故人の所得税は申告すべき?準確定申告が必要な人と不要な人のちがい

親や配偶者が高齢になってくると、ほとんどの人は遺産相続や相続税について、多少なりとも知識を集めはじめることでしょう。
ただ、いざ家族が亡くなったとき、その時点での収入に所得税は発生するのか?
というところにまで考えが及んでいる人は、そう多くありません。
実際のところ、故人の収入形態によっては、死亡年度分の所得税に関する「準確定申告」を求められる場合があります。
この制度を知らなかったり、自分には不要と勘違いしていたりといった理由で申告をしなければ、待っているのは手痛い追徴課税です。
そこで今回は準確定申告について、必要な人と不要な人のちがい、および大まかな申告の流れを解説します。
ぜひ本記事とご自身の境遇を照らし合わせ、準確定申告が必要かどうかを判断してみてください。

 

1.準確定申告とは

準確定申告とは、一言でいえば確定申告の短縮版です。
通常の確定申告では、1月1日から12月31日までの丸一年にわたる所得を計算し、翌年2月16日~3月15日の間に所轄の税務署で納税額の申告を行います。
しかし納税者が亡くなった場合は、所得計算の対象期間が1月1日から死亡日までに短縮されます。
これにより算出した所得税を、相続人が故人に代わって申告・納税するというのが、準確定申告の大まかな流れです。
ただし、全ての相続人に準確定申告が求められるわけではありません。
申告が必要ない場合もあれば、申告することで逆に還付を受けられる場合もあります。
詳細は記事の後半で確認してください。

2.相続税申告とは異なるので注意が必要です

相続税とは、相続した遺産の合計価額が、所定の基礎控除額を超える場合に課される税金です。 準確定申告と同じく、被相続人が死亡したタイミングで発生します。
しかし、準確定申告と相続税申告は別個に行わなければいけません。
準確定申告と相続税申告のちがい、および共通点を以下に列挙するので、双方の申告が必要になった際は適宜参考にしてください。

2-1.申告期限は相続税申告より短い4か月以内

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(原則死亡日)の翌日から10か月以内と定められています。
それに対し、準確定申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4か月以内です。
また、被相続人が前年度分の確定申告を行う前に死亡した場合は、その前年度分の所得税も準確定申告という形で申告、納税しなければいけません。
ただし前年度分に関しても、本来の申告期限(2月16日~3月15日)ではなく、上述した準確定申告の期限が適用されます。
延滞税や無申告加算税といった余計な負担を防ぐためにも、準確定申告の手続きは、被相続人が死亡したことを知ったその日のうちから始めておきましょう。

2-2.申告義務者

準確定申告の申告義務者は、相続税と同じく「相続人全員」です。
といっても、各人が個別に申告作業をする必要はありません。
1つの申告書に相続人全員の氏名を連署して提出すれば、それで相続人全員が準確定申告を済ませた扱いになります。
なお、各人が納付する税額は、遺産を相続した割合に応じて負担します。
遺言書や遺産分割協議で相続割合が決まっている場合はその割合を記入しますが、決まっていない場合は法定相続分を記入します。

2-3.申告書の提出先

準確定申告の申告書は、期日までに所轄の税務署に提出する必要があります。
ただし、ここでいう所轄とは「被相続人の死亡日時点の納税地」を指しており、相続する側の住所は関係ありません。
そのため、被相続人が遠方に住んでいた場合は、e-taxによる電子申告がおすすめです。
準確定申告書と連署用の付表、および代表者に提出を委任するための確認書を揃えたら、代表者の電子証明書を添付したうえで所轄の税務署に送信しましょう。
各書類を作成する流れについては、記事の最後で解説します。

 

3.準確定申告が必要な人は?

