相続税申告における代償金

相続が発生したとき、相続人全員が納得する遺産分割がスムーズに行われれば、相続手続きや相続税の申告と納付を10か月以内に済ますだけとなります。

しかし、私どもがご相談でお伺いすることが多いお悩みの一つに、遺産分割がなかなか決まらない、という問題があります。

例えば、土地や現金が相続人の頭数でうまく分けられる場合は特に問題も起こらず遺産分割がスムーズにいきますが、自宅を長男、貸家を次男に分け、三男には不動産の遺産がなく、相続する財産の額でもめることが明白な場合、何か良い方法はないものでしょうか。

 

代償金を支払うという方法

次のような場合、相続において代償金を支払うことで、相続をスムーズに進める方法があります。

例)
兄・・・土地1箇所 6000万円分を相続
弟・・・預貯金 4000万円を相続

法定相続では取得は2分の1ずつになるはずですが、土地を現物で取得した兄は売却することで財産が均等になるように分割することも可能です。が、その土地を売却することが困難であったり、共有財産にする事も望ましくないような場合、相続財産の差額分となる2000万円分を代償金として弟に支払うことで、調整する方法があります。

このように、土地などの現物や事業承継のために自社株を特定の相続人のみに相続させたい場合など、「代償分割」を行うことが相続手続きにおいては有効です

 

代償分割の注意点は?

代償分割で支払う代償金は、相続税の課税対象となりますが、大きな金額の金銭授受であるため、一見して贈与と見なされてもおかしくありません。そのため、代償分割が行われた旨を遺産分割協議書に明記しておくことが大変重要です。

また、代償金と支払われる金銭は大きな額となることが多く、現金を一括で支払うことが困難になるケースもあります。そのため、分割で支払う事も可能であると認められています。

 

事前に対策できることは?

相続財産が不動産など現物となるものが多く、将来的に代償分割が必要となると考えられる場合、生前から遺す財産が全体でどのくらいあり、誰にどのように分割することになるのか、などを明確にしておくことをお勧めします。
全体像が見える事で、生前対策として具体的に何ができるかを考えて実行することができ、遺された相続人の方達がもめることなく相続手続きを進めることにつながるのです。

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