成年後見制度とは判断力が不十分な人の財産と権利を守るための制度

「近くに一人で住んでいる叔母が認知症になり、このままでは相続にも差し障りがあるので後見人を立てようかと思っている。成年後見制度とはどのような制度なのかわかりやすく教えてほしい」

あなたはいま、このようなことを考えていませんか?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えたり、知的障碍のある方がいる場合、周囲の方がこの制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ったり、遺産分割協議に代理で参加したりすることできる制度です。

誰でも認知症になる可能性はありますし、そうなった時に自分の財産をきちんと守れるのかを不安に思う方も多いことでしょう。

この記事では、成年後見制度について、その制度の内容、手続き、見込まれる費用などについてわかりやすくお伝えしていきます。制度についての知識を得て、成年後見制度を利用するかどうかについて決めるための助けになれば幸いです。

1.成年後見制度とは判断能力が不十分な人の財産と権利を守る制度

成年後見制度とは、認知症、知的障碍、精神障碍などの理由で判断能力が不十分な方が不利益を被らないように後見人を立てる制度です。

判断能力が十分でない方々は、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護サービスを受けたり、介護施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を不利益から保護し、生活を支援するのが成年後見制度です。

2.成年後見制度には2つの種類がある

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

一番大きな違いは、法定後見制度は裁判所の判断で後見人が選任されますが、任意後見制度は自分で後見人を選んで自分の意思で契約することができるという点です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

  法定後見制度 任意後見制度
後見人の選任 家庭裁判所が選ぶ 本人が選ぶ
契約/審判時期 本人の判断能力が低下した後 本人が元気な時にする
後見の内容 家庭裁判所が定める 本人が決める
後見人の権限 取消権がある 取消権がない

2-1.すでに判断力が不十分な場合は「法定後見制度」を選びましょう

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている場合、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。

2-2.将来、判断力不十分になった時に備えるなら「任意後見制度」を選びましょう

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった時に備えるための制度です。

ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備えて任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結びます。

次からは法定後見制度と任意後見制度について詳しく解説していきます。 「法定後見制度」について知りたい方は3章、「任意後見制度」について知りたい方は4章をご覧ください。

3.法定後見制度の概要

まずは法定後見制度の内容を詳しくお伝えしていきます。

3-1.法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3種類

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。

また、被後見人や被保佐人になると、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、印鑑登録が抹消されます。

後見、保佐、補助の違いはそれぞれ下記の通りです。

後見

対象となる方 判断能力が全くない方(日常の買い物が全くできない等の状態の方)
申立てができる方

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

後見人等に与えられる権限           借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)についての同意権、取消権(※1)
申立てにより与えられる権限       

・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)以外の事項についての同意権、取消権

・特定の法律行為についての代理権

制度を受ける本人が失う資格、地位         

・医師、税理士

・会社役員、公務員

保佐

対象となる方

判断能力が著しく不十分な方(日常的な買い物等は一人でできるが、不動産を売買する等の重要な財産行為を行う際には誰かの支援があったほうが良い方)

申立てができる方          

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

後見人等に与えられる権限          

財産管理の代理権、取消権(※1)

申立てにより与えられる権限       

制度を受ける本人が失う資格、地位         

・医師、税理士

・会社役員、公務員

補助

対象となる方

申立てができる方          

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

後見人等に与えられる権限          

申立てにより与えられる権限       

借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)の一部についての同意権、取消権(※1)

・特定の法律行為についての代理権

制度を受ける本人が失う資格、地位           

※1 ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く

※2 民法13条1項にあげられる行為

3-2.法定後見人等のできること・できないこと

法定後見人にはできること・できないことについて確認しておきましょう。

① 法定後見人等のできること

法定後見人が担う役割は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つとなります。

財産管理

本人の財産(預貯金、有価証券、不動産など)を管理する。

  • 自宅等の不動産の管理
  • 預貯金、有価証券の管理
  • 年金の管理
  • 税金や公共料金の支払い
  • 社会保障関係の手続き
  • 本人が行うべき法律行為(遺産分割協議、売買契約、など)

 

身上監護

本人の生活や健康・療養に関する支援をする。

  • 入院手続き、医療費の支払い
  • 生活費の送金
  • 要介護認定の申請などの手続き
  • 介護サービスの契約手続き
  • 施設入所手続き、介護費用の支払い

 

② 法定後見人のできないこと

  • 食事や排せつ等の介助等の事実行為
  • 医療行為への同意
  • 身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
  • 本人の住居を定めること
  • 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
  • 遺言

