかし、撤回が可能であれば、受贈者側は、死因贈与契約を締結してもそれが履行されるかどうかわからない状態になってしまいます。
そこで活用できるのが「負担付死因贈与」です。これは「贈与者の介護をすることを条件に、○○を受贈者に死因贈与する」などの条件を付けて約束する贈与契約です。負担付死因贈与の場合は、契約の条件となっている義務や負担が履行されていれば、贈与者から一方的に撤回することができなくなるため、受贈者の権利を守ることができます。

3-3.不動産の死因贈与では仮登記で権利を保全しておくことができる

不動産を決まった相手に確実に渡せるようにしたい場合は、死因贈与を活用するのも有効です。
不動産は登記しておくことで、第三者に対抗できる効力があります。死因贈与では、贈与者と受贈者が贈与に合意している事実があるため、仮登記(始期付所有権移転仮登記)を行えます。仮登記することで、贈与者が死亡したときに、所有権が受贈者に移るようにしておけるのです。
遺贈の場合は、贈与者と受贈者が合意しておらず、贈与者の一方的な意思表示にすぎないため、この仮登記を行うことはできません。受贈者の権利を保全し、確実に不動産を渡すことができるという点が、不動産を死因贈与する大きなメリットです。

4.「死因贈与」で注意すべきポイント

死因贈与を行う上で注意すべきポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。メリットであることが一方ではデメリットになることもあります。ここでは4つの注意点をご紹介します。

4-1.贈与者と受贈者の「契約行為」である

遺贈は遺言書に書いておくだけの一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は受贈者と合意して締結する契約行為です。前述の通り、死因贈与も遺贈に関する規定を準用して撤回可能ではありますが、相手がいる以上、撤回する場合に受贈者に通知するなどの手続きを取っておくのが望ましいでしょう。
契約行為であるがゆえに、遺贈より強く撤回のハードルが少し高くなってしまうことに注意が必要です。

4-2.負担付死因贈与は撤回できないことがある

負担付死因贈与となると、撤回できなくなる可能性があります。贈与の条件とする義務・負担を受贈者が一部でも履行している場合、贈与者からの一方的な撤回は難しくなります。

4-3.死因贈与は遺贈より税金が高くなる

死因贈与は、贈与税ではなく相続税の課税対象となるため、贈与税の課税対象となる生前贈与と比較すると税金の負担は小さくなります。相続税の課税対象ということは、遺贈の場合と同じになりますが、そこで注意すべきことがあります。
不動産を死因贈与した場合、不動産取得税と登録免許税が、遺贈の場合よりも高くなってしまいます。どれくらい負担が大きくなるのか、詳しくは後述します。

4-4.死因贈与は遺留分侵害額請求の対象になる

死因贈与は、契約することで渡したい人に財産を確実に渡すことができる方法です。しかし、遺留分を侵害した場合はその限りではありません。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属に認められた権利で、これは遺言などで遺産分割方法を指定した場合であっても侵害することはできません。被相続人の遺族の生活を保障する目的があるためです。
遺留分侵害額の請求対象となるのは、死因贈与だけでなく、遺贈や生前贈与も含まれます。遺留分の侵害があった場合は、①遺贈、②死因贈与、③生前贈与の順で、それぞれの受遺者・受贈者が負担することとなります。

5.死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象

死因贈与は「贈与」と名前がついていますが、贈与者の死亡によって効力が発生することから「相続税」の課税対象とされています。しかし、相続手続きに関するすべてのことが相続と同じように扱われるのではなりません。
不動産を死因贈与によって譲り渡す場合は、次の2点で、通常の相続と異なる扱いとなります。

5-1.不動産取得税の課税対象になる

不動産を取得したとき、不動産取得税が課税されます。どのように取得したかなどで軽減制度があり、相続と遺贈で取得した場合は非課税です。しかし、死因贈与で取得した場合は、不動産取得税の課税対象となります。
不動産取得税は、原則4%と定められており、2024年3月31日の取得までは軽減措置があります。

