相続税申告の延滞

相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月という期限が設けられています。し かしその期限内に申告ができなかった場合にはペナルティとして延滞税などの重い税金が かかります。また、期限内に申告できたとしても、その内容に間違いがあった場合も税金が 課されてしまいます。このような場合どんな税金が課せられてしまうのかご案内させていただきます。

 

延滞税と加算税

延滞税は期限までに相続税の申告と納付ができなかった場合と、申告内容に間違いがあった場合に課せられてしまいます。

延滞税は次のような計算方法で算出します。

納税額×延滞税の割合×滞納日数(注1)÷365 日

延滞税の割合は2段階となっています。申告期限を1日でも過ぎた時点から発生し、申告期限から2ヶ月を過ぎると約 3 倍の割合になるので、1日でも早く申告しなければどんどん増えてしまいます。延滞税の割合は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利という指標に応じて毎年変わりますので、下記の表をご参照ください。

 

期間 割合
申告期限から
2ヶ月以内
申告期限から
2ヶ月以降
平成26年1月1日から
平成26年12月31日
2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成27年12月31日
2.8% 9.1%
平成28年1月1日から
平成28年12月31日
2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
平成30年12月31日
2.6% 8.9%

注1)期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。

また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。

延滞税に加え、期限までに申告を行わなかった場合には「無申告加算税」がかかります。無申告加算税の額は、期限後に自主的に申告した場合と税務調査によって申告した場合とでは異なります。

 

自主的に申告した場合の計算方法

納税額×5%(平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

 

税務調査によって申告した場合の計算方法

納税額×15%(納税額が 50 万円を超える部分は 20%)

 

一定の要件を満たした場合、無申告加算税が課されない場合もあります。

また、期限内に申告した内容に間違いがあり、本来の税額より少なかったことが税務調査で 分かった場合には、「過少申告加算税」がかかります。

 

過少申告加算税の計算方法

追加で発覚した納税額×10%

(追加で発覚した納税額が「期限内に申告した税金」又は「50 万円」より高い場合は、そ の超える部分は15%)

自主的に修正申告を行い、納税し直した場合は、過少申告加算税はかかりませんので、延滞税のみを収めることになります。
ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)

 

延滞税は適切な納税額を申告できない為に発生することが多く見受けられます。
税務調査は申告期限 から 6ヶ月から 2 年の間に行われることが多いと言われています。税務調査によって納税し直す場合は、延滞税以外の税金がかかる上に滞納期間が長くなり、多額の税金がかかってしまいます。

相続の発生後は、葬儀や遺産分割協議などであっという間に10ヶ月が経ってしまい、うっ かり期限を過ぎてしまうことがあるかもしれません。また、焦って間違った内容で申告してしまう可能性もあるでしょう。期限内にきちんと申告をするためにも、まずは相続税に特化した税理士に相談することをお勧め致します。

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