「準確定申告の書類は何が必要なの?」「書類の準備に手間がかかりそう…」このようにお考えではありませんか?
準確定申告の必要書類の準備は早めに着手することをおすすめしています。
なぜなら、申告期限は被相続人が死亡してから「4カ月以内」と定められているからです。
そうはいっても、今まで確定申告をしたことがない方にとっては、どのような書類が必要なのか、どうやって書類を準備するのか分からない部分も多いのではないでしょうか。
ですが心配する必要はありません。準確定申告に必要な書類は以下の”6つ”だけだからです。
- 確定申告書
- 被相続人の源泉徴収票
- 被相続人の控除証明書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 被相続人の医療費の領収書
- 委任状
この記事では、これらの必要書類をスムーズに準備するためのポイントを抑えていただいてから、準確定申告に必要な各書類の集め方や書き方について、確定申告をしたことが無い方でも理解できるように丁寧にご紹介していきます。
この記事さえ読んでいただければ、準確定申告の必要書類を理解でき、税務署に提出するまで悩むことなく申告を進めることができるでしょう。これから準確定申告をする方は、必ず最後まで目を通してみてください。
1.準確定申告の期限は4カ月
被相続人が亡くなり、その年(1月1日から亡くなった日まで)に一定の所得があった場合、相続人は被相続人の代わりに確定申告をして、所得税を納める必要があります。これを準確定申告といいます。
準確定申告には「4カ月以内」という期限が定められています。必ずこの期限内に提出できるようにしましょう。
なぜかというと、この期限を過ぎると加算税が課されてしまうからです。加算税は納付額が大きくなればなるほど加算税額も大きくなり、本来納める必要のない税金まで納付義務が発生するからです。
期限内に必要書類を準備するためのポイントや、実際の必要書類については次章以降で解説していきます。
2.準確定申告の必要書類をスムーズに準備するための2つのポイント
この章では、準確定申告を行う際の必要書類をスムーズに準備するためのポイントについて解説していきます。必要書類さえしっかり準備できれば、手続きの9割は完了したようなものだからです。
これから準確定申告を控えている方は必ず目を通すようにしてください。
2-1.相続人に準確定申告の必要性と締切日を理解してもらう
相続人に該当する人には、準確定申告が必要なことと、その締切りを必ず理解してもらうようにしましょう。
理由は2つあります。
1つは準確定申告は相続人全員が行う必要があるからです。例として必要書類の1つである「確定申告付表」には、相続人全員の連署が必要となります。
もう1つは、必要書類を作成する際に、それぞれの相続人が必要な情報や書類を持っている可能性があるからです。
例えば、被相続人の領収書や医療費控除、国民年金控除といった証明書類は、所得額を算出するために必要です。これらの書類は生活のスタイルによって相続人がバラバラに保管している可能性があります。
そのため相続人同士で連絡を取り合い、準確定申告の必要性の認識と、その締切日を必ず共有するようにしてください。
2-2.必要書類の発行元と所要時間を把握する
準確定申告を行うために、複数の書類を準備する必要があります。
その発行元と手元に届くまでの所要時間は最初に把握するようにしてください。
申告の締切り直前になって、「書類が手元に届かないので申告できない!」という事態を避けるためです。
必要書類の詳細や、手元に届くまでの所要時間は「3.準確定申告の必要書類6つ」で解説していきます。この後の章を読み進めてください。
3.準確定申告の必要書類6つ
ここでは準確定申告に必要な6種類の書類について解説していきます。
まずはどのような書類が必要なのか頭に入れておきましょう。この章を見ながら書類準備を進めることで抜け漏れが無くなり、スムーズに申告を進められるからです。
申告が完了するまでこの記事をブックマークして、すぐに確認できるようにしておいてください。
準確定申告の必要書類リスト |
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1.確定申告書 |
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2.被相続人の源泉徴収票 |
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3.被相続人の控除証明書 |
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4.所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 |
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5.被相続人の医療費の領収書 |
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6.委任状 |
3-1.確定申告書
準確定申告の際には、通常の確定申告と同じ申告書を使用します。申告書には2種類あり、被相続人の職業や収入によって使用する申告書が異なります。
- 申告書A
被相続人が会社員やパートなどの給与所得者、年金受給者の場合に使用する申告書です。
- 申告書B
被相続人に事業所得や不動産所得がある場合に使用する申告書です。申告書Aよりも多くの種類の項目が所得や控除を幅広くカバーしています。事業所得の申告を行う際に、申告の内容次第で青色申告決算書や収支内訳書などの提出も必要です。
確定申告書は、国税庁のサイトからファイルをダウンロードできます。
国税庁:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
被相続人の所得の種類によって適切な方を使用してください。
3-2.被相続人の源泉徴収票
確定申告をする際には被相続人の所得を証明する源泉徴収票が必要です。源泉徴収票にはいくつか種類があります。
- 給与所得の源泉徴収票
被相続人に給与取得があった場合には、給与等の支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」の原本を提出します。
- 公的年金の源泉徴収票
被相続人が国民年金・厚生年金・共済年金の受給者の場合、日本年金機構から準確定申告用の年金の源泉徴収票が、死亡届を提出した人あてに送られてきます。
源泉徴収票が手元に届くまでの期間は、年金の受給停止手続きを取ってから2~3ヶ月と言われています。準確定申告の申告期限は4カ月のため、早めに受給停止の手続きを行いましょう。
