再婚家庭で相続が発生したら前妻との子供や連れ子の相続がどうなるのか解説

再婚家庭で相続を考えた場合、前妻に子どもがいたり、連れ子がいたりすると、相続順位など相続財産の分割がどのようになるのか気になる方がいるのではないでしょうか?
相続が起こった場合、相続権のある人のみ、相続人になることができます。相続権は、被相続人の配偶者や血縁関係のある人が持つことが原則で相続順位の順に遺産が分割されることが民法に定められています。
この記事では、前妻や前妻との間の子どもには相続権があるのか、また、連れ子に相続権は発生するのか、そして相続トラブルの回避方法について解説します。

 

1.離婚や再婚によって相続人が変わるので注意が必要です!

相続が発生した場合、相続権を持つ人は、原則、被相続人の配偶者と、被相続人の血縁関係にある人です。
また、血縁関係がある場合でも、被相続人の父母や兄弟姉妹は、被相続人に子どもがいたとき、遺産の相続はできません。
民法において、法定相続人と相続の順位について規定があり、それに沿って、相続財産は分割されます。
つまり、法定相続人は、配偶者と血縁関係の中で最も相続順位の高い相続人がなるということです。
被相続人の配偶者は、子どもの有無や被相続人の父母の生死に関わらず、常に相続人となります。
しかし、離婚をして、配偶者でなくなった場合、相続権を失います。
再婚についても、籍を入れない内縁関係の状態であった場合、戸籍上の配偶者とはならないため、相続権は発生しません。

1-1.前妻は相続人になりません

前述の通り、前妻は被相続人の相続人になることができません。
離婚していて、被相続人の配偶者の地位を失っている場合、相続権も同時に失っているからです。
ただし、別居状態であって、法的に婚姻関係が継続していたような場合は、相続権は失われていないため、相続人になります。
また、前妻と被相続人との間で子どもがいた場合であっても、前妻その人は、上記の理由から相続人にはなることができません。

1-2.再婚相手の連れ子は相続人になりません

再婚相手の連れ子についても、被相続人と後妻との間で婚姻関係を結ぶだけでは、相続人となることはできません。
何故なら、直系卑属である子どもには相続権が発生しますが、被相続人と後妻が婚姻する前に生まれた子どもは、前妻の前夫の実子であり、被相続人の直系卑属ではないからです。
連れ子へ相続させるためには、養子縁組を組んで、法律上の親子関係を結ぶ必要があります。
養子縁組のほか、遺言書を使って遺贈するという方法もありますが、遺贈の場合、相続よりも相続税の税率が2割高いことに注意が必要です。
また、連れ子は、養子縁組をした場合であっても、相続権を放棄していないため、実父の遺産を相続することが可能です。
これは、法律上実父との関係は、養子縁組を組んだ後であっても、変わることがないためです。
ただし、普通養子縁組の場合であって、特別養子縁組の場合は、子どもと実親との法律上の親子関係を消滅させるため、実親の相続財産の相続権は失います。

1-3.前妻の子、後妻の子は相続人になります

被相続人と前妻との間に生まれた子ども、また、被相続人と後妻との間に生まれた子どもは、被相続人の実子であるため、当然に相続権が発生し、法定相続人になることができます。
婚姻関係にある男女の間で子どもが生まれた場合、嫡出推定が働き、男親の実子と推定され、子どもは嫡出子としての身分を得ます。
嫡出子であれば、法律上の親子関係が結ばれるため、被相続人の相続権を得ることになります。
一方、婚姻関係にない状態で生まれた子どもは、嫡出推定が働きません。
そのため、父親の実子として法律上の親子関係を結ぶためには、認知が必要になります。
認知をして婚姻関係にない状態であれば、子どもは非嫡出子ですが、認知後に父母が婚姻すれば、子どもは嫡出子になります。
なお、民法の改正によって、現在、嫡出子と非嫡出子の相続財産の法定相続分は同じであるため、非嫡出子であるからといって、嫡出子より相続財産がもらえないということはありません。

 

2.再婚相手の連れ子が相続人になる方法

再婚相手の連れ子に相続権を発生させるためには、「養子縁組」と「遺贈」の2種類の方法があります。
また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、実親との法的親子関係を消滅させるか否かという大きな違いがあります。
一般的に、養子縁組というと、普通養子縁組を指します。
遺贈についても、養子縁組をせずに相続財産を再婚相手の連れ子に引き継がせることができますが、相続と比較して、2割加算のため相続税負担が大きくなる点には注意が必要です。

2-1.養子縁組

養子縁組は、法律上の親子関係にない者同士に、法律上の親子関係を発生させるための民法上の手続きです。
「普通養子縁組」、「特別養子縁組」のどちらの養子縁組であっても、縁組をするには条件があり、縁組後は養親との間で法律上の親子関係が発生すると同時に、親子間での義務も発生します。

