相続が開始されたお客様

ここでは、ご身内の方を亡くされて「相続」が開始されて方に向けて相続手続きと相続税申告の流れをご案内させていただきます。

  • 相続税の基本を知る!
  • 財産調査と評価が重要ポイント!
  • 知らなかったでは済まされない!
     税理士によって大きく納税金額が異なる!

相続の手続きは、法律でその手続きが明確に決められております。相続開始の日は、被相続人の方が亡くなった日となります。相続税申告の起算日は、相続開始の日の翌日から数えます。相続が開始されると決められた期間に必要な手続きを進めていく必要があります。

まず初めにするべきは、死亡診断書や遺体検案書を市区町村に提出して、ご身内の方が亡くなった事を届け出る必要があります(一般的には葬儀社の方が代行してくれる場合が多いです)。火葬許可証を行政から受け取り、火葬の手続きを進める形となります。

遺言書の有無確認と相続人の確認

葬儀が終わって相続手続きに着手する際に、一番初めに確認することは遺言書の確認です。遺言書がある場合は、遺産分割は遺言書の内容に沿って行われます。遺言書が無い場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続財産を受け取る権利がある人(法定相続人)を確定します。遺言書の無い場合は、相続人による遺産分割協議(話し合い)によって決める形となります。この遺産分割がまとまらない場合は、法律で決められた相続分(法定相続分)が決まっていますので、最終的には家庭裁判所による遺産分割調停を通じて法定相続分に即した内容で遺産分割がまとめられる形となります。
※特別受益や寄与分などの詳細はここでは割愛いたします。

  

相続財産の調査

相続人が明確になったら、次には相続財産を確認する必要があります。この相続財産が一定金額以上となる場合には相続税の対象となります。相続税には、基礎控除という一定の控除があり、この控除額以下の場合については申告や納税の必要がありません。

相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

また基礎控除を超える財産がある場合には、相続税法に基づいた財産調査と評価を行い、遺産総額を確定させる必要があります。この財産評価における手法は非常に難易度が高いものとなりますので、相続税専門の税理士に相談されることをお勧めいたします。

相続財産に負債が多い場合には、相続放棄という一切の相続をしないという法律手続きもありますが、こちらは相続開始の日から3ヵ月以内となっていますので、注意が必要です。
※相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。

いずれにしても、相続開始から2ヶ月目くらいには相続人と相続財産の概算を把握することが望ましいでしょう。相続税申告が必要となる場合、相続財産の正確な把握には、戸籍謄本が揃ってから1~2ヶ月ほど掛かります。ギリギリにならないように注意しましょう。

  

準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が、個人事業主である場合や不動産所得(不動産の賃貸)などの収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合は、被相続人の確定申告を行う必要があります。
これを準確定申告といいます。被相続人の方が確定申告をしていなかった場合には、問題ありませんが、被相続人の方が確定申告をされていた場合にはきちんと確認しましょう。
※準確定申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。計算期間は、その年の1月1日から死亡日までとなります。

  

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります(正確には、相続開始を知った日から10ヶ月以内となっていますが、これは被相続人と面識が無かった場合や相続放棄などによって申告の起算点が異なる場合にそれを証明する資料をもとに起算点を確定します)。
相続税申告においては様々な特例があります。期限内に申告しなければ、小規模宅地等の特例など、税制上の税額控除などの特例が受けられないものもあります。また特例を受けることで大幅に支払う税金が変わる場合もありますので、きちんと期限内に申告をするようにしましょう。
もし、申告期限まで日程があまりない場合や申告期限を過ぎてしまった場合でも、手続きや申告は可能です。こうした場合は慌てずに、お気軽に無料相談にて全体像をご確認ください。

  

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC  「第10話 相続手続き」

2018年6月29日放映

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