相続税で延滞税がかかってしまう状況やそのほかの相続税のペナルティについて解説

相続税が発生した際に、相続税申告をスムーズに行うことができなかった場合、ペナルティとして延滞税などの税金が発生してしまうことがあります。
どのような場合にペナルティが発生してしまうのか、また、どのようなペナルティが相続税にあるのか、気になる方もいるのではないでしょうか?
相続税の申告と納付には期限があり、遺産分割に揉めた場合であっても、期限を守らなければペナルティが発生してしまいます。
この記事では、相続税に関するペナルティが発生してしまう状況や、ペナルティとして加算される延滞税などの税金の金額の計算方法、延滞税以外のペナルティの税金について、解説します。

 

1.期限内に相続税申告・納税を行わないとペナルティがあります

相続税の申告と納付には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
知った日の翌日ということは、相続人と被相続人が絶縁などしており、連絡を取り合っておらず、すぐにその亡くなったことを知ることが遅れた場合にも、亡くなった日にその事実を知った相続人と同様の相続税の申告をする準備期間が与えられるということです。
相続税の納付期限は相続税の申告までに行う必要があるため、相続税の納付期限も最長で被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ということになります。
相続税の申告を期限内に行った場合であっても、納付が遅れてしまった場合は、利息に当たる延滞税がかかる可能性があるため、申告だけでなく、納付も期限内に行わなくてはいけません。
申告と納付が遅れた場合、延滞税を筆頭に、さまざまなペナルティとして税金が加算される可能性があります。

 

1-1.相続税の申告期限をおさらい

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、被相続人が亡くなった日にその死亡を知り、被相続人は1月15日に亡くなっていた場合、同じ年の11月15日が申告と納付の期限になります。
なお、この期限の日付が、土曜日、日曜日、祝日と休日に被っていた場合は、その翌日が申告期限になります。
相続税の申告は、被相続人が亡くなった時の被相続人の住所地を管轄する税務署へ行います。
相続人の住所地を管轄する税務署ではない点に注意が必要です。
相続税の申告は税務署に申告書を直接持参するほか、電子申告や郵送で送付して提出することができます。

 

2.延滞税とは

延滞税とは、期限までに税金が納付されなかった場合に、法定期限の翌日から実際に税金を納付する日までの日数に応じて、加算される税金をいいます。
つまり、延滞税は利息ということができるでしょう。
延滞税は、状況に応じて割合が定められているため、自身の状況に合わせて、計算がなされます。
ただし、不正目的の申告や納付逃れのような場合を除いた特定の場合には、延滞税がかからないこともあります。

 

2-1.延滞税が発生する3つの場合

延滞税は、納付期限が遅れたことに対するペナルティのため、納付期限内に税金を収めていないとき、発生します。
納付期限に合わせて、納付期限の翌日から、実際に税金が納付された日までの日数分、利息として延滞税はかかります。
延滞税が発生する具体的なケースについて、3つ紹介します。

 

2-1-1.期限までに税金を納付していないとき

相続税の申告をしている、していないに関わらず、納付期限までに相続税を納付していなかった場合、延滞税は発生します。
相続税の納付は、もし万が一、金銭での一括納付が難しい場合、複数年をかけて納付する延納や、金銭以外の物品で納付する物納という制度が利用できることがあります。
金銭での納付が難しいからといって放置するのではなく、制度を利用するなどして、延滞税がかからないようにすることが大切です。

 

2-1-2.期限後申告、修正申告をしたとき

相続税の申告を、申告期限よりも後にした場合、申告した日までの延滞税が発生します。
相続税の修正申告とは、誤って申告した相続税額が実際の額よりも小さかった場合、本来の額に修正する必要があり、この場合のやり直しの申告のことをいいます。
修正申告は、新たに相続財産が見つかった場合や、相続税の計算が間違っていて本来申告、納付すべき額よりも小さかった場合に行います。
修正申告の場合は、申告していなかった分の相続税について、延滞税が加算されます。
修正申告に似たものとして、「更正の請求」というものも相続税申告にはありますが、こちらは納付額が実際の納付すべき額よりも大きかった場合に行うものであり、延滞税は発生せず、逆に、払いすぎた分を返してもらう手続きです。
修正申告をせず、税務調査後の指摘によって申告のやり直しと追加の納付が必要になった場合は、ケースに応じて、延滞税のほか、ペナルティが加算されてしまいます。

 

2-1-3.税務調査により、追加で税金の支払いが必要になったとき

相続税の申告と納付を期限内に行っていたとしても、その内容が誤っていたり、財産隠しなどが行われていたりした場合は、税務調査で追加の税金の支払いを命じられる可能性があります。
税務調査は、相続税の申告が正しく行われているかを税務署がチェックする調査であり、税務署の持つさまざまな情報を照らし合わせて、怪しい点がある場合などに行われます。
税務調査は通常、任意調査によって行われますが、任意調査を拒否、または悪質な脱税行為が疑われるような場合は、強制調査が行われます。
税務調査は、実施の通知があってから、実施までに期間があるため、心当たりのある場合は早めに修正申告することが大切です。
税務調査は、一般的に相続税の申告後、1〜2年後に行われます。
税務調査で申告した相続財産について申告漏れを指摘された場合、追加の相続税の分について、延滞税のほか、状況に合わせて、過少申告加算税などのそのほかのペナルティの税金を支払うことになります。