3-3.法定後見人は家庭裁判所が決める

家族や親戚に判断能力が不十分な方がおり、自分や他の親族を法定後見人にしたい、もしくは司法書士や弁護士などの専門家に法定後見人になってもらいたい場合は、家庭裁判所へ「法定後見人選任の申立て」を行う必要があります。

家庭裁判所は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、法定後見人等を選任することになります。

本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家などその他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合もあります。法定後見人等を複数選ぶことも可能です。また、法定後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

注意が必要なのは、家庭裁判所が、申立人が希望する後見人候補者と違う人を後見人等として選任する場合があるということです。

例えば、後見人候補者が親族で、親族間に意見の対立がある場合や、不動産売買や生命保険金受領など申立ての動機が重大な法律行為であった場合など15項目が定められています。また、家庭裁判所に不服を申立てることはできません。

3-4.法定後見人になれない人

以下に挙げた人は法律で法定後見人になれないことが決められています。

  • 未成年者

  • 破産者

  • 行方不明者

  • 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人

  • 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族

  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

注意したいのは、上記に該当しない親族などが法定後見人として候補者に名乗りをあげた場合でも、家庭裁判所の判断で第三者が選任されるケースが増加しているという点です。

とくに本人の所有財産が多い場合は、職業後見人である司法書士、弁護士、社会福祉士が選任される可能性が高くなります。なお、裁判所は後見人等の選任理由を公開しません。

3-5.法定後見人の申立手続きの流れ

この章では、法定後見人の申立手続きの流れを紹介します。 法定後見人の申立手続きの流れは以下の通りです。

① 申立人、申立て先の確認

はじめに裁判所へ申立てができる人と、申立てをする家庭裁判所の場所を確認します。

申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

申立てができる人

本人・配偶者・4親等内の親族(※)・市区町村長

※親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥・姪・叔父・叔母・いとこなど

② 診断書の取得

法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれているため、本人にとってどの程度の支援が必要なのかを判断するために、かかりつけ医や近隣の内科、精神科のある病院に診断書の作成を依頼しましょう。

③ 必要書類の収集と作成

申立てに必要な書類は以下の通りです。

申立書類一式

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支状況報告書
  • 後見人候補者事情説明書
  • 親族の同意書

標準的な申立添付書類

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(各家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料

申立書類は家庭裁判所ごとに様式が違うので、申立て先の家庭裁判所で申立書類一式を取得します。取得方法は以下の3種類があります。

  • 家庭裁判所ウェブサイトからダウンロード
  • 家庭裁判所の窓口で受け取る
  • 家庭裁判所から郵送してもらう

必要書類の詳細は裁判所の下記ウェブサイトを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html

④ 面接日の予約

申立人や成年後見人候補者から詳しい事情を聞くため、家庭裁判所で面接が行われます。

面接の予約は裁判所の混み具合により2週間から1ヶ月程度先でないと取れないことがあるので、書類準備のメドがついたら、先に予約を取っておきましょう。

⑤ 家庭裁判所への申立て

申立書類と必要書類が準備できたら家庭裁判所へ申立書類一式を提出します。

申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ申立ての取り下げはできませんので注意が必要です。

⑥ 審理開始

申立ての受付後、家庭裁判所で審理が始まります。審理とは裁判官が申立書類を審査し、過不足がないかを確認したうえで、本人の状況や本人を取り巻くさまざま事情を総合的に考慮することをいいます。

審理は申立てから審判まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。

⑦ 申立人、後見人候補者との面接

申立人や後見人候補者から、申立てに至った事情や、本人の状況を聞くために面接が行われます。

⑧ 本人との面接

裁判官が本人から直接意見を聞いたほうがいいと判断したときは、本人の面接が行われます。

原則、家庭裁判所で行われますが、本人が入院や体調不良などにより外出することが困難な場合は、家庭裁判所の担当者が入院先などへ訪問します。

⑨ 親族への意向照会

「親族への意向照会」とは、裁判官の判断で後見申立てや後見人候補者について本人の親族の意向を確認することです。

申立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合は、この手続きは省略されることもあります。

この意向照会において親族から反対が出れば、申立ての際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性が高くなります。

⑩ 医師による鑑定・診断

「鑑定」とは、申立て時に提出した診断書や親族からの情報だけで裁判所として本人の判断能力を判定できない場合、より詳細に医学的な判定をしてもらうことです。

診断書の内容や親族からの情報などで本人の判断能力の程度が明確だと裁判所が判断した場合は省略されることもあります。

⑪ 審判

「審判」とは、裁判官が調査結果や提出資料にもとづいて判断を決定する手続きのことです。成年後見の申立てにおいては「後見の開始の審判」を行うのと同時に最も適任と思われる人を成年後見人に選任します。場合によっては、成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあります。