2-2.養子縁組には2種類あります

「普通養子縁組」は、基本的には、養親と養子との間で合意形成を行うことですることができます。
また、未成年者と養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、養子にする子が、自己または配偶者の直系卑属であった場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
例として、再婚相手の連れ子が再婚相手の実子の場合、家庭裁判所の許可は必要ないことになります。
そして、養子が15歳未満の場合は、養子の親権者などの法定代理人が養子にする子に代わって同意しなければ養子縁組は認められません。
そのほか、養親は20歳以上でなければならないことや、養親となる人に配偶者がいる場合は、夫婦がともに養親となる養子縁組をしなくてはならないなどの規定があります。
「特別養子縁組」は、子どもの福祉の増進を図る目的で作られた制度であり、養子となる子とその実親との法律上の親子関係を消滅させる点に特徴があります。
特別養子縁組をした場合、実親との親子関係がなくなるため、実親の相続はできず、養親の相続財産についてのみ相続することができます。
一方、普通養子縁組では、実親との親子関係は消滅しないため、実親の相続財産についても相続が可能です。
特別養子縁組は、養親のいずれかが25歳以上で、その配偶者は20歳以上、養子となる子も申立時に15歳未満でなければならないなど、普通養子縁組よりも要件が厳しく設定されています。

2-3.養子の数には制限があります

養子を取ると、法定相続人の数が増えるため、相続税の基礎控除額が上がり、節税対策になる場合がありますが、相続税法上養子の数には制限もあり、また、相続トラブルの種になりやすい点から、安易な養子縁組には注意が必要といえるでしょう。
【相続税の基礎控除】

  • 基礎控除額の計算:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

そして、養子縁組できる養子の数について、民法上は人数に制限はありませんが、相続税法上、相続税計算を行う場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は一定数に制限されています。
【相続税法上の養子の数の制限】

  • 被相続人に実子がいる場合:1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:2人まで

また、節税目的の養子縁組によって不当に税負担を減少させたと国税庁に判断された場合、法定相続人に養子を含めることができなくなります。
なお、以下の場合は養子ではなく実子として取り扱われるため、法定相続人の数として含められます。

  • 被相続人との特別養子縁組によって、被相続人の養子となった人
  • 被相続人の配偶者の実子であり、被相続人の養子となった人
  • 被相続人と配偶者の婚姻以前に特別養子縁組により、その配偶者の養子となっていた人で、かつ、被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実子や養子、または直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったために、その子どもなどに代わり、相続人となった直系卑属

2-4.養子縁組では代襲相続に注意が必要です

養子縁組を組んだ場合、養子が死亡したのち、被相続人となる養親が亡くなった際、代襲相続が起こることに注意しましょう。
代襲相続とは、相続が発生したとき、法定相続人の地位にいるはずであった人がすでに亡くなっていた場合、その人の直系卑属、つまり、その人の法定相続人が相続権を引き継ぐことをいいます。
例として、祖父母が亡くなったとき、祖父母の法定相続人である父がすでに死亡していても、父に子があった場合、その父の子、つまり孫が、父の法定相続分を直接相続します。
養子縁組の代襲相続では、養子の子が、養子縁組の後に生まれた場合でのみ、代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
そのため、すでに子を持つ人を養子にしても、養子縁組後に子が生まれていないため、代襲相続は発生しません。

 

3.養子縁組以外で連れ子に相続させるには

養子縁組以外の方法で、再婚相手の連れ子に相続財産を相続させるためには、生前に財産を渡しておく「生前贈与」、または、遺言書を使って「遺贈」をする方法があります。
生前贈与は、相続が発生する前に行うため、相続税ではなく贈与税の対象となります。
一方で、遺贈は正確には相続ではなく、死んでから行う贈与ですが、贈与税ではなく相続税の対象となる点に注意が必要です。
生前贈与でも、遺贈でも、相続と比較すると、基礎控除額や税率、適応できる特例の違いなどの点から、節税効果は少ないといえるかもしれません。

3-1.生前贈与

「生前贈与」は、相続が発生する以前、つまり、被相続人が死亡するまでに、財産を引き継がせる方法です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、相続時精算課税は推定相続人であるなど、一定の要件を満たす必要があるため、連れ子への生前贈与では暦年課税で課税がなされます。
暦年課税では、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、起訴控除額の110万円を差し引いて、残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格が上がれば上がるほど高くなり、最高55%(基礎控除後の課税価格が3,000万円を超える場合)までかかります。
相続税でも最も高い税率は55%ですが、こちらは相続財産の取得金額が6億円を超えた場合であるため、贈与税の税率の方が、より高く設定されていることが分かります。
贈与の額を基礎控除額内に収め、長期間に渡り、財産を移転させる分には、生前贈与は有効な財産移転の方法だといえるでしょう。
ただし、相続開始日3年前に行われた暦年贈与は相続税の対象となってしまうため注意が必要です。
※令和5年の税制改正で令和6年以後に行われる暦年贈与に関しては、相続財産の持ち戻し期間が最長7年に延長されることとなりました。

