相続税申告について税務署からお尋ねがあった場合

相続発生後に税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送られてくるという場合があります。

税務署から封書が届くと 何か悪いことでもしたのかな…。と不安に思われる方も多いと思います。実際にお尋ね書類が届いた場合はどう対処すればいいのでしょうか。

 

Q.自宅に郵送されてきた「相続税についてのお尋ね」。なぜ税務署は相続が発生したことを知っているのでしょうか。

A.親族が死亡した際、市区町村へ死亡届けを提出しますが、こちらの情報は税務署に通知される仕組み(相続税法58条)になっています。

実際に「相続税についてのお尋ね」はどのようなことが書かれているか下記で説明いたします。


 

お尋ねの内容

1:被相続人の名前、職業、生年月日、相続、相続発生日
2:相続人の人数、続柄
3:被相続人の保有していた不動産の情報
4:被相続人が保有していた有価証券の情報
5:被相続人の保有していた預貯金の額
6:被相続人の死亡によって受け取った生命保険金の額
7:被相続人の死亡によって支給された退職手当金、弔慰金の額
8:被相続人の死亡前に相続時精算課税制度で贈与を受けている場合、その内容
9:被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けている場合、その内容
10:葬儀費用にかかった金額
11:被相続人が背負っていた借金残高
12:被相続人の死亡後未納となっていた税金の種類と額

上記の様な質問事項があります。
これらの情報の殆どは実際の相続税申告で申告する内容ですので、言い換えれば相続税の申告書の簡易版のようなものです。

 

お尋ねとともに申告書が送られてきた場合

相続税申告についてのお尋ねの他に相続税申告書が一緒に送られてくることがあります。
この場合は、税務署側が相続税の発生が確実と見込んでいるということになります。
このお尋ねを無視してしまい相続税申告をしなかった場合税務調査が入る確率が高くなります。その場合過少申告加算税や延滞税などの追徴課税をしなければならないというリスクが高くなります。
※追徴課税…延滞税や過少申告加算税、無申告加算税など(おおよそ相続税額の15~20%)

 

近年の税制改正により、お尋ねがくるケースが多くなったと言われています。
相続税の申告は複雑です。ご自身で相続税申告をすることも可能ですが、金額の計算に誤りがあった際は多大な追加負担を強いられる可能性があります
申告漏れ等で不必要な費用を支払わなくてもいいように、税理士や弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

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