相続税の控除

ここでは、相続税を計算するにあたって、控除、すなわち差し引かれるものについてご案内させていただきます。

相続税は、亡くなった人(被相続人)が残した遺産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。

相続税は次のように計算します

①相続財産 -非課税財産=遺産総額

②遺産総額 -(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

③課税価格 -基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額

④法定相続人の法定相続分×税率
=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)

⑤相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額
=各人の取得財産に応じた相続税額

式を見ますと、差し引かれるものは、以下の通りとなっています。

  • 非課税財産
  • 債務・葬式費用
  • 基礎控除

更に、⑤の各人の取得財産に応じた相続税額から、以下のものも差し引くことができます。

  • 障害者控除
  • 未成年者控除
  • 配偶者の税額軽減

また、相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加えることになりますので、②で生前贈与加算がありますが、その分贈与税を生前に払っていますので、算出された相続税額から相続開始前3年以内に納付した贈与税も差し引くことができます。

ほかに、相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

これらを見逃してしまったり、失念してしまったりすると相続税が増えてしまいますので、当法人のように専門的な税理士が関与することによって、漏れを防ぎ、無駄な税金を払わないようにすることができます。

 

非課税財産

非課税財産とは、以下のものをいいます

  • 墓地、仏壇、仏具など
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険のうち、500万円×法定相続人の数 まで非課税)
  • 退職金(相続人が受取った退職金のうち、500万円×法定相続人の数 まで非課税)
  • 国などに寄附した相続財産

 

債務

相続財産から控除される債務は、相続開始日において確実であるものに限られます。

不確実なものは対象になりません。なお、支払わなければならないことが確定しているものについては、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。

債務の種類には、公租公課(税金)、銀行借入金、借入金、未払金、買掛金等があります。

公租公課については、相続開始日において未払いのものの他に、準確定申告の際に納付した所得税も含まれます。固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合にはその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、なおかつ相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。なお、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は対象にならないので注意してください。銀行借入金、借入金等については本人が借入れをしている場合には対象となりますが、保証債務(何らかの契約で保証人になっているもの)や連帯債務(一の債務に対して複数人が債務者となっているもの)については取扱いが異なるので注意してください。

保証債務については、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収出来る見込みがないとき、また連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除することが出来ます。

 

葬式費用

葬式費用になるものは以下のとおりです。

  • お通夜、告別式にかかった費用
  • 葬儀に関連する料理代
  • 火葬料、埋葬料、納骨料
  • 遺体の搬送費用
  • 葬儀場までの交通費
  • お布施、読経料、戒名料
  • お手伝いさんへのお礼
  • 運転手さん等への心付け
  • その他通常葬儀に伴う費用

葬式費用に入れたくなりますが、以下のものは葬式費用にならないものです。

  • 香典返し(香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。)
  • 生花、盛籠等(喪主・施主負担分は葬式費用になります)
  • 位牌、仏壇、墓石の購入費用
  • 法事(初七日、四十九日)に関する費用
  • その他通常葬儀に伴わない費用

 

基礎控除

亡くなった人が残した遺産が基礎控除額を超えない場合は、相続税がかかりません。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

 

障害者控除

相続人に障害者がいる場合、85歳に達するまでの年数につき10万円が障害者控除額となります(端数切り上げ)。

また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。

障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

[特別障害者の場合は×20万円]

 

未成年者控除

相続人に未成年者がいる場合、20歳に達するまでの年数につき10万円が未成年者控除額となります。(端数切り上げ)。

未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

配偶者の税額軽減

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減額=相続税の総額×①と②の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額

①課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)

②配偶者の相続する課税価格

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