相続税申告時のマイナンバーの要否

マイナンバー(個人番号)は相続税の申告において必要か

平成28年から導入されたマイナンバー制度により、同年1月1日以降に相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した方が、相続税の申告書を提出する際には、相続税申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。ただし、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。

平成28年1月1日以降に相続が発生した相続税申告書では当初、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載をすることとしておりましたが、被相続人のマイナンバー(個人番号)は、被相続人の所有物から確認ができない場合は、記載不要とし、記載した場合でも本人確認書類の提出は不要とされていました。そのため、平成28年10月以降に提出する相続税申告書には、番号の記載は不要となりました。これに伴い、相続税申告書の様式も改正され、被相続人の番号記載欄に斜線が引かれています。

 

 マイナンバー(個人番号)による影響

マイナンバー(個人番号)は、相続税の申告書において必要なだけでなく、贈与税の申告書でも受贈者のマイナンバー(個人番号)が必要であり、所得税の申告書では、控除対象扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族のマイナンバー(個人番号)が必要とされています。

また、平成30年には預金口座情報とマイナンバー(個人番号)とが連動され、政府は相続財産、贈与財産、給与、配当金など預金に関する情報は全て紐付けすることができるようになります。
そのため、番号一つで一家の預金情報の把握は簡単に行うことができます。これにより、税務署側では、税務調査の効率が格段に向上することになります。
仮に、過去の収入が多い割に申告された預貯金が少なかったり、相続開始前に入院していたにもかかわらず、預貯金の直前引き出しが多かったりする場合には、税務署側はすぐに把握することができ、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

 

政府が国民ひとりひとりへ与えたマイナンバー(個人番号)は、我々の生活に支障を来すことはないですが、我々の見えないところで着実に準備が進められ、平成30年には、預金の情報は全て紐付けされることになり、近い将来、預金だけでなく全ての財産についても紐付けされ管理されることになるかもしれません。

 

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