 

2-2.延滞税の計算方法

延滞税は、延滞税の発生している期間によって、2種類の割合を計算に使います。
税率割合は、「納付期限の翌日から2か月を経過する日まで」と、「納付期限の翌日から2か月を経過した日以後」で分かれます。
延滞税の税率割合は、原則、納付期限の翌日から2か月を経過する日までは、7.3%、納付期限の翌日から2か月を経過した日以後は14.6%とされています。
しかし、現在延滞税では、特例措置として、納付期限の翌日から2か月を経過する日までは年率7.3%(経過後は14.6%)と、延滞税特例基準割合+1%(経過後は×7.3%)のいずれか低い割合を適用することとなっているため、基本的には延滞税特例基準割合に沿った税率がかけられることになっています。
具体的な割合については、以下の通りです。

<納付期限の翌日から2か月を経過する日まで>

  • 令和3年1月1日~令和3年12月31日:2.5%
  • 令和4年1月1日~令和4年12月31日:2.4%
  • 令和5年1月1日~令和5年12月31日:2.4%

<納付期限の翌日から2か月を経過した日以後>

  • 令和3年1月1日~令和3年12月31日:8.8%
  • 令和4年1月1日~令和4年12月31日:8.7%
  • 令和5年1月1日~令和5年12月31日:8.7%

 

2-2.延滞税の計算期間には特例もあります(免除期間)

延滞税では、計算する期間について一定期間を免除する特例が定められており、条件に当てはまる場合、一部を免除して計算することができます。
これは、税務調査が相続税の申告後、即座に行われるわけではないことから、結果的に延滞税が多くかかってしまうことになることに配慮して設定されています。
また、税務調査の実施時期が一定ではないため、納税者同士の公平を守るためにも必要な制度だといえるでしょう。
免除期間は主に、以下のようなパターンで設定されます。

  • 税務調査での指摘前に、自身で修正申告を行った場合
    期限内に申告していた場合は、納付期限から1年を経過した日の翌日から、修正申告書を提出した日まで、期限後の申告の場合は、期限後に申告した日から1年を経過した日の翌日から、こちらも同様に、修正申告書を提出した日まで、延滞税の計算の期間から免除されます。
  • 税務署から、更正または決定を受けた場合
    税務署が行う手続きである更正と決定は、期限内申告であれば「更正」、期限後申告であれば「決定」となります。
    更正には、増額更正と減額更正があります。
    更正や決定を受けた場合は、期限から1年を経過した日の翌日(もしくは、期限後申告日から1年を経過した日の翌日)から、更正や決定の通知書が発送された日までが延滞税の免除期間です。

ただし、重加算税が加算されたケースの場合、延滞税の免除期間は適用されないため注意が必要です。
そのほか、災害などの被害に遭った場合など、一定の場合は申告と納税の期間の延長が認められることがあります。
やむを得ない理由で申告や納税が難しい場合は、税務署に確認してみると良いでしょう。

 

3.加算税とは

加算税は、申告納税制度が取られている税金について、申告義務が適正履行されない場合に課されるものです。
一種の行政制裁的な意味合いを持っているということができるでしょう。
加算税には、以下のものがあります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

 

3-1.無申告加算税

期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税が課税されます。
期限後、1か月以内に申告:期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合、課税されない
税務調査前に申告:5%
税務調査通知後、調査の更正決定予知前:10%(50万円を超える分は15%)
税務調査をして、更正決定後:15%(50万円を超える分は20%)

 

3-2.過少申告加算税

期限内に行った申告について、修正申告や更正があった場合、加算される税です。
申告した相続税の額が実際の相続税額よりも少なかった場合にかかってきます。
税務署からの指摘の前に、自身で気づいて修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課税されず、延滞税のみ負担することになります。
税務署指摘後に修正申告を行う場合から、加算され、時期によって税率が異なります。
税務調査前:課税されない
税務調査の通知後、調査の更正決定予知前:5%(50万円を超える分は10%)
税務調査をして、更正決定後:10%(50万円を超える分は15%)

 

3-3.重加算税

意図的に財産隠しを行うなど、悪質な場合は無申告加算税や過少申告加算税ではなく、重加算税が課税されます。
重加算税が課税された場合は、延滞税の免除期間の適用がなくなります。
設定されている税率は以下の通りです。
無申告加算税の代わりに重加算税が課税される場合:40%
過少申告加算税の代わりに重加算税が課税される場合:35%
また、それぞれの税率について、過去5年間の間に無申告加算税や重加算税を課税されたことがある場合、税率が10%加算されます。

 

