相続税申告が基礎控除以下の場合

近年の相続の動向

身内が亡くなると相続税を支払う必要があるのか、相続税の申告が必要なのかどうか不安になりますよね。

平成27年から、相続税が増税となり、相続税の対象となる方が増加しました。国税庁が平成29年12月に発表した、「平成28年分の相続税の申告状況について」によると、税制改正前の平成26年中は亡くなった方に対して相続税がかかった人の割合(課税割合)が4.4%だったのに対し、平成27年中に亡くなった方で相続税がかかった人の割合は、8.1%と2倍程度に増加しています。この統計から見えてくる実状ですが、いままでは富裕層でなければかかっていなかった相続税が、いまや相続税と無縁だった普通のサラリーマン世帯でも相続税について考えなければならなくなってきているのです。

平成29年12月
国税庁 平成28年分の相続税の申告状況について

(付表2) 課税割合の推移

 

基礎控除以下となるか 

基礎控除(きそこうじょ)という相続税がかからない非課税枠があるのをご存知でしょうか。遺産総額がその基礎控除以下であれば、相続税申告の必要もなく、相続税を支払う必要も一切ありません。今回はその基礎控除額について解説いたします。

基礎控除額とは、相続税の申告を行う必要があるかないか、相続税を支払わなくて良いかどうかのボーダーラインの金額です。その金額は法定相続人の数によって変動します。

相続税申告時の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

例えば、夫が死亡し、妻と子供2人がいる場合、法定相続人は3名ということになります。法定相続人の数が3名の場合は3000万円+(600万円×3人)で4800万円が基礎控除額になります。遺産総額が先ほどの4800万円の基礎控除以下になれば、相続税はかからないということです。

しかし、一口に法定相続人の数や遺産総額といっても、亡くなった方によっても様々です。同じ相続は一度たりともありません。法定相続人の数に関していえば、子供がいない、子供が自分より先に亡くなってしまった、前妻との間に子供がいる、等多種多様な親族関係があり、基礎控除以下になるかの判定が難しいケースもあります。また、遺産総額も亡くなった方が全てお金の管理をしていて把握していない、葬式にかかった費用は相続財産から引けるの?等様々な不安があると思います。不安を解消するためには早めの相談が重要ですので、信頼できる税理士に相談することをおすすめします。

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