生前贈与の手続きをするときは、税理士に相談して贈与契約書を作成しましょう

生前贈与は、相続に備えたり、住宅購入資金の援助をしたりするために活用できる方法です。しかし、相続や贈与は税務調査などでのトラブルになりやすいため、贈与契約書を作成するなど適切な手続きで行うことが大切です。

そこで今回は、生前贈与のメリット・デメリット、トラブルにならないようにするための贈与契約書作成手続き、相談すべき専門家について解説します。

1.生前贈与とは

生前贈与は、贈与者が生きているうちに自分の財産を他の人に贈与するもので、一般に、相続税対策、住宅資金や教育資金の援助などの目的で使われます。

ただ、生前贈与をどのように活用するべきか、「相続との違い」に注目して、特徴やメリット・デメリットを知っておくことが重要です。

1-1.生前贈与と相続の違い

生前贈与は、贈与者が生きているうちに自分の財産を他の人に贈与するものですが、相続は、被相続人が死亡することで、その人の財産が相続人に分割されるものです。

さらに、生前贈与になるか相続になるかによって、どのような税制上の違いがあるかについては下表のようになります。

  生前贈与 相続
かかる税金 贈与税 相続税
財産を渡す相手 自由に決められる 遺言書がない場合は法定相続人
税金の負担者 贈与財産を受け取った人 相続財産を受け取った人
申告及び納税手続きの時期 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日 被相続人が死亡した翌日から10か月以内

1-2.生前贈与の基礎控除について

生前贈与した場合は、贈与税の対象です。贈与を受け取った人が納税することになりますが、原則は「暦年贈与」の制度で税額が決まります。

暦年贈与の場合、110万円の基礎控除が受けられます。贈与を受けた金額から基礎控除110万円を差し引いた分に、所定の税率をかけて贈与税が課税されます。

なお、複数の人から贈与を受けた場合、その贈与額を合計した金額から基礎控除を差し引きます。

それに対して、「相続時精算課税制度」を選択することもできます。

相続時精算課税制度とは、納税者の選択により贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

この課税方式を選択すると、贈与を受けたときには特別控除額2,500万円までは贈与税がかかりませんが、控除額の限度を超えて贈与を受けた場合は、その超えた額に基づき贈与税を計算して納税します。

そして、その贈与者が亡くなって相続が開始したときは、贈与を受けた財産額を相続財産の額に加算して相続税を計算し、すでに納税した贈与税額はその相続税額から控除されることになります。

この制度の適用を選択した贈与者から贈与された財産については、特別控除額2,500万円を差し引いた残額に対して定率(20%)による贈与税を納税します。

相続時に納税額を計算する際は、生前贈与分は「贈与時点での金額」で計算されます。生前贈与した後に資産価値が上昇すると考えられる資産であれば、相続時精算課税制度が適していると言えます。

しかし、相続時精算課税制度を一度選択すると、この選択に係る贈与者からの贈与については、暦年贈与に戻すことはできません。今贈与したい資産が相続時精算課税制度での贈与に向いているからと言って、暦年贈与から切りかえる方がよいとは限りません。選択するときには、専門家のアドバイスなどを参考にしながら慎重に考えるようにしましょう。

1-3.生前贈与のメリット・デメリット

では、ここからは生前贈与をするメリットとデメリットについて解説します。

メリット

1.基礎控除や贈与税に関する特例を使って節税ができる

相続税は被相続人の死亡時の財産価額に応じて課税されますので、暦年贈与の基礎控除や贈与税に関する特例を利用して、計画的に生前贈与をすることで、被相続人の財産を減少させ、相続税の負担を軽くすることができます。

活用できる特例には、「配偶者への居住用不動産贈与の特例」、「直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度」、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の特例」、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与」があります。

「直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度」、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の特例」、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与」は、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選択していても活用することができます。

2.贈与相手を自由に選ぶことができる

生前贈与は、贈与者の意思で贈与相手を選ぶことができます。

相続の場合は、遺言書を作成していない場合は、法定相続割合とは異なる割合での財産分割や、法定相続人以外への財産分割を、自分の意思で行うことができません。遺言書を作成していても、法律に則った有効な形式になっていないために、遺言通りに財産分割ができなくなってしまうこともあります。