4.期限内に分割が決まらない場合は法定相続分で計算をして申告、納税しましょう

遺産分割について、遺産分割協議がまとまらないために、相続税の申告ができないといったケースは実際に存在します。
しかし、遺産分割ができていないからといって、そのことを理由にして相続税の申告期限は延長できないため、期限を過ぎてしまった場合はペナルティが加算されてしまいます。
まずは、法定相続分で計算を行い、期限内に相続税の申告と納税を行うようにしましょう。
申告時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、期限内申告で使うことができる配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例の適用を後で遡って受けるため、相続税を一旦申告・納税した後も、分割協議を続けることができます。
その後、分割が決定すれば、最終的に決定した相続財産の分割に合わせて修正申告や更正の請求を行うことで、払うべき税金を払ったり、払いすぎた分について返還してもらえたりします。

 

4-1.期限内に分割が決まらないと申告に適用できなくなる特例があります

相続税では、基礎控除のほか、さまざまな特例がありますが、相続税の申告期限内に分割が決まらなかった場合、申告に適用することができなくなる特例があります。
以下の特例が適用できなくなるため、期限内に遺産分割をするようにしましょう。

  • 配偶者の税額軽減の特例
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地の納税猶予の特例

 

4-2.配偶者の税額軽減の特例

配偶者の税額軽減の特例は、被相続人の配偶者の方が使うことのできる税額控除です。
1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分の財産額のいずれか大きい金額までにかかる相続税の金額について、控除することができます。
つまり、1億6,000万円を超える金額であっても、配偶者が相続する財産が法定相続分の範囲に収まっていれば、相続税は課税されません。
ただし、相続税額が計算上かからないことになっていても、申告は必須な点に注意が必要です。
配偶者の税額軽減の特例は、遺産分割で揉めるなどして、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合に、後で遡って適用を受けることができます。

 

4-3.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、一定の要件に当てはまる場合、要件に合わせて土地または土地の上にある権利の相続税の課税価格の計算の特例です。
被相続人の自宅について相続が発生する場合などに使うことができる可能性があります。
最大、相続税の課税価格を8割減することが可能なため、大きく相続税を軽減することができる特例のひとつです。
ただし、被相続人自身が住んでいたり、被相続人と生計をともにしていた親族が住んでいたり、もしくは事業用として利用していたりと、小規模宅地等の要件は厳しく、相続された土地について等しく適用できるわけではない点に注意が必要です。
配偶者の税額軽減の特例と同様に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合に、後で遡って適用を受けることができます。

 

4-4.農地の納税猶予の特例

被相続人が農業をしていた場合、もしくは農地の特定貸付などを行っていた場合、農地を相続した相続人が農業を営む、もしくは特定貸付などを引き続き行う場合、一定の要件を満たした上で、取得した農地について、一部の相続税額の納税が猶予されるという特例があります。
なお、こちらの特例は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合でも適用を受けることができません。

 

5.附滞税を納めないと様々なリスクがあります

附滞税を支払わない場合、さまざまなリスクが存在します。
附滞税にも時効はありますが、支払督促を受けるなど、時効の更新の要件が満たされると時効はもう一度初めからスタートし直すことになり、時効の完成を待つのは現実的ではありません。
リスクについて、具体的に紹介します。

 

5-1.督促状

納期限を過ぎても納付を行わない場合、税務署から督促状が送付される可能性があります。
同居している人に税金の未納付が知られるだけでなく、督促状の発送がなされれば、法律上はその後10日間納付がない場合に差押えができると規定しているため、差押えの可能性が出てきます。
督促状の発送の後に、催告がなされる場合もあります。

 

5-2.差し押さえ

税金の場合、役所は裁判所での手続き不要で差押えが可能です。
差押えでは、不動産、動産など、滞納した本人の財産が対象となります。
差押えされた財産は、勝手に処分することができなくなります。

 

5-3.換価

差押えがされた財産は競売にかけられ、金銭に換えられます。
換価にあたっては、画一的に実施されるのではなく、滞納した本人の実情を踏まえた上で選定されるため、自宅用の住居や事業用の建物など以外の生活に影響の少ない財産から換価されるのが原則です。

 

5-4.配当

競売後、換価された金銭のうち、相続税などの税金の未納分について回収がなされます。

 

5-5.現金で払えない場合は物納や延納

まずは、附滞税を課税されるような事態を避けるため、相続税の申告を期限内に正しく行うことが重要です。
相続税を計算して、金銭で一括に支払うことができない場合は物納や延納といった制度の利用を考えましょう。
附滞税が課税された場合、納付を一回ですることが難しい場合は、税務署へ申請することで財産を換価や差押えについて猶予が認められる場合があります。
猶予が認められた場合は、猶予期間中の附滞税の全部または一部が免除されるなど、放置した場合よりも最終的な金額が抑えられる可能性が高いです。
支払いが難しい場合は、納税の猶予について検討しましょう。

 

まとめ

今回は、相続税の附滞税について解説しました。
相続税の附滞税は、期限内に正しく申告することで課税されることを回避できます。
期限内に相続税申告を行っていたとしても、内容に誤りがあれば、後に税務調査などで追加徴税される恐れがあります。
複雑な相続税の計算は、個人で行うには非常に困難であるため、相続の専門家を頼るとよいでしょう。

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