準確定申告が必要なのは、主に被相続人の就業形態や収入状況が、確定申告を必要とするものだった場合です。
具体的には、自営業者やフリーランス、給与の収入金額2,000万円を超える給与所得者などが挙げられます。
また、副業収入が20万円を超えていた場合や、公的年金の支給が年400万円を上回っていた場合なども、準確定申告が必要です。
さらには、生命保険の解約金や、不動産の売却利益といった臨時所得の存在にも気をつけなければいけません。
漏れがあると最悪の場合、過少申告加算税を課されてしまいますから、故人の収入状況は、税理士を頼るなどして漏れなくチェックするよう心がけてください。

4.準確定申告が不要な場合

被相続人が年収2,000万円以下の給与所得者や、年400万円以下の年金受給者だった場合は、準確定申告の対象外となります。
副業をしていた場合も、その収入が年20万円以下であれば、申告の必要はありません。
また、「準確定申告が必要だが、どうしても嫌だ」という場合には、相続放棄を選ぶのも一手です。 以下で詳しく見ていきましょう。

4-1.故人が給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合

故人が給与所得者だった場合、準確定申告の必要はありません。
給与所得者とは、正社員や派遣社員、パートにアルバイトといった、会社に属して働く労働者全般を指します。
給与所得者の所得税は、源泉徴収によって毎月天引きされています。
その後、年末調整を経て会社が納付するため、所得者自身での申告は不要というわけです。
この仕組みは、所得者が年度途中で死亡した場合も変わりません。
ただし、2か所以上の会社で働き、かつ副業の所得が20万円を超えていたなら申告が必要です。
この場合は、本業の給与所得もあわせて申告する流れになります。
また、給与の収入金額が2,000万円を超える場合も、年末調整の対象にならないことから準確定申告が必要とされています。

4-2.故人が年金受給者(受給額400万円以下、他所得が20万円以下)の場合

故人が年金受給者で、かつ年間の受給額が400万円以下の場合も、準確定申告の必要はありません。
年金というのは、支給額が一定のラインを超えると、会社の給与と同じく源泉徴収が行われる仕組みになっています。
ただし、受給額が年400万円以下でも、パート等の収入が年20万円を超える場合は、一般の給与所得者と同様の申告が必要です。
この仕組みは、所得者が年の途中で死亡した場合も変わりません。
なお、源泉徴収の対象となるのは、65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上の年金を受け取っている人です。
これらの源泉徴収ラインを下回る年金には、そもそも所得税が発生しません。
ただし年金の受給額には、国民年金や厚生年金といった公的年金だけでなく、保険会社などから受け取る個人年金も含まれているので注意してください。

4-3.相続放棄をした場合

故人の所得状況が、準確定申告を不要とする条件に一切当てはまらない場合でも、納税を免れる手段は存在します。それは「相続放棄」を選択し、故人の資産に関する一切の権利・義務を手放すことです。
相続税に関しては、遺産価額が「3,000万円+600万円×相続人数」以下の場合は免除されます。
しかし準確定申告は、あくまでも故人の所得に基づいた課税であり、遺産の多寡は関係ありません。
相続できる遺産と準確定申告の税負担が釣り合っていないと思われる場合は、相続放棄も適宜検討してみるといいでしょう。
実際に相続放棄をする際は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所まで申述書を提出してください。

5.準確定申告が不要でも申告することで還付金が戻ることもあります

準確定申告は必ずしも、相続人の負担を増やすだけの制度ではありません。
準確定申告が不要な場合でも医療費控除等、各種控除の適用により払いすぎた所得税の還付を受けたい場合には、準確定申告を行うことをおすすめします。
以下で詳しく見ていきましょう。
なお、還付金は相続税の課税対象です。

5-1.年末調整を行わず、源泉徴収税額を納めすぎている場合

会社の年末調整は、一般的に11~12月にかけて行われ、徴収し過ぎていた分は12~1月の給料日に還付されます。
しかし社員が死亡した場合は、死亡日までの給与をもとに年末調整が行われ、源泉徴収票が遺族に交付されます。
その後に準確定申告を行うと、源泉徴収税額が実際の所得税額を上回っていた場合に、差額分の還付を受けることが可能です。
被相続人が給与所得者だった場合は、ぜひとも準確定申告を行い、還付を受けられるか確かめてみてください。