受給停止のためには、年金事務所または年金相談センターに「年金受給者死亡届」を提出してください。手続きは国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、「年金受給者死亡届(報告書)」の提出は不要です。
年金受給者死亡届は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 企業年金の源泉徴収票
勤務先企業の年金基金に加入している場合、一般的には死亡後に受給停止の手続きを行うことで源泉徴収票が送付されます。
源泉徴収票の発行時期は各年金基金によって異なるため、年金基金に問い合わせを行い、手元に届く時期を確認してください。
3-3.被相続人の控除証明書
被相続人が支払っていた各種保険料は所得控除の対象になります。控除対象となるのは以下の4つです。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
これらの控除を受けるためには、被相続人が加入していた保険会社が発行する「控除証明書」が必要です。証明書の発行時期は保険会社によって異なるため、早めに保険会社に問い合わせて確認してください。
3-4.所得税及び復興特別所得税の確定申告付表
複数人の相続人が存在する場合、1の申告書とともにこの付表の提出も必須となります。
付表には相続人の署名捺印と、相続分の割合を記入する必要があります。
また、付表を作成する際には相続人全員のマイナンバーの記入と、本人確認書類の添付も必須となります。
そのため、準確定申告が必要だと分かったタイミングで、相続人にこれらの情報が必要になることを事前に周知しておき、手配できるものは、先に準備しておくようにしましょう。
3-5.被相続人の医療費の領収書
医療費控除を申告する際に必要です。被相続人が医療機関にかかった際の領収書を準備しておいてください。
3-6.委任状
所得税を払い過ぎていた場合、所得税の還付を受けられます。
相続人の代表者が還付金を一括で受け取る際に、他の相続者からの委任状が必要となります。
委任状は各税務署にフォーマットが用意されているため、準確定申告書を提出する管轄の税務署に準備されている委任状を使用することをおすすめします。
必要書類のチェックリストをご用意しました。書類が準備ができたら、チェックを入れて抜け漏れの無いようぜひ活用してください。
ダウンロードはこちらから☞(準確定申告の必要書類チェックリスト)
4.準確定申告の必要書類の書き方
ここからは準確定申告の必要書類の書き方について解説していきます。
「いままでに確定申告をしたことがない」という方にとっては、書類の作成は少しハードルが高く感じることもあるでしょう。
ですが、ここでご紹介する手順に従って作成していけば、提出できる状態に仕上げることができます。
また、確定申告は慣れているという方も、一度目を通しておくことをおすすめします。
準確定申告を行う際には付表や委任状など、確定申告では必要のない書類の作成も必要だからです。
期限内に確実に税務署に書類を提出するために、ここでご紹介する内容はしっかりと理解しておく必要があります。
4-1.確定申告書の書き方
準確定申告に使用する確定申告書は、相続人が1人の場合と2人以上の場合によって書き方が異なります。
ここでは具体的な記入例をご紹介していきます。
<1>相続者が1人の場合の書き方
※1申告書には必ず「準確定」と記載してください。
※2住所と氏名は相続人と被相続人をそれぞれ記載してください。
※3余白部分に相続人のマイナンバー12桁と、被相続人の死亡年月日を記入してください。
※4相続人の印鑑を押印します。
実際の所得金額の記入例や、第二表の書き方は以下の記入例も参考にしてください。
参考:確定申告書Aを使用する場合(相続人や包括受遺者が1人で、付表の提出を省略するとき)-国税庁
<2>相続者が2人以上の場合の書き方
相続人が2人以上の場合、被相続人の情報のみ記載します。相続人の情報は、ともに提出する付表に記載するためです。印鑑は相続人のものを押印してください。
参考:確定申告書Bを使用する場合(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)-国税庁
4-2.付表の書き方
相続人が2人以上の場合、申告書類と同時に付表の提出が必要となります。
付表には相続人全員のマイナンバーと印鑑が必要です。記入例は以下の通りです。
参考:確定申告書Bを使用する場合(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)-国税庁
ただし、「相続人が集まるのが難しい」など何らかの事情で1枚の付表に連署できない場合は、各相続人が申告書と付表を個別に税務署に提出することも可能です。
この場合、準確定申告を行ったことを他の相続人にも知らせる義務があることは覚えておきましょう。
4-3.委任状の書き方
還付金を相続人の1人が代表として受け取る場合、委任状の提出が必要です。委任状は税務署によって様式が異なるため、提出先の様式に沿って作成してください。
例として、大阪国税庁の様式をご紹介しておきます。
参考:準確定申告用委任状-国税庁
- 「被相続人」の欄に被相続人の住所、氏名を記入する
- 「受任者」の欄に相続人代表の住所、氏名、電話番号を記入する
- 「委任者」の欄に各相続人の住所、氏名を記入し押印する
委任状はフォーマットに沿って埋めていくだけなので、準備に際して難しいことはありません。
相続人が離れて暮らしている場合は、委任状への記名・捺印が必要なことは早めに周知しておくといいでしょう。委任状を各相続人が署名するのに郵送の時間がかかるためです。
まとめ
ここまで準確定申告の必要書類をスムーズに集めるコツと、実際の必要書類についてまとめてきました。ご紹介した内容に従って書類を準備できれば、かならず4カ月の期限内に準確定申告を終わらせることができます。
大切なポイントは以下にまとめておきます。
- 準確定申告の期限は「4カ月以内」
- 相続人全員に準確定申告が必要なことを知らせる
- 必要書類の発行元と所要時間を把握しておく
- 6つの必要書類
- 確定申告書
- 被相続人の源泉徴収票
- 被相続人の控除証明書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表
- 被相続人の医療費の領収書
- 委任状
- 記入例を参考に書類を作成する
この記事でご紹介する書類作成の手順に従って準備を行っていただき、期限内に申告を済ませられるようにしましょう。