相続税申告が必要となるケース

被相続人が死亡し、遺産を相続することになった時、遺産額が基礎控除額を超えていた場合は、相続税の申告手続きを行わなければなりません。

基礎控除額とは、遺産の総額のうち、課税されることのない(非課税となる)ボーダーラインのことで、3000万円+600万円×法定相続人の数で求めることができる金額のことを言います。

ちなみに、法定相続人とは、親族内で相続する権利の有無に対してトラブルが起きないよう、民法で定められている相続人のことをいいます。

このように、遺産を相続することになった場合でも、基礎控除額を超えていなければ相続税の申告を行う必要はありません。しかしながら、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例の適用を受けるため等、申告が必要となるケースもありますので、注意が必要です

 

相続開始から申告までの日程とその内容

相続が始まって(被相続人の死亡を知った日の翌日)から10ヶ月以内に書類を提出し、納付をしなければなりませんが、その期間内に様々な書類を用意したり、手続きをしたりする必要があります。ここではその内容を解説します。

相続の開始後、3〜4ヶ月以内に相続人や財産・債務(借金など)の概要を把握したり、相続を放棄するか、限定承認(相続人にとってプラスとなる範囲内で相続を行うこと)するかを確認したりします。そしてそれらを基に、遺産分割の決定・分割協議書の作成、納税猶予を受ける場合の手続き、納税資金について検討しながら書類を作成し、遺産の名義変更等を経て、10ヶ月以内に書類の提出と、相続税の納付を行います。

ここまでの流れをまとめると、下記の通りです。

また、納付方法には一括納付、延納、物納の3種類がありますが、延納と物納は別途、申請書類を提出しなければなりません。

以上のように、相続税を申告するにあたっては様々な手続きが必要です。相続するにあたって必要となる書類も数多くあるので、期間中は、自分が何をするべきかを忘れないよう常に把握し、余裕を持って申告を迎える必要があります。

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