3-2.遺贈

「遺贈」も、法定相続人ではない人に相続財産を残すことができる方法です。
遺贈する財産の額にも制限はなく、財産的価値を有するものであれば現金でなくても遺贈することが可能です。
遺言書によって、遺贈する財産や遺贈する相手を指定することができますが、遺言書には形式が定められており、作成時にミスをしてしまうと遺言書が無効になってしまうため注意が必要です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、自筆証書遺言であれば自身だけで作成することができます。
しかし、前述の通り、作成形式に明確なルールがあるため、無効となる恐れがあります。
公正証書遺言は公証人が記述することで作成し、証人も必要となるため、無効となるリスクがほとんどなく、公証役場に原本を保管するため、紛失のリスクもありません。
また、遺贈にも相続税が課されますが、被相続人の配偶者、子ども、両親以外に遺贈した場合は、相続税が2割加算されてしまう点にも注意しましょう。
さらに、不動産を遺贈する場合においても、相続であれば小規模宅地等の特例を利用することで土地の評価額を減額し、相続税の負担額を減らすことができますが、遺贈の場合、親族ではない人が不動産を取得したとき、特例を使うことができません。
相続財産を残すことができることは間違いありませんが、相続よりもさまざまなコスト負担があることを留意しましょう。

 

4.相続トラブルが起こらないようにするには

再婚家庭など、法定相続人が現在ある家庭以外にもいる場合、相続トラブルの起こるリスクが増す可能性があります。
相続財産の分割などでトラブルが起こってしまうと、財産分割に時間がかかってしまうかもしれません。
しかし、財産分割がなされていないからといって、相続税の申告期限は延びないため、分割前に申告、納税する必要がありますが、確定後に手続きを行うなど、通常の相続時より手間もコストもかかってしまいます。
できるだけ相続トラブルが起こらないように、事前に対策しておくようにしましょう。

4-1.推定相続人を確認する

相続トラブルを防ぐためには、相続開始前に推定相続人を確認し、相続財産の分割がどのようになるかのシミュレーションをすることが大切です。
相続開始後に、現在の家族に知られていなかった嫡出子や非嫡出子の存在が発覚した場合など、相続トラブルのもととなる可能性が高いため、生前に確認しておくとよいでしょう。

4-2.財産目録を作成する

事前に相続財産について、把握しておくことも重要です。
相続財産の規模を事前に調べていれば、相続税の概算をすることができ、どれくらいの額が納税に必要で準備がいるのか、知ることができます。
また、相続財産の分割内容について、事前に話し合うことも可能になるため、財産目録を作ることには利点が多くあります。
個人で作るのが難しい場合は、税理士などの専門家を頼るのもひとつの有効な方法でしょう。

4-3.遺留分の侵害がないか計算する

相続財産の分割や遺贈など、法定相続分ではない分割割合で相続させようとするとき、遺留分侵害が発生していないか確認することが必要です。
遺留分とは、法定相続人が相続する財産について、最低限の取り分を規定している制度です。
遺留分が認められる法定相続人は、被相続人の配偶者、子ども、両親のみで、兄弟姉妹には認められません。
養子は、実子と同様に遺留分が認められます。
遺留分の計算は、総体的な遺留分の割合が定められているため、法定相続分の割合に遺留分割合を乗じて、その法定相続人の遺留分の額を算出することができます。
【総体的遺留分】

  • 両親:3分の1
  • 配偶者、子ども:2分の1

法定相続人が相続した財産の価額が遺留分より少ない場合、遺留分侵害請求をすることで、自身の遺留分について財産を取得することができます。
ただし、時効にかからないうちに、自身で申立てをする必要がある点に注意が必要です。

4-4.遺言書を作成する

相続財産を法定相続分以外で分割したい、または養子でない連れ子に財産を残したいような場合、遺言書を残すことによって指定することが可能です。
遺言書には3種類あり、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のうち、いずれかの形式の遺言書を作成するようにしましょう。
ただし、遺言書の規定された形式が守られていない場合は、遺言書が無効となってしまう点に注意します。
専門家の力を借りて、作成することがおすすめです。

4-5.生命保険を活用する

再婚相手の連れ子のほか、実子に財産を残すとき、生命保険を活用できる場合があります。
被相続人が死亡し、受け取ることができる生命保険金は、厳密には相続財産ではありませんが、相続税の課税対象になります。
通常、生命保険金を受け取る場合は、生命保険金の非課税分を計算し、その超える部分について相続税の課税対象に含めます。
【死亡生命保険金の非課税枠の計算】

  • 500万円×法定相続人の数=非課税限度額

しかし、生命保険金を受け取る人が法定相続人でない場合、死亡保険金の非課税枠が使えません。
ただし、法定相続人以外が生命保険金を受け取る場合、遺贈となるため。課される税金は相続税となり、原則通り2割増しで計算されます。

 

まとめ

今回は、再婚後に相続が発生したとき、前妻などの以前の婚姻関係において子供がいる場合、または、再婚相手に連れ子のいる場合の相続について解説しました。
現在の家庭以外に自分または配偶者に子どもがいる場合、相続人関係は複雑になる可能性が高いといえるでしょう。
相続時のトラブルを避けるためにも、事前の相続人関係と相続財産の把握が必要です。
個人で法的関係を確認しつつ行うことは難しいため、税理士などの相続の専門家へご相談されることをおすすめします。

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