相続税申告に関する相続人の調査
ここでは、相続税申告に関する相続人調査についてご説明致します。
戸籍調査の方法
戸籍は本籍地にあります。現住所と本籍地が異なる場合は、本籍地の役所で取り寄せることになります。なお、本籍地がわからない場合は住民票に本籍地を記載してもらうように請求すれば見ることができます。
戸籍調査の流れは次のようになります。
- 現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能です。)
- その戸籍に記載された内容を見て、ひとつ前の戸籍謄本を請求する(例えば結婚や転籍などがあれば、それを辿っていきます。)
- これを繰り返して出生時の戸籍謄本まで取り寄せる
相続人調査
遺産分割を行い、遺産の名義変更等各種手続をしていく上で「相続人は誰なのか」を証明しなければならないことから、相続人が誰であるのかを戸籍謄本等で調べて確定する手続きを相続人調査といいます。簡単に言えば、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べていくということです。
相続人調査の手順1:相続人調査が必要になる理由
□相続人になったら具体的に何をするのか
- 故人(被相続人)の健康保険証の返還
- 相続税の申告
- 公的年金手続きをする
- 遺言書があるかどうか調べる
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 名義変更
□相続人調査が厄介な理由
- 戸籍の形式とその記載方法の違いを正しく理解しておく必要がある
- 古い時代の戸籍謄本は、手書きでしかも毛筆体で書かれており、判読しづらい
- 戸籍の種類の違いを正しく理解しておく必要がある
相続人調査の手順2:戸籍収集の基礎知識
□相続人調査で必要な戸籍収集の範囲
①どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍
- 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
次に故人に子どもがいる(いた)場合とそうでない場合とで収集すべき戸籍の範囲が異なります。
②故人に子どもがいる(いた)場合
- 故人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③故人に子どもがいない場合
A)故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
- 既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
B)故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
- 故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 故人(被相続人)より先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人調査手順3:戸籍謄本類の読み取りと確認する方法
□戸籍で相続人の生存確認
- 戸籍謄本の有効期間を確認する
- 新しい戸籍かどうかをチェックする
- 婚姻・離婚・養子縁組などの記載を確認する
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