遺言書の偽造や変造を防ぐ検認とは?必要書類、費用、手続きの総まとめ

「遺言書を開封しようと思ったが、どうやら「検認」という手続きをしないといけないらしい・・。検認って何だ?」

遺言書が出てきただけでびっくりしているのに、更に「検認」という知らない言葉が出てきて困惑している方も多いのではないでしょうか。

検認とは簡単に言うと「家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらうこと」です。

遺言書は基本的に「検認」を受けてからでないと開封してはいけません。なぜなら、法律で遺言書を開封する前に検認を受けることが義務付けられているからです。検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があります。そのため、原則検認を受けずに遺言書を開封してはいけません。

この記事では検認とはどのようなものかを解説し、検認の始まりから終わりまでの流れを紹介しています。

ご覧いただくことで検認とは何かわかり、どのような手順で検認が行われるのかわかります。

1.検認とは家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認するために行う手続きのこと

検認をイメージさせる画像

検認とは簡単に言うと「家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらうこと」です。

検認は、遺言書がどのような状態で見つかったのかを家庭裁判所が具体的に記録して、遺言書の偽造や変造を防ぐ目的のため行われます。検認の日現在の状態を明確にするだけで、遺言書の効力を証明する手続きでありません。

1-1.遺言書を見つけても勝手に開封しないでください

遺言書を発見したら検認を受けるまでは開封をしないでください。

なぜなら、遺言書の検認を受けずに勝手に開封すると5万円以下の過料に処すると法律で定められているからです。

遺言書は基本的に検認を受けずに開封することはNGですが、万が一検認を受けずに遺言書を開封してしまっても、遺言書が無効になることはありませんのでご安心ください。

1-2.遺言書を見つけたらなるべく早く検認を受けてください

遺言書を見つけたらなるべく早く検認を受け、遺言の内容を明らかにすることをおすすめします。

なぜなら、遺言書を見つけても検認を受けずにモタモタしていると、「限定承認と相続放棄ができなくなる」可能性があるからです。

相続人は相続の開始から3ヶ月以内に遺産を相続するか、相続放棄するかを選択しなければいけません。検認が終わるまでは1ヶ月程度といわれています。

相続が開始しても検認を受けないことにより、遺産の確認が遅れると、相続放棄を選択する期限に間に合わず、多額の借金があった場合にはそれを相続することになってしまう恐れがあります。したがって、遺言書を見つけたらなるべく早く検認を受けることをおすすめします。

遺産は現金などのプラス財産以外にも、借金などのマイナス財産も含んでいます。相続をすることになると、プラス財産だけでなく、マイナス財産も相続しなければなりません。

プラス財産だけ相続することはできません。そのため、遺言者の財産がプラス財産よりマイナス財産が多いことが明らかである場合は「相続放棄をする」ことをおすすめします。

しかし、遺言者に借金癖や虚言癖があり「借金は50万円と聞いていたけれど、実は知らないところでもっと借金をしていて、本当の借金は200万円だった。結局貯金より借金の方が多くて損をしてしまった。」というような場合も珍しくありません。

上記のように、遺言者のマイナス財産が把握出来ない場合は、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」を行うことをおすすめします。

限定承認を行うことでプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続することができます。よって、自腹を切って借金の返済をするなどの金銭的被害を防ぐことができます。

上記以外にも相続の対応方法はありますが、下記3つを押さえておけば大きな問題はないでしょう。

「限定承認」と「相続放棄」に関しては、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で書類を提出する必要があります。そのためにも遺言書が見つかったらなるべく早く検認を行うことをおすすめします。

検認 相続 方法

1-3.例外として検認を受けずに開封してもよい遺言書が1種類だけある

公正証書遺言のイメージ画像

原則遺言書は検認を受けてから開封しなければいけませんが、例外として検認が不要な遺言書が1種類だけあります。それは公証人と呼ばれる専門家が立ち会って作成された「公正証書遺言」という遺言書です。

公正証書遺言は、公証人が作成しているため法定の要件の不備はほとんどないと考えられています。よって、そのまま遺言書の内容に従って相続を進めることができます。

公正証書遺言は封筒に「公正証書」と書かれているためわかりやすく、封自体されていない場合もあります。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

