「親が亡くなったから遺産の整理を行わないと‥」
このページを訪れたあなたは今この様な状況ではないでしょうか。
もしそうでしたら是非注意して頂きたいポイントがあります。それは相続の対象となる銀行口座の扱いについてです。
実は亡くなった人の預金口座は凍結され、例え家族であっても預金口座の中身を引き出せなくなるのです。
ただし、きちんと定められた手続きを行うことで凍結された口座から預金を引き出すことが出来るようになります。
このページでは凍結された口座の解除の手続きの流れや必要書類、生前に出来る凍結対策について解説していきます。
このページの内容を把握する事で凍結解除にかかる時間や労力を大幅に節約でき、スムーズな相続を進めることが出来るようになるでしょう。
1.凍結された預金の口座を引き出す3つのステップ
誰かが亡くなった場合、その亡くなった人の名義の預金口座は凍結されお金を引き出せなくなってしまいます。
この口座凍結を解除するためには下記のステップで手続きを行う必要があります。
ここからは上の表の各ステップについて解説を行なっていきます。
1-1.ステップ1.銀行の窓口に凍結解除を依頼する旨を伝えよう
まず最初のステップは、亡くなった本人が口座を持っている銀行へ、口座の相続と凍結解除を行いたい旨を伝えます。
なお、凍結解除を銀行へ依頼できる人は遺産の相続人、遺言書執行者、相続財産管理人、相続人から依頼を受けた人のいずれかです。
凍結解除したい旨を申し出ると、銀行側から口座の手続きに必要な書類一覧が伝えられます。
手続きに必要な書類は、あなたの相続の状況や取引銀行の状況によって変わってきます。次の項目ステップ2で、あなたが置かれている状況ごとに必要な書類を解説していきます。
預金口座凍結解除の全体の流れを把握しながら、どのような書類が必要になるかを把握することで、よりスムーズな手続きを行えるようになるでしょう。
1-2.ステップ2.凍結解除手続きに必要な書類を用意する
2つ目のステップとして相続手続きに必要な書類を用意しましょう。
前の項目でも触れた通り、あなたの相続の状況によって必要な手続き書類が変わってきます。
下記に相続パターンごとの必要書類を解説しているので、あなたの状況を確認しながら必要書類がどれなのか把握していきましょう。
1-2-1.パターン1.遺言書がある場合の必要書類を解説
遺言書がある場合の必要書類は下記の通りです。
- 通帳
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
- 預金相続人の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
遺言書や戸籍謄本、印鑑証明書は誰しも一度は聞いたことがあると思いますが、他の2つの書類については初めて見る書類の名前かもしれません。
検認調書と選任審判書謄本が、それぞれどのような書類なのか解説します。
1-2-1-1.検認調書は遺言の内容を家庭裁判所が確認した調書のこと
誰かが亡くなって遺言が見つかった場合、その遺言は家庭裁判所に提出され下記のような項目のチェックを受けなければなりません。
- 遺言書の形状
- 加除訂正の状態
- 日付
- 署名など検認の日現在における遺言書の内容
このように遺言書がどのような形のものなのかや、どのような内容なのかのチェックを受けることを検認と呼ばれます。
家庭裁判所が遺言の検認を行い作成する書類が、「検認調書」または「検認証明書」と呼ばれる書類です。
検認調書を入手するためには下記の書類を揃えて、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
必要書類
【共通】
1.申立書
2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の父母・祖父母等の場合】
5. 遺言者の直系尊属(祖父母や父母)で死亡している者がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者の場合】
6. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している者がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
9. 代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合,その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
参照:裁判所HPより
なお、下記が検認調書を作成依頼を行うための申立書のサンプルです。
あらかじめどのような項目に記入をする必要があるのかを把握しておくと良いでしょう。
○申立書のサンプル
参照:裁判所HPより
1-2-1-2.選任審判書謄本とは、家庭裁判所によって選任された遺言執行者の身分を証明する書類のこと
次は遺言執行者の選任審判書謄本について解説をしていきます。
遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所が遺言を執行する人の選任を行います。
この家庭裁判所から選任された遺言執行者の身分を証明する書類のことを「選任審判書謄本」と呼びます。
選任審判書謄本を取得するためのステップは下記の通りです。
もし銀行から選任審判書謄本が必要と言われた際には、下記の手順で取得するようにしましょう。
1-2-2.パターン2.遺言書がなく遺産分割協議書がある場合の必要書類を解説
