債務がある場合の相続税申告

今回は相続税における債務について見ていきます。

相続においては相続発生時に債務を遺産総額(土地や建物、現預金などが当てはまります)から差し引くことが出来ます。
相続税の計算と言うと土地や建物、現預金などの現在手許にある財産の価値を基準に計算するイメージがあると思いますが、ここから必要な支出・費用を差し引くことが出来るのです。

つまり相続財産を正確に把握して適正な相続税の計算をすることが出来ます。
 

相続税申告における債務とは

法律上、債務とは他に対して何らかの対価を払うこととされています。そのため本来は金銭の支払に限りませんが、相続においてはどこかのタイミングで何かしら支払が必要なものと考えて良いと思います。

また相続税における債務には幅広い種類の“支出”が対象になる、相続ならではのものもあることをご存知でしょうか。
借入金や未払金、不動産賃貸における預かり敷金などが当てはまります。

また各種税金の支払も対象となります。これは被相続人がお亡くなりになった後に相続人が支払う所得税なども対象になります。しかし延滞税や加算税などのいわばペナルティーの税金は対象となりません。

ここで相続に関する支出というと葬式費用はどうなるのか?とお思いの方もいらっしゃると思いますが、本来葬式費用は債務には含まれないとされています。

しかし葬式費用も相続税の計算から引くことが出来ます。葬式費用というと葬儀会社に支払った費用をイメージされると思いますが、お布施や心付け、通夜や告別式での食事も葬儀費用として減算することが出来ます。
※残念ながらお墓の費用(生前のお墓の購入代金で未払金など)は非課税財産となるため減算することが出来ませんのでご注意ください。

 

以上に挙げた債務は支払証書やレシート、領収書をもとに計算します。これらは相続税の計算に必要な資料として日付や支払先がハッキリ分かる形で原本を保管しておくことが大切です。


 


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