審判の内容を書面化した審判書は成年後見人に送付されます。審判書が成年後見人に届いてから2週間以内に、不服の申立てがされなければ、後見開始の審判の効力が確定します。審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前のみ不服の申立てをすることができます。

⑫ 後見の登記

審判の確定後、審判の内容を登記してもらうために裁判所から東京法務局に登記の依頼がされます。この登記は後見登記と呼ばれ、後見人の氏名や後見人の権限などが記載されています。

後見登記は裁判所が依頼してから2週間程度で完了し、完了後に後見人へ登記番号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得します。この登記事項証明書は本人の財産の調査や預金口座の解約など、後見人の仕事として行うさまざまな手続きの際に後見人の権限を証明するため必要になってきます。

⑬ 法定後見人の仕事開始

法定後見人に選任されたら、まず、本人の財産を調べて「財産目録」を作成する必要があります。財産目録は審判が確定してから1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。

3-6.法定後見制度を利用するのに必要な費用

法定後見制度を利用する際にかかる費用は主に次の3つです。

① 申立手続きにかかる費用

② 専門家に申立て手続きを依頼するときの費用

③ 法定後見人への報酬

以下、具体的な額を確認していきましょう。

① 申立て手続きにかかる費用

申し立て費用 800円
郵便切手 3200~4000円
登記費用 2600円
鑑定費用※ 5〜10万円

※本人の判断能力を専門医に調べてもらう「鑑定」という手続きにかかる費用ですが、実施されるのは全体の1~2割程度と言われています。

② 専門家に申立て手続きを依頼するときの費用

家庭裁判所への申立て手続きには、かなりの量の書類を書いたり集めたりしなければなりません。自分で書類を作る自信のない方や仕事などで忙しい方は、専門家に依頼するのもよいでしょう。司法書士へ依頼した場合の報酬の目安は10~20万円程度です。

③ 法定後見人へ支払う報酬

法定後見人から家庭裁判所に「報酬付与の申立て」の手続きをすれば、行った仕事内容に応じて、本人の財産から報酬を受け取ることができます。

家族などが法定後見人になっている場合は、あえて報酬を求めないケースもありますが、司法書士や弁護士などの専門家が法定後見人になった場合は必ず報酬が発生します。

報酬の目安は次のとおりです。

基本報酬   本人の所有する財産の額や種類によって増減しますが、月額2~6万円ほどになります。

付加報酬   不動産売却や遺産分割協議など特別な行為を行った場合にかかる報酬です。特別な行為の都度30~100万円ほど。

なお、これらの報酬額は法定後見人の申立てにより家庭裁判所が決定します。

4.任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などを行うことによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

(出典:法務省 成年後見制度~成年後見登記制度~ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html)

まずは任意後見契約の種類から見ていきましょう。

4-1.任意後見契約は「即効型」「将来型」「移行型」の3種類

任意後見契約には、① 即効型② 将来型③ 移行型の3種類があります。

① 即効型

任意後見契約締結と同時に家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見をただちに開始させる類型です。

② 将来型

本人に判断能力がある時に任意後見契約を締結しておき、その後、本人の判断能力が不十分となった時に任意後見監督人の選任の申立てを行い、任意後見が開始される類型です。

この将来型の場合、任意後見契約締結から任意後見の開始まで相当な期間が経過する場合もあることから、任意後見を開始せずに本人が死亡するケースもあります。

③ 移行型

任意後見契約で最も多く使われている類型です。

任意後見契約締結と同時に「見守り契約」(本人の健康状態等を把握するために定期的に訪問するなどして見守るという契約)や「任意代理契約」(財産管理・身上監護に関する委任契約)や「死後事務委任契約」(死亡時の葬儀等事務に関する委任契約)等を締結します。

本人の判断能力があるうちは見守り契約や委任契約による支援を行い、本人の判断能力が低下してからは任意後見契約による支援を行うため、支援の空白期間がないというメリットがあります。

4-2.任意後見人のできること・できないこと

任意後見人のできること・できないことについて確認します。

① 任意後見人のできること

任意後見人の仕事に関する権限は、本人と結んだ任意後見契約によって決まりますが、大きく分けて次の2つがあります。

財産管理

本人の財産(預貯金、有価証券、不動産など)を管理する。

  • 自宅等の不動産の管理
  • 預貯金、有価証券の管理
  • 年金の管理
  • 税金や公共料金の支払い
  • 社会保障関係の手続き
  • 本人が行うべき法律行為(遺産分割協議や賃貸借契約など)

