生前対策をご検討のお客様

こちらでは、生前対策の3本柱となる「節税対策」「納税対策」「遺産分割対策」の3つについてご案内させていただきます。

  • 節税(評価減)対策について
  • 納税対策について
  • 遺産分割対策について

節税(評価減)対策について

将来起こる相続を念頭に、現時点における財産の評価を減らすことによって将来の相続税を減らす対策が、この節税対策となります。
この節税対策においてもっとも一般的な手法は、現金の生前贈与となります。
贈与税は、年間で110万円までは非課税となっており、この非課税枠を使って親族に現金などを贈与していく方法が一般的ではありますが、よくある誤った生前贈与のやり方としては、孫名義の預金口座を作って現金を毎年移していく方法などです。生前贈与として認定されるためには、「あげます」「もらいます」という意思確認が重要であるほか、実態としてきちんと相手に渡している事が要件となります。祖父や祖母が、自分の口座から自分が管理している孫名義の口座に贈与者自らが右から左と年1回移すだけでは、税務署は「贈与」とは認めてくれませんので、そのままでは、丸ごと課税対象となってしまう可能性もあります。正しい贈与の仕方の確認が必要となります。

このほか、タワーマンションを活用した不動産活用や所得分散を目的とした法人の設立などがあります。これらのやり方は、きちんとした専門家に相談しなければ、むしろ税金を高くしてしまうケースもありますので、要注意となります。

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納税対策について

納税対策は、納税資金を用意する事と、納税するために現金化しておくことがそのアプローチとなります。

納税資金を用意するために、一般的によく使われるのは生命保険の活用です。生命保険の死亡給付金は、相続人の人数×500万円まで非課税であるほか、保険会社の商品にもよると思いますが、死亡から1週間くらいで手元に現金として受け取ることが出来ます。相続財産としての預貯金は、相続手続きを通じて解約しようとすると1~2ヶ月掛かってしまいますので、こうした観点から考えると非常に便利であると言えるでしょう。

また、納税対策として将来の相続人に予め現金を渡しておくという方法もあります。しかしながら、通常に贈与していくと贈与税が掛かってしまいますので、不動産所得があるような方は、法人を設立して、法人からの給与所得として将来の相続人に現金を渡していく方法があります。これらの専門的な方法は、専門の税理士に試算してもらって、いくらまでなら税効果があるのか、いくらまでの場合は税効果が無いので返って無駄となってしまうのかをきちんと確認してから実施する必要があるでしょう。

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遺産分割対策について

遺産分割対策において、もっとも一般的な手法は、遺言書です。

遺言書を通じて、生前に「誰に」「何を」「相続させる」を決めておく事で、円滑な遺産分割を実現することが出来ます。また、不動産を含めて複数の資産をお持ちの方には、民事信託という新しい手法となりますが、自分自身の財産を相続法に拘束されず、円滑に承継させる手法もあります。
いずれにしても、きちんと財産の全体像とその特徴を確認して、どのように承継するのかを明確に決めておく事で将来起こりうるトラブルを回避することが可能です。是非とも、お気軽にご相談ください。

当法人では、「生前対策10万円パック」を通じて将来の相続税の試算と税金対策の仕方をご案内させていただいているほか、「生前対策30万円パック」を通じて会社の事業承継を含めた生前対策のサポートを担当させていただいております。まずは無料相談にて、生前対策の方向性をご相談ください。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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