未分割での相続税申告

ここでは、未分割での相続税申告についてご案内させていただきます。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

遺産分割の期限は定められていませんが、相続税の申告期限までに分割が決まらなければ、遺産分割が要件となっている税制上の特例を受けることができません。
特例が使えないことにより、多額の相続税を納めることになるケースもあります。

未分割で相続税申告をすることにより受けることができない税制上の特例には下記のものが挙げられます。ここでは代表的な2つの特例をご紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の①②の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

① 1億6000万円
② 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税額の申告期限までに分割されていない未分割の財産は税額軽減の対象になりません。

※ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

 

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、個人が、相続又は遺贈のより取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
適用要件は複雑になっていますので、詳細は専門家に相談することをお勧めいたします。

 

未分割での相続税申告

相続税の申告期限はあっという間にやってきます。相続人間で分割がまとまらず、未分割の状態で相続税申告を行った事例が多々あります。
その後に話し合いがまとまったので、再度申告のご依頼をされた方もいらっしゃいますが、十数年以上経過しても未分割のままという方もいます。

このように相続税の申告は、膨大な量の手続きを期限内に済ませなければなりません。相続税を専門に行っている事務所でなければ、対応が困難な場合もあります。我々のような、相続税申告の実績が豊富な事務所が関与することによって、正確な申告書を素早く作成し、申告を行うことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
 

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