検認が不要な遺言は上記で説明した「公正証書遺言」のみですが、他にも種類があることを覚えておきましょう。

3種類の遺言書の特徴を下記の表でまとめておりますので、参考までにご覧ください。

検認 遺言書 書類

自筆証書遺言の検認が不要になる制度が2020年7月10日までに施行されます

新法の制定により、自筆証書遺言を法務局で保管することで検認が不要になる制度が創設されます。

この制度を利用することで、遺言者本人が法務局に遺言書を持参して申請を行えば、家庭裁判所での検認手続きが不要になります

ただし、遺言者本人が法務局に遺言書を持参して申請する必要があります。

参考資料:法務局における遺言書の保管等に関する法律

では次からは、検認を受けるために準備する物とかかる費用について説明していきます。

2.検認を受けるために最低限準備しておくべき物とかかる費用

検認を受けるために最低限準備しておくべき物とかかる費用は以下の通りです。

2-1.検認を受けるために最低限準備しておくべき物

相続人によっては追加の書類提出が求められる場合がありますが、基本的に下記の物を準備しておけば問題なく検認を受けることができるでしょう。

検認 準備

2-2.検認の手続きにかかる費用は約1000円

検認を受けるのにかかる費用は約1000円です。細かい内訳については下記の通りです。

  • 遺言書1通につき収入印紙800円
  • 検認済証明書1枚につき取得費用150円
  • 相続人との連絡用に郵便を使用するための切手代数十円

基本的に検認を受けるために発生する費用は以上です。

検認の手続きは弁護士に依頼することで対応できますが、その場合は上記に追加して弁護士費用が発生します。

次は検認の始まりから終わりまでの流れを説明していきます。

3.検認の始まりから終わりまでの流れ

検認の始まりから終わりまでの流れの図

検認は上図の流れで進行していきます。では次からそれぞれの工程を詳しく説明していきます。

3-1.検認を家庭裁判所に申し立てる

検認を受けるためにはまず、家庭裁判所に検認を依頼する「申し立て」を行います。

遺言者が亡くなった時に住んでいた地域の家庭裁判所に出向き、検認を担当する窓口に2章で説明した書類を提出しましょう。予約などの事前の手続きは不要です。

ちなみに申し立てを行う人は下記のいずれかに該当する人とされています。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

3-2.家庭裁判所が検認を行う日を相続人に通知する

提出書類に不備がなければ、申し立てをした日から2週間から1ヶ月後に家庭裁判所から検認が行われる日を通知する「審判期日通知書」が郵送されます。

そこに記載されている日時に検認が実施されるため、申立人と相続人は指定された日時に出向きましょう。

3-3.検認が実施される

審判期日通知書で指定された日時に遺言書の確認作業と開封をする検認が実施されます。

検認当日の申立人の出席は必須となっていますが、申立人以外の相続人の出席は任意です。そのため、相続人全員が揃わなくても検認は実施されます。

また、相続人は欠席したからといって、遺言書に記載のある遺産が相続できないなどのデメリットが発生することはありませんのでご安心ください。

3-4.家庭裁判所で検認済証明書を発行する

検認終了後、家庭裁判所に遺言に沿って相続手続きを実行するための検認済証明書を発行してもらいます。

もし検認を欠席した相続人がいる場合は、その相続人に対して検認済通知書が郵送され、相続人全員に検認が完了したことが周知されます。

4.まとめ

検認とは簡単に言うと「家庭裁判所に遺言書の存在を確認してもらうこと」です。

遺言書を発見したらなるべく早く検認を受けることをおすすめします。なぜなら、遺言書を見つけても検認を受けずにモタモタしていると「相続放棄ができなくなる」可能性があるからです。相続人は相続の開始から3ヶ月以内に遺産を相続するか、相続放棄するかを選択しなければいけません。

また、遺言書は基本的に検認を受けずに開封することはNGですが、万が一検認を受けずに遺言書を開封してしまっても、遺言書が無効になることはありませんのでご安心ください。

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