相続税申告に必要な書類

相続税を申告するときに必要な書類を大まかにまとめると、
①相続税申告に関するもの
②相続財産に関するもの
③債務・葬式費用に関するもの

の3つになりますが、ここでは①相続税申告に関する書類について説明します。

相続税申告に必要な書類

相続税を申告する際に一番必要な資料は「相続税申告書・税務代理権限書」です。しかし、この書類だけでは相続税は申告できません。下記の表のように多数の資料をそろえて申告します。

 

 

A.申告書等

必要書類 確認事項
相続税申告書
税務代理権限書
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出。
贈与契約書
贈与税申告書の控え
被相続人から過去3年以内に贈与を受けている人、又は相続時精算課税制度の適用を受けている人は必要。
過去5年分の所得税
消費税の確定申告書の控え
被相続人が確定申告をしている場合には必要。
過去の相続税申告書の控え 被相続人が今回の相続開始前に相続により財産を取得している場合は必要。

相続税の申告書以外にも数種類の申告書が列挙されていますが、全ての人が必要な書類ではありませんので、確認が必要です。

 

B.遺産分割

必要書類 交付機関 確認事項
遺言書 公証役場等 公正証書遺言又は家庭裁判所の検認を受けた遺言書。
贈与契約書   死因贈与※がある場合は必要。
遺産分割協議書   相続税の各種の特例を受ける際に必要。

※死因贈与:贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与契約。
遺言書も全ての人に必要な書類ではありません。遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成して申告書と一緒に提出します。

 

C.被相続人

必要書類 確認事項
略歴書 学歴・職歴等について。
戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍 法定相続人や、養子の人数を確認。
住民票の除票 納税地を確認するために必要。

被相続人についての書類になります。
相続が発生して被相続人の原戸籍謄本を取ってみて被相続人に離婚歴があったことがわかった、異母兄弟がいることがわかり相続人が増えた、など相続人の聞き取りだけではわからない情報があるかもしれません。

 

D.相続人

必要書類 交付機関 確認事項
戸籍謄本 本籍地の
市町村役所等
養子縁組・代襲相続人・非嫡出子・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいるか確認。
住民票 住所地の
市町村役所等
小規模宅地等の特例を受ける場合に必要。
印鑑証明書 同上 相続人全員分が必要
特別代理人選任の審判の証明書 家庭裁判所 相続人に未成年者がいる場合には特別控除があります。
成年後見登記事項証明書 法務局 相続人に成年後見人がいる場合は必要。
障害者手帳等   相続人に障害者がいる場合には特別控除があります。
家庭裁判所の相続放棄申述受理 家庭裁判所 相続を放棄した人がいる場合は必要。

相続人が被相続人との関係を証明する資料が中心になります。また、特例や特別控除を受ける際に必要な書類もあります。

 

上記の表からもわかるように、申告書だけでは申告は完了しません。申告内容を証明する様々な資料を一緒に提出することで正確な申告が完了します。「これも必要だった!!」と慌てないよう、専門家に相談し資料の確認をしてもらいましょう。

 

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