5-2.生前の医療費が高額な場合

医療費控除制度では、年間の自己負担額が10万円までと定められており、これを超過すると医療費の還付を受けられるケースが生じます。
故人の医療費控除に関しても、1月1日から死亡日までの時点で条件を満たしていれば申請できます。
医療費控除額は、自己負担額の超過分から、医療保険の保険金や高額療養費の払戻金などを差し引いた金額です。
申請の際は本人確認書類に加え、国税庁HPよりダウンロードできる医療費控除の明細書、および保険組合等から交付される医療費通知を用意してください。
また、申請時に提出する必要はありませんが、各医療機関の領収書も5年間保存しておくことが求められます。(記入内容の確認に使われる可能性があるため)
医療機関を高頻度で利用する家族がいる場合は、今のうちから領収書の保管を徹底させておきましょう。

5-3.控除を受ける場合

所得税には、医療費控除以外にも様々な控除制度が存在します。
中でも代表的なのは、主に世帯主が受ける配偶者控除と扶養控除です。
配偶者控除は給与所得103万円以下の配偶者が対象で、納税者の所得や配偶者の年齢に応じて13~48万円が控除されます。
扶養控除は配偶者を除いた扶養家族の人数分だけ適用される制度で、年齢に応じて1人あたり38~63万円が控除されます。(所得制限は配偶者控除と同様)
また、故人が死亡した年に、自然災害や盗難被害などで故人の資産に損失が出ていた場合は、雑損控除によって一定の金額の所得控除を受けることが可能です。
ここで紹介したものを含め、所得控除は全部で15種類あるため、控除の可否を判断する際は税理士への相談を強く推奨します。

6.準確定申告の流れ

準確定申告は相続人のうち一人が行えばいいため、予め代表者を決めておきます。
基本的には相続額が最も多い人か、提出先の税務署が家から最も近い人に任せるといいでしょう。
代表者となった方は、以下の書類を用意しましょう。

  • 準確定申告書
  • 準確定申告書の付表(相続人の連署に用いる)
  • 委任状(還付金を代表者が一括で受け取る場合に必要)

準確定申告書ではまず、表題の元号の右側に年数を、申告書の左側に「準確定」の文面をそれぞれ記載します。
また、欄外の空白部には被相続人の死亡年月日、および相続人の氏名・個人番号を記入しておきましょう。
次の個人情報欄は、基本的に被相続人の情報を記載する場所ですが、相続人が一人の場合は、相続人の住所等も併記する必要があります。
なお、いずれの場合も、個人番号欄は記入不要です。
個人情報を記載し終えたら、そのまま表の指示に従い、所得金額や各種控除額の欄を埋めていきましょう。
準確定申告書の作成が完了したら、続いては付表を用意し、相続人全員分の個人情報や所得税額を記載していきます。
この際、相続人全員分の印鑑、および個人番号が必要です。
最後に、還付金がある場合には還付金に関する委任状を他の相続人から集め、全ての書類を所轄の税務署に提出してください。
なお、提出方法は持参・郵送・e-taxの3種類ありますが、委任状はe-taxでの提出ができません。

 

まとめ

以上、準確定申告書が必要な人と不要な人、および申告した方がお得になるケースを解説しました。
また、準確定申告の流れについても、本記事を通じて大まかにお分かりいただけたかと思います。
より詳しい手順を知りたい方は、税務署のガイドラインにも目を通しておきましょう。
実際に目を通せば、独力での準確定申告がいかに大変かが分かります。
準確定申告についてお困りの方は、早いうちに税理士に相談するよう心がけてください。
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