相続税と土地評価

相続財産の一つに土地や家屋があります。そして相続税の申告が必要なのか否か判断したり、相続税の計算や申告が必要になったりした場合には、その土地や家屋を正確に評価する必要があります

相続税法では時価で評価することを基本原則としていますが、土地や家屋を時価で評価するのは、実際に売買することは少ないため、なかなか難しいです。
そのため、財産の種類ごとにそれぞれの財産に見合った評価方法を財産評価基本通達で定めて、毎年財産評価の基準を定め、全国統一的な取り扱いができるようになっています。

先に挙げた家屋については固定資産税評価額を用いて計算を行うこととなっており、土地は、原則として宅地、田、畑、山林、雑種地などの地目ごとに分けて、「路線価方式」や「倍率方式」という評価方法を用いて計算することとなっています。

関連情報を確認する

 

路線価方式と倍率方式とは

評価方法については、所有している土地の地域によって変わります。

まず、路線価方式とは、路線価という道路に1㎡あたりの価額が定められている地域の評価方法のことをいい、主に市街化区域内における土地を評価するときに用います。
この路線価はその場所の標準的な宅地の1㎡あたりの価額を示しているので、これに土地の形状等を加味する必要があります。そのため、路線価にその形状に応じた各種補正率を適用してその土地に見合った単価を求め、その土地の地積をかけて評価額を算出します。

次に、倍率地域とは、路線価の定められていない地域における評価方法のことです。この評価方法は主に市街化調整区域内における土地を評価する際に用います。この評価方法は、地域ごとに、そして地目ごとに使用する倍率が定められていて、対象地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて評価額を算出します。

では、その路線価や倍率はどこを見れば良いのでしょうか。
インターネットを開いたら「財産評価基準書・路線価図・評価倍率表」と検索してみてください。直近7年間の路線価や倍率表を見ることができます。それより以前のものを閲覧したい場合には、国立国会図書館などで確認する必要があります。

どちらで評価すべきか何も分からない状態から調べるのであれば、まずは倍率表を確認してみてください。その地域での評価方法が記載されていると思います。その上で、路線価図を確認し、評価対象地を探してみると評価方法の方向性が固まります。

関連情報を確認する

 

土地評価の流れ

使用する数字が分かれば、あとは評価をするのみです。倍率方式であれば固定資産税評価額と使用する倍率を用いて計算し、路線価方式であれば、その評価対象地の形状等の特性を考えていきます。

例えば、道路に接している部分は一方なのか複数接しているのか、間口が狭いのか、奥行が長いのか、土地の形が歪な形をしているか・・・など様々な事が考えられると思います。各章で説明しますが、それぞれに補正率が定められているので、一つ一つ考慮して単価を算出していきます。
そして、各補正率を考慮し単価を出した上で、地積を乗じてその土地の評価額を算出します。あとはその土地が広大地評価を使えるのか検討したり、セットバックを必要としていたり、都市計画道路予定地の区域内にあるのかどうか判断し、必要に応じて評価額を下げていきます。最後に、その評価額を用いて、貸宅地や貸家建付地、借地権、貸家建付借地権などの土地の利用方法に応じた評価額を算出します。


上記のような流れで土地評価を行いますが、路線価方式を用いるのに、対象地に路線価が付されていない土地があったり、市街化調整区域内の雑種地利用の土地や土地区画整理事業のため個別評価地域に指定されている土地もあったり、上記の評価方法に加えてより複雑な評価方法を用いる必要のある土地もあり、すべての土地が同じように評価できるかというと、そう簡単にはいきません。

関連情報を確認する

 

まとめ

これまで、土地評価について述べてきましたが、皆さんご所有の土地は一つとして同じものはありません。
そのため、原則的な評価方法はあれど、細かく見ていくと評価方法が複数考えられることもありますので、評価する人によって評価額が変わってくることも多々あります。
評価の違いが数百万、数千万円、さらには数億円の差をもたらします。そしてこの差が税額に直結します。特に特殊な評価方法を用いる場合には、税務署との見解の相違により、本税の追加納税の他に延滞税や過少申告加算税といった付帯税を支払うことにつながるケースもあるため、注意が必要です。

相続の財産評価において、土地評価は細かいところまで考えていくと、専門家の間でも判断が分かれてしまうような事案も多々あります。当法人では土地評価に精通した専門家が多く在籍しております。
他の税理士ではこうだった…というご相談でも結構です。お気軽に無料相談をご活用ください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。