自筆証書遺言の5つの要件はこれ!要件を満たした正しい遺言書とは

「遺言書が無効になったら困るな。遺言書に必要な要件って何だろう?」

あなたは今、そのようなことが気になっていませんか。

自分の最後の願いを託す遺言書。家族やお世話になった大切な人を守るためにも、遺言書は完璧に書いておきたいですよね。

そこで、自筆証書遺言を成立させるために必要な要件をわかりやすくお伝えします。

紹介する5つの要件を守ることで、法律的に無効にならない遺言書を書くことができます。

また、要件を満たした自筆遺言書書の見本と正しい封印・保管の仕方をご説明します。

この記事を読んで、万全な自筆証書遺言書を書いて、ぜひ大切な人にあなたの思いを届けてください。

1.自筆証書遺言の法律上の5つの要件

自筆証書遺言は要件を必ず押さえて書きましょう。 要件を守っていないと、せっかく書いた遺言書が法律的に無効になってしまいます。

民法968条で定める自筆証書遺言の要件は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」となっています。 また、訂正の仕方も法律で決まっています。

これらを具体的に5つに分けて説明します。
(要件を守った遺言書の書き方の見本は「2.要件を満たした自筆証書遺言の見本【書き方・やり方付き】 」をご覧ください。)

1-1.遺言者本人が自筆で全文を書く(※ 添付の財産目録以外)

遺言者本人が自筆(手書き)で全文を書きましょう。 パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効になります。

これは自筆の筆跡により、第三者による不正や偽造を防ぐためのものです。

ただし、法律が改正され、2019年1月13日からは相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。

添付にも要件があるので詳しくは「2-3.財産目録の添付のやり方」をお読みください。

1-2.作成した日付を正確に自筆で書く

遺言書を作成した日付を「令和元年7月1日」「2019年7月1日」等と正確に書きましょう。

遺言者の死後、複数の遺言書が残っていた場合、内容に相違があれば日付が新しいものが有効になります。

1-3.氏名を自筆で書く

戸籍上の氏名をフルネームで正確に書きましょう。

より正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。

1-4.印鑑を押す

名前の後に印鑑を押します。

印鑑が不明瞭にならないよう、しっかりと押しましょう。 もし印鑑が消えていたり、印鑑がない場合は遺言書が無効になります。

印鑑は認印でも構いませんが、簡易な印鑑のインクは消えやすい場合があります。 長期間の保存に耐える実印と朱肉にするのがオススメです。

1-5.訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する

訂正のやり方にも決まりがあります。それに沿って行いましょう。

詳しくは「2-4.訂正の見本」でご説明します。

以上のこの5つの要件を守れば、自筆証書遺言は法的に有効になります。

2.要件を満たした自筆証書遺言の見本【書き方・やり方付き】

実際に要件を満たした自筆証書遺言の見本(書き方・やり方)をご紹介します。

  • 全文自筆の場合の見本 ・財産目録をパソコンで作って添付する場合の見本
  • 財産目録の添付のやり方 ・訂正の見本

また、要件ではありませんが、改ざんを防ぐためにぜひ知っておきたい下記3つのオススメ方法もご紹介します。

  • 複数枚になる場合のやり方
  • 封筒の書き方
  • 保管の方法

ここでご紹介する見本(書き方・やり方)やオススメの方法を参考に、無効にならない遺言書を書いていきましょう。

2-1