また、財産を保有していた被相続人の遺志を親族等に直接伝えられないため、遺言書を用意していても、相続争いの元になることもあるでしょう。

しかし、生前贈与の場合は、贈与を実行する前に、親族等の関係者に自らの意思を伝えることができます。もちろん、贈与者が考える生前贈与に不満を抱く人もいるかもしれませんが、相続の場合と異なり、じっくりと時間をかけて、どうしてそのような生前贈与がしたいのかを伝えて説得することができるため、特定の親族への多額の贈与や法定相続人以外への贈与でも理解してもらえる可能性が高まると言えるでしょう。

3.受贈者が自由に使える財産になる

生前贈与した財産は、受贈者が自由に使える財産となります。特例を使った場合は、不動産の購入や教育資金など、その目的に合わせた使い方でないといけませんが、通常の生前贈与をした分については、使い道は受贈者の自由です。

また、生前贈与後に資産価値が上昇しても、資産を譲渡した場合の譲渡益は受贈者の所得となり、贈与税の対象とはなりません。投資用不動産を贈与した場合、将来受け取れる家賃収入や譲渡益は、受贈者の所得税の対象となります。将来に価値が上昇すると見込まれる資産を、価値が低い時点での評価額で贈与し、贈与税・相続税の節税につなげることも可能です。

デメリット

1.税負担が大きい

贈与税は相続税よりもかなり負担が大きくなります。基礎控除は、相続税では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であるのに対し、贈与税では「110万円(暦年贈与)」です。また、同じ金額でも税率が高くなるため、税負担がとても大きくなってしまうのです。

そのため、生前贈与することでどれぐらい税金が変わるのかを事前に計算して、計画的に実行しないと、逆に負担が大きくなってしまう可能性があります。

贈与財産が不動産の場合は、登記手続きが必要になります。贈与の場合、登録免許税は「課税標準(固定資産課税台帳の価格)の1,000分の20」ですが、相続の場合の5倍です。このような贈与税以外のコスト負担も合わせて考えなければなりません。

2.相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となってしまう

生前贈与をした場合でも、「相続開始前3年以内に行われた贈与」は、相続税の対象となります。対象となるのは、受贈者が贈与者の推定相続人にあたる場合です。

この場合、暦年贈与を活用して生前贈与していたつもりが、相続税の対象として計算されることで、贈与税の基礎控除の恩恵が受けられなくなってしまいます。かなり高齢になってから相続税対策をしようと生前贈与を行った場合などに、このルールに該当して、税金対策の効果がなくなってしまうこともあります。できるだけ早いうちから、計画的に生前贈与を進めるようにしましょう。

ただし、「配偶者への居住用不動産贈与の特例」、「直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度」、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の特例」、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与の特例」での贈与については、相続開始前3年以内に行われたものであっても、相続税に加算されることはありません。

なお、相続時精算課税制度を選択している場合は、相続開始前3年以内に行われた贈与であろうとなかろうと、相続時に相続財産に加算するルールのため、このデメリットはありません。

3.贈与の仕方によっては生前贈与と認められない場合もある

贈与は「贈与契約」という法律上の契約行為ですが、書面での契約が義務付けられているわけではありません。お互いに「贈与する」「受け取る」という意思があり、実態としても適切に贈与されていれば、口約束での贈与も認められます。しかし、適切に贈与された客観的な証拠がないために、生前贈与と認められないケースがあります。

そうなってしまわないようにするには、贈与契約書を作成し、贈与財産を受贈者が管理している状態にすることです。この両方を満たしているのが望ましいですが、必ず行わなければならないのは、財産の管理についてです。贈与契約書を作成していても、財産の管理を贈与者がしている場合は、贈与したと認められません。

2.生前贈与の手続きの流れ

2-1.贈与税の申告が必要なのはどんな人?