身上監護

本人の生活や健康・療養に関する支援をする。

  • 入院手続き、医療費の支払い
  • 生活費の送金
  • 要介護認定の申請などの手続き
  • 介護サービスの契約手続き
  • 施設入所手続き、介護費用の支払い

② 任意後見人のできないこと

任意後見契約の対象外になる行為は以下のようなものです。

  • 家事手伝いや介護行為
    食事を作る、ペットの世話をするといった家事手伝いや、身の回りの世話などの介護行為は任意後見契約の対象外です。これらを依頼したい場合は、別途「準委任契約」を結び、任意後見契約発効後も終了しない旨を定めておくとよいでしょう。

     

  • 死後事務
    本人の葬儀費用の支払いなどの死後事務も任意後見契約の対象外です。葬儀等死後事務をお願いしたい場合には、任意後見契約とセットで「死後事務委任契約」を結ぶとよいでしょう。

     

  • 入院・入所・入居時の身元保証
    入居費用の支払いが滞った際の費用保証や、死亡時の身元引受保証は後見人個人が責任を取ることができないため原則としてできません。ただし「死後事務委任契約」を別途結んでいる場合は、身元引受人になることは可能です。

     

  • 医療行為についての同意
    医療行為を受けるかどうかの決定は、本来、本人にしかできない行為なので、後見人に同意権はありません。ただし、生命の危険が迫っている場合は、原則的に救命・延命に必要な処置を医師の判断で行うことはあります。もし、延命治療を拒否したいなどの希望があれば、事前に意思表示をしておく必要があります。

     

  • 遺言や養子、認知、離婚などの意思表示
    これらの行為は「一身専属的な行為」といい、本人の自由意思にのみ基づいてできる行為なので、後見人が代理で行うことはできません。

     

  • 財産の投機的運用
    後見人の仕事は、被後見人の財産を減らさないように維持しつつ生活設計をすることにあります。株式投資などの財産の投機的運用や、不動産の売却といった行為は、家庭裁判所に厳しく制限されているため、原則的に行うことができません。

4-3.任意後見人の選び方

任意後見人は、本人が自由に決めることができるので、信頼できる家族や友人か司法書士や弁護士などといった後見業務の専門家に依頼することがほとんどです。

気をつけたいのは、任意後見人となってもらう人が本人と同世代だと同じペースで年を重ねて高齢になるため、一世代下の人を選ぶということです。

また、専門家へ依頼する場合は、個人事務所ではなく法人組織に依頼するほうが安心でしょう。なぜなら、個人事務所に依頼した場合、その専門家が急死や廃業した場合、任意後見契約が無効になってしまうからです。法人組織の場合、依頼した専門家に不測の事態が起こっても存続するため、任意後見契約が無効になることはありません。

4-4.任意後見人になれない人

法律上、以下の項目に当てはまる人は任意後見人にはなれないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

任意後見人は複数人立てることも可能なため、財産が多い方は、複数人の任意後見人を依頼することも検討してみましょう。

4-5.任意後見監督人の役割

任意後見制度では、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されなければ、任意後見契約の効力が生じない仕組みになっています。

本人の判断能力が低下し、任意後見契約を実行するタイミングが来ると、任意後見人や関係者は、任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所に行います。申立てを受けた家庭裁判所は、任意後見監督人に適切な人を選ぶことになりますが、任意後見監督人の仕事の重要性から、家族や親族ではなく、弁護士や司法書士などの第三者である専門家が選ばれるケースが多くなります。

任意後見監督人の役割と仕事内容は以下のとおりです。

  • 任意後見人が契約内容に従って仕事しているかをチェックする
  • 財産管理を適切に行っているかをチェックする
  • 任意後見契約で後見監督人の同意が求められている行為について精査・同意する
  • チェックした内容を家庭裁判所に報告する
  • (任意後見人が不適任であると判断した場合)→任意後見人の解任の申立て
  • (任意後見人が仕事を行えなくなった場合)→代わりに任意後見人の職務を行う

 

4-6.任意後見人の手続きの流れ

この章はではどのような流れで手続きを進めていくかご紹介します。

任意後見人の手続きの流れは以下の通りです。

① 将来、自分を支援してくれる人を決定

まずは将来自分を支援してくれる「任意後見受任者」を決定します。任意後見受任者は将来本人の判断能力が衰えてきた際に支援してくれる人となるため、信頼できる人に依頼することが大切です(選び方についての詳細は「4-3. 任意後見人の選び方」をご参照ください)。

② 契約内容を決定

任意後見受任者を決定したら、支援してほしい内容を決めます。自分の判断能力が低下した場合に、何をどのように支援してもらいたいのかを、本人のライフプランに沿って決める必要があります。