【軽減措置が適用された場合の不動産取得税】

  • 宅地:固定資産税評価額×1/2×3%
  • 住宅:固定資産税評価額×3%

死因贈与で取得したのが、固定資産税評価額3,000万円の住宅だった場合、不動産取得税が90万円かかる計算となります。

5-2.登録免許税にも注意が必要

不動産取得税と合わせて、不動産登記をするときに必要な登録免許税にも注意が必要です。登録免許税も移転登記をする内容によって税率が変わっています。

【登録免許税の税率】

  • 相続:固定資産税評価額×0.4%
  • 贈与:固定資産税評価額×2%

死因贈与と遺贈の場合は「贈与」に該当し、相続で登記する場合の5倍の登録免許税がかかることになります。
死因贈与で取得したのが、固定資産税評価額3,000万円の住宅だった場合、登録免許税が60万円かかる計算となります。

5-3.それぞれのケースの税金

死因贈与の場合の不動産取得税・登録免許税を、通常の相続、遺贈の場合と比較すると次のようになります。

【固定資産税3,000万円の住宅の場合】

  相続 死因贈与 遺贈
不動産取得税 非課税 90万円 非課税
登録免許税 12万円(※) 60万円 60万円
合計 12万円 150万円 60万円

※相続の場合の登録免許税は、免税措置で非課税となる場合もある

このように、不動産を死因贈与で渡すことを検討する場合は、不動産取得税と登録免許税の負担額のことも考慮しておくことが大切です。

6.「死因贈与」の効力が生じない場合とは

以上のように、死因贈与のメリット・デメリットなどをお伝えしてきましたが、最後の注意点として「死因贈与の効力が生じなくなる場合がある」という点について解説します。
死因贈与が無効となってしまうと、相続の計画が崩れてしまう可能性もあるため、重要なポイントでもあります。

6-1.受贈者が先に亡くなった場合

死因贈与は、贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合、効力が生じません。
通常の贈与契約は、受贈者が死亡した場合には受贈者の相続人がその地位を引き継ぐことになります。しかし、死因贈与は遺贈の規定を準用することになっているため、「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」とする民法994条の規定が適用されます。

そのため、受贈者が先に亡くなった場合、受贈者の相続人に財産を渡したいと考えるのであれば、あらためて受贈者の相続人と死因贈与契約を締結しなければなりません。

6-2.死因贈与の内容と遺言書の内容が異なる場合

死因贈与の内容と異なる内容の遺言書を作成してしまった場合も、死因贈与の効力が生じなくなってしまいます。これも、死因贈与は遺贈の規定を準用することで起きる問題です。
遺贈は遺言書に記すものであるため、書き直した場合には新しい日付の内容が優先されます。そのため、死因贈与と異なる内容を遺言書に書いてしまった場合、死因贈与契約よりも新しい遺言書であれば、死因贈与の効力は生じないと判断されてしまうのです。

7.まとめ

死因贈与は、生前のうちに贈与者と受贈者が合意して契約を締結することで、受贈者に確実に財産を渡すことができる方法です。未成年者であっても親権者の同意で契約できることや、受贈者が法定相続人でなくても可能であることなど、財産の渡し方の自由度が高い制度とも言えるでしょう。
ただ、「契約」であるがゆえに、場合によっては死因贈与の意思を撤回するハードルが高くなったりすることには注意が必要です。

また、不動産を死因贈与で受贈者に渡す場合は、生前のうちに仮登記(始期付所有権移転仮登記)ができるメリットがありますが、不動産取得税や登録免許税の税負担が大きくなるデメリットもあります。
こういったメリット・デメリット・注意点を踏まえて、遺贈や生前贈与も含めて適切な相続計画を立てることが求められますが、自分だけで考えるのは簡単ではありません。相続に強い税理士など、専門家の支援を受けて最適な方法で実行するようにしましょう。

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