相続税申告の前に相続人死亡となった場合
相続税申告前に相続人死亡の場合はどうなるのか?
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。
しかし、相続税の申告前に相続人死亡となる場合もあります。
この場合の相続税の申告期限はどうなるでしょうか。
相続人の1人であるBがAの相続税の申告書提出前に死亡した場合
被相続人:A、相続人:B、D
Bの相続人であるCは、Bの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にBに代わってAの相続税申告をする必要があります。それと同時に、相続人CはBの相続人でもあるので、Bの相続税申告についても、Bの相続の開始があったことを知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。ただし、被相続人Aの財産を相続により取得した他の相続人Dは、Aの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にAの相続税申告をする必要があります。
つまり、Aの相続人であるCとDでは相続税の申告期限が異なることとなります。
配偶者が遺産分割前に死亡した場合も考えてみましょう。
配偶者は、必ず相続人となります。配偶者は、被相続人と最も深いつながりがある立場として法律上相続権は尊重されることとなっています。そのため、遺産分け(遺産分割)をする場合には必ず配偶者は遺産分割協議に参加しなければならないことになります。ただ、配偶者は、通常、被相続人と年齢が近いことが多いこと、相続開始後、長い間、遺産分割が行われないということは往々にしてあることから、配偶者が遺産分割前に死亡されてしまうことも実際にはよくあります。
まず、法務手続き上では、配偶者が被相続人の遺産について遺産分割を行うことができる地位がさらに承継されることになります。
そのため、配偶者に子と配偶者の兄弟姉妹(おじ・おば)がいる場合には、第一相続について及び第二相続について同時に遺産分割協議をすることが必要となります。
法務手続き上は数次相続と呼ぶことがありますが、遺産分割をすることができる地位は相続されることとなります。
税務上では?
次に、税務上では数次相続の理論を前提とすれば、二回相続が発生しているため、課税が二重にされてしまうようにも思えます。
しかし、配偶者が財産分割前に死亡してしまった場合、その配偶者が受け取るはずであった財産には相続税が課税されません。
次にその財産を相続することになった人は、1度分の相続税だけを支払うことになります。結果的には、先に死亡した被相続人の財産を受け取ることなくその配偶者が死亡(相続人死亡)してしまうので、実質はその次の相続人が直接受け取ることになります。手続き上は2度の相続が発生していますが、納税は1度で良いということとなっています。
相続税申告前に相続人死亡となると、よりいっそう慌ただしくなると思いますが、それぞれの申告期限をしっかり把握し、申告に向けて手続きを進めていきましょう。
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