相続税の申告における残高証明

相続税の申告に必要な書類 残高証明

相続税の申告をする際に必要な書類の一つに、残高証明書があります。
残高証明書とは、被相続人が所有する金融機関の口座の残高が記載されたものです
たとえば、預貯金や有価証券などのプラスの財産や、借入金などのマイナスの資産があります。預貯金の場合、通帳の記録で対応できるのではないかと思われますが、まれに記帳内容と残高が一致しない場合があります。
そのため、相続が発生した際には残高証明書が必要になります
残高証明書が取得できた相続財産については、この証明書に記載された残高が財産の評価額となります。また財産の評価とは別ですが、過去の取引明細書も必要です。これは相続発生時点からさかのぼって過去にどのような取引が行われていたのかを確認する為です。
この取引明細書も各金融機関で取得することが可能ですが、残高証明書とは違い通帳の記載で代用することも可能です。

 

注意点

残高証明書を取得する際には、幾つかの注意点があります。

  • 1.いつの時点での残高証明書を取得しなければいけないのか?
    相続が発生した日(死亡日)時点の残高証明書を取得してください。金融機関で発行をお願いする際は、いつの時点での証明書なのかを正しく伝えてください。
  • 2.利息分を計算してもらう
    残高証明書に記載されている金額は、相続が発生した日の元本の金額が記載されています。しかし、定期預金の場合、預入した日から相続が発生した日までの利息が発生しているため、金融機関で計算してもらう必要があります。この利息のことを、「既経過利息」といいます。金融機関によって「経過利息計算書」を発行する銀行もあります。
  • 3.手数料が発生します
    残高証明書を取得する際には、手数料が必要です。金額は金融機関で確認をしてください。

 

必要な書類

残高証明書を取得するために必要な書類があります。一般的なものは以下の通りです。

  • 戸籍謄本(除籍謄本)等
    被相続人が亡くなった日や、手続きに行かれる方が相続人であることを確認します。
  • 手続きに行かれる方の実印と印鑑証明書

なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提示された場合、戸籍謄本の提出が不要となる場合もあります。

 

各金融機関によって、残高証明書を取得する際の手続きに違いがある為、事前に確認をされることをお勧めします。また、複数の金融機関に口座がある場合、戸籍謄本などは原本の返還を受けて、他の金融機関で提示することもできます。

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