2つ目のパターンとして、遺言書がないものの遺産分割協議書がある場合の必要書類を解説します。
この場合の必要書類は以下の通りです。
- 通帳
- 遺言分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
上のリストの3番目〜5番目はあなたもよくご存知だと思います。
ただ2番目の遺産分割協議書については初耳ということもあるかもしれません。
遺産分割協議書とは、相続人同士が残された遺産をどのように相続するのか協議した内容をまとめた書類のことを言います。
遺言書がない場合は、銀行の口座をために残された相続人達で遺産相続協議書を作成する必要があります。
このように遺言書がない場合には、遺産分割協議書の作成というワンステップが追加で必要となる点に注意が必要です。
1-2-3.パターン3.遺言書も遺産分割協議書もない場合の必要書類を解説
遺言書も遺産分割協議書もない場合、口座の凍結を解除するには下記の書類が必要となります。
- 通帳
- 相続関係届出書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産書も遺産分割協議書もない場合、相続の凍結ができるかどうかや凍結解除に必要になる書類の扱いは金融機関ごとに変わります。
銀行の中には相続関係届出書という書類を出すことで、口座の凍結解除ができる対応を行なっている銀行もあります。
この相続関係届出書とは、相続人全員の実印や口座の振込先などが記載された書類のことを言います。
この書類は各金融機関によって書類のフォーマットが違うので、各金融機関へ確認を行うようにしましょう。
1-3.ステップ3.必要書類を銀行へ提出する
1-2.で解説した書類を揃えたら銀行へ提出を行いましょう。
集めた書類を銀行へ提出するためには、相続人全員分の実印での捺印が必要であることに注意しましょう。
この書類を提出することであなたの手続きは完了です。
書類を提出した後おおよそ10営業日程度で凍結が解除され、預金が引き出せるようになります。
2.口座が凍結された際に備えて生前から出来る対策3つを紹介
これまでは相続した口座の凍結解除のやり方について解説してきました。2章までの内容を見てかなり必要書類が多くて手続きが大変そうと感じたのではないでしょうか。
ここからは銀行預金の相続がスムーズに行えるように、生前からできる対策をご紹介していきます。
もし親がまだご存命でしたら、この章の内容を参考に生前から準備を行なっておくように働きかけると良いでしょう。
あなたが遺産を残す側ならば、この章の内容を参考に残される家族のために事前準備を行うと良いでしょう。
2-1.預金口座の一覧を作成しよう
対策の1つ目は預金口座の一覧表作成を生前に行っておくことです。
親が突然亡くなってしまい預金の相続を行おうとしても、そもそもどの銀行に口座があるのか分からないという問題が発生することがあります。
このような場合、預金の相続の手続きを行う前に口座がどこにあるのかを探すステップが発生するため残された家族にとって大きな負担となります。
こういったアクシデントを防止するために生前から銀行口座の一覧表を作成するようにすると良いでしょう。
下記に一覧表のサンプルを掲載しますので、こちらの例を参考にして口座の所在を把握するようにしてください。
2-2.口座を可能な限り統一しよう
2つ目の対策として、可能な限り銀行口座を統一しておくことも有効な手です。
2章で解説した手続きは口座が存在している銀行ごとに行う必要があります。
口座が10の銀行に分かれて存在している場合、残された家族は手続き10行の銀行にそれぞれ手続きを行う必要があります。
これでは残された家族への負担が大きなものとなってしまいます。
そこで生前から口座を可能な限りまとめておくことが、残された家族の負担を軽減する有効な手になります。
口座をまとめた後は必ず1つ前の項目で解説した一覧表を更新するようにしてください。
2-3.遺言書を残しておこう
3つ目の対策は遺言書を残しておくことです。
1章でも解説しましたが遺言書がない場合、預金口座の引き出しには遺産分割協議書が必要になる場合があります。
この遺産分割協議書を作成するためには相続人同士で遺産の取り扱いを話し合う必要があるのですが、この協議が完了するまで時間がかかることが想定されます。
また、遺産の相続内容を協議する過程で家族間のトラブルが発生することも十分に想定されます。
遺言書がないと口座の相続自体に大変な労力・時間がかかりますし、家族間の軋轢を残す原因にもなりかねません。
このような事態を回避するためにも事前に遺言書を作成するように促すことは有効な対策となります。
もしあなたの親がまだご存命の場合は、是非遺言書を残すように依頼を行うと良いでしょう。
あなたが遺産を残す側でまだ遺言書を作成していないのであれば、是非この機会に遺言書の作成を行うことを検討してみてください。
3.まとめ
以上、相続した預金口座の凍結解除&引き出し方法の解説でした。
このページで解説した内容を振り返ると下記の通りです。
誰かが亡くなると、その人名義の銀行口座は凍結され引き出すことが出来なくなります。
凍結された口座から預金を引き出すには、下記の手順で手続きが必要になります。
この手続きに必要な書類は、相続の状況により異なります。
必要な書類の早見表は下記を確認して下さい。
相続した預金口座からの引き出しをスムーズにするために、生前に実施出来る対策が3つあります。
- 預金口座の一覧表を作成する
- 預金口座を可能な限りまとめる
- 遺言書を作成しておく
以上がこのページで解説した内容でした。
このページがあなたのお役に立てば幸いです。