【任意後見契約で決めること】

  • 任意後見開始後の介護や生活について
  • 金銭の使い方や不動産の活用方法など、財産の使用および利用方法について
  • 任意後見人の報酬や経費について
  • 任意後見人に委任する事務(代理権)の範囲について

③ 任意後見契約の締結および公正証書の作成

支援の内容を決めたら、契約内容をまとめた原案をもとに公証人役場へ公正証書作成を依頼します。

任意後見契約は法律において公正証書で作成することが決められています。

④ 公証人から法務局への登記依頼

任意後見契約が締結されたら公証人が法務局に登記の依頼をします。

法務局に登記されることで、任意後見契約の内容を公的に証明することができます。公証人の依頼から2~3週間で登記が完了し、この登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。

⑤ 任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます(詳細は「4-5. 任意後見監督人の役割」をご参照ください)。

⑥ 任意後見監督人の選任

家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人は任意後見人が適正に事務を行っているのか監督し、定期的に家庭裁判所へ報告を行う。審理の結果は家庭裁判所から書面で任意後見人に郵送されます。選任された任意後見監督人の情報や任意後見が開始したことについて家庭裁判所が法務局に登記を依頼します。

⑦ 任意後見人の仕事開始

任意後見人として財産目録を作成したり、金融機関や役所への届出といった仕事が発生します。

4-7.任意後見契約公正証書の作成に必要な費用

任意後見契約は、法律によって公正証書で作成することが決められているため、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。

公正証書作成にかかる費用は以下の通りです。

公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
その他 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

4-8.任意後見人・任意後見監督人の報酬額の目安

任意後見人と任意後見監督人に支払う報酬額の目安を確認しておきましょう。

① 任意後見人の報酬額の目安

任意後見人へ支払う報酬は「任意後見契約」で決めておくことが一般的です。任意後見契約で定めなかった場合は、家庭裁判所に任意後見人として行った仕事を報告して、裁判所に決めてもらうこともできます。

任意後見人へ支払う月額の報酬相場は次のとおりです。

家族や親族の場合

  • 月額0円~3万円
  • 家族や親族が任意後見人になる場合は、契約上「無償」とすることもよくある

司法書士や弁護士などの専門家が任意後見人の場合

  • 月額2万~6万円
  • 専門家の場合は必ず報酬が発生する
  • 月額報酬のほか、不動産売却などの特別な手続きを行うごとに別途報酬が発生する

② 任意後見監督人の報酬額の目安

任意後見制度では、任意後見監督人の選任が必須であり、弁護士や司法書士などの専門職が選任されると報酬が発生することになります。

任意後見監督人の月額の報酬相場は以下のとおりです。

  • 月額3万~6万円

  • 報酬金額は、本人の財産状況などをふまえ、家庭裁判所が決定する
  • 任意後見監督人として特別な仕事を行った場合は、事情に応じて別途加算される

4-9.契約内容の変更

契約内容の変更は可能です。

どこを変更するかにより手続きは異なりますが、どの場合でも公正証書で契約します。また、任意後見契約の解除は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前か後かで、手続きが異なります。

選任前 : 本人または任意後見受任者は、いつでも契約を解除することができます。ただし、公証人の認証が必要です。

選任後 : 正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。申立てができるのは本人または任意後見人です。

4-10.任意後見契約の終了

本人または任意後見人が死亡・破産した場合、また、任意後見人が認知症等により被後見人等になった時場合も、任意後見契約は終了します。

また、任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官です。

5.まとめ

成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があることがわかりました。

両者の一番大きな違いは、法定後見は裁判所の判断で後見人が選任されますが、任意後見は自分で後見人を選んで自分の意思で契約することができるという点でしたね。

高齢化が進むなか、誰もが安心して歳を重ねていけるための制度ではありますが、利用者数が伸びる一方でトラブルも増えているようです。後見人が出来心でお金の使い込みをしたり、最初から後見する方の財産をねらって親族が後見人を名乗り出るというケースまで出てきているのもまた事実です。

親族や知人に後見人になってもらうと、そのようなトラブルが発生しやすいので、司法書士や弁護士といった専門家に依頼する方も増えているようですが、費用面で誰もが気軽に依頼できるわけではありませんよね。

とはいえ、ご自身の老いじたくとして、また、親族に判断能力が衰えてきていて心配な方がいらっしゃる場合、成年後見制度は十分検討に値する制度ではないかと思います。

この記事が、ご自身にとって、そしてご家族にとってよりよい選択の助けになることを願っています。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
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フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。