贈与税を申告して納税するのは、贈与を受けた「受贈者」です。

贈与税を計算する際は、自分が1年間に贈与を受けた合計金額です。1人の人から複数回受け取った場合や、複数人から受け取った場合でも、それらを全て合計した金額が基準になります。その合計金額が暦年贈与の基礎控除110万円を超える場合は、贈与税の申告をしなければなりません。

「配偶者への居住用不動産贈与の特例」などの制度を活用して、贈与税がゼロになる場合でも、贈与税の申告が必要です。贈与税を納めなくていいから申告しなくていいのではなく、「特例を使って贈与税がゼロになった」という申告をしなければなりません。

相続時精算課税制度を利用している場合は、特別控除額2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与を受けた年は贈与金額に関わらず申告が必要です。

2-2.生前贈与の手続きに必要な書類

前述の通り、贈与契約は口頭でも可能です。そのため、現金の贈与等では一切書類を作成しなくても生前贈与することができます。しかし、多額の金銭の受け渡しを口約束だけで実行するのは不安なものです。また、贈与は税務調査で深く調べられることが多く、客観的な証拠を残しておくのが望ましいと言えます。そこで、生前贈与の際は贈与契約書を作っておくことをおすすめします。

贈与契約書に決まったフォーマットはありませんが、客観的な証拠として贈与したことがはっきりとわかる書類にしておきたいところです。
少なくとも、①贈与者・受贈者の名前と住所、②いつ・どうやって・何を贈与するのかを明記しておきましょう。

また、贈与契約書は、贈与の度に作っておくことも大切です。例えば、5年連続で100万円ずつ贈与していた場合、毎年贈与契約書を作成していれば、別々の贈与と見てもらうことができます。しかし、贈与契約書が作られていなかったり、最初の年だけしか契約書を作っていなかったりすると、 最初の時点で5回の贈与が約束されていた「定期贈与」と判断され、500万円の贈与をしたとして贈与税の申告漏れが指摘されてしまうこともあります。

現金等の生前贈与ではなく、不動産や株式といった財産を贈与する場合は、贈与契約書の作成以外にもしなければならないことがあります。

不動産を贈与した場合は、登記の変更などで作らなければならない書類があります。株式を贈与した場合は、株主の名義変更届が必要となります。

2-3.生前贈与の手続きは誰に依頼すれば良いのか?

生前贈与について相談する専門家として挙げられるのは、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などです。

法的なトラブル・紛争がある場合は、弁護士が適任です。生前贈与の手続きに必要な書類作成等の手続きは、司法書士や行政書士に依頼することができます。司法書士であれば、贈与契約書だけでなく、不動産登記の書類作成までサポートしてもらうことができます。贈与契約書のチェックだけなど、一部分のサポートであれば、行政書士に相談することで費用を抑えて、適切に生前贈与することができるでしょう。

しかし、生前贈与にあたって、相続税・贈与税の節税についてしっかりと考えて計画的に実行したい場合は、相続・贈与に詳しい税理士への相談をおすすめします。

生前贈与をする場合、多かれ少なかれ「節税」を目的としているはずです。どの程度の節税が可能かを確認し、そのメリットの大きさで生前贈与を実行するかどうかを決めるのであれば、生前贈与について考える際は、はじめに税金についての専門的な知識が不可欠と言えます。

現状のままでは相続税がどれぐらいかかるのか、生前贈与することで税金の負担額がどれぐらい変わるのかを知るために、税金のプロフェッショナルである税理士の意見を参考にすることが大切です。

その後、生前贈与を実行する段階になれば、弁護士や司法書士の力が必要になってくることもあるので、税理士を探すときに、弁護士や司法書士と提携しているなど、生前贈与についてのサポートをワンストップでできる税理士事務所を探すのが良いでしょう。

まとめ

生前贈与は、相続と異なり生前に財産を譲ることができる方法ですが、相続よりも税負担が大きくなってしまいます。しかし、次のようなメリット・デメリットを理解して計画的に行えば、節税方法として生前贈与を活用することができます。

メリット

  1. 基礎控除や贈与税に関する特例を使って節税ができる
  2. 贈与相手を自由に選ぶことができる
  3. 受贈者が自由に使える財産になる

デメリット

  1. 税負担が大きい
  2. 相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となってしまう
  3. 贈与の仕方によっては生前贈与と認められない場合もある

      生前贈与は、税務調査などで指摘されやすいものでもあるため、客観的な証拠として贈与契約書を作成しておくことも忘れないようにしましょう。その際、専門家のアドバイスを受けることで、より安心して手続きを行うことができますが、相談する専門家は、節税の計画からのアドバイスができる「生前贈与や相続に強い税理士」がおすすめです。

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