相続税申告の物納

延納や物納

税金は納期限(申告書の提出期限)までに、金銭一括納付することが原則ですが、相続税においては、延納や物納という方法も認められています。

たとえば、相続によって土地を取得したけれど、手許に十分な現金がないという場合、すぐに相続税を納付することができません。

このような場合に備えて、延納や物納という方法が用意されています。

物納とは、相続財産により相続税を納付する方法で、申告期限までに、「申請書」を提出する必要があります。また申請財産は、国内にある相続財産に限られます。

物納財産は国が管理、処分をするのに適したものでなければなりません。
また、物納には順位があります。

【順位】    (国税庁タックスアンサーNo.4214より)

第1順位:不動産、船舶、国際証券。地方債証券、上場株式等*1

第2順位:非上場株式等*2

第3順位:動産

*1 特別の法律により法人の発行する債券及び、出資証券を含み、短期社債等を除きます。

*2 特別の法律により法人の発行する債券及び、出資証券を含み、短期社債等を除きます。

なお、次のような場合には、この順位によらないことができます。

(イ)その財産を物納することにより、居住し、または営業を継続して生活を維持するのに支障を生ずるような特別の事情がある場合

(ロ)物納する財産の収納価格がその納付すべき税額を超えるなど適当な価格のものがない場合

なお、原則として、延納から物納への変更はできませんが、申告期限から10年以内であり、延納による納付が困難になった場合には、変更できます。

また、物納許可までの審査期間は、申請期限から3カ月です

3カ月以内に許可または却下が行われます。
申請財産によっては、最長9カ月まで延長される場合があります。

 

納税者側で物納手続きに時間がかかってしまうと、申請が却下された時の利子税の負担というリスクを負うことになるので、納税資金の準備であわてないよう、相続税の試算をしてみることが良いと思われます。

物納を考えているのであれば、その土地の状況を把握して、いざという時に迅速な対応がとれるよう、備えておくと安心です。

 

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