相続税申告の前に相続人死亡となった場合

相続税申告前に相続人死亡の場合はどうなるのか?

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。

しかし、相続税の申告前に相続人死亡となる場合もあります
この場合の相続税の申告期限はどうなるでしょうか。

相続人の1人であるBがAの相続税の申告書提出前に死亡した場合
被相続人:A、相続人:B、D

Bの相続人であるCは、Bの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にBに代わってAの相続税申告をする必要があります。それと同時に、相続人CはBの相続人でもあるので、Bの相続税申告についても、Bの相続の開始があったことを知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。ただし、被相続人Aの財産を相続により取得した他の相続人Dは、Aの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にAの相続税申告をする必要があります。
つまり、Aの相続人であるCとDでは相続税の申告期限が異なることとなります

 

配偶者が遺産分割前に死亡した場合も考えてみましょう。

配偶者は、必ず相続人となります。配偶者は、被相続人と最も深いつながりがある立場として法律上相続権は尊重されることとなっています。そのため、遺産分け(遺産分割)をする場合には必ず配偶者は遺産分割協議に参加しなければならないことになります。ただ、配偶者は、通常、被相続人と年齢が近いことが多いこと、相続開始後、長い間、遺産分割が行われないということは往々にしてあることから、配偶者が遺産分割前に死亡されてしまうことも実際にはよくあります。

まず、法務手続き上では、配偶者が被相続人の遺産について遺産分割を行うことができる地位がさらに承継されることになります。
そのため、配偶者に子と配偶者の兄弟姉妹(おじ・おば)がいる場合には、第一相続について及び第二相続について同時に遺産分割協議をすることが必要となります。
法務手続き上は数次相続と呼ぶことがありますが、遺産分割をすることができる地位は相続されることとなります。

 

税務上では?

次に、税務上では数次相続の理論を前提とすれば、二回相続が発生しているため、課税が二重にされてしまうようにも思えます。
しかし、配偶者が財産分割前に死亡してしまった場合、その配偶者が受け取るはずであった財産には相続税が課税されません。
次にその財産を相続することになった人は、1度分の相続税だけを支払うことになります。結果的には、先に死亡した被相続人の財産を受け取ることなくその配偶者が死亡(相続人死亡)してしまうので、実質はその次の相続人が直接受け取ることになります。手続き上は2度の相続が発生していますが、納税は1度で良いということとなっています。

 

相続税申告前に相続人死亡となると、よりいっそう慌ただしくなると思いますが、それぞれの申告期限をしっかり把握し、申告に向けて手続きを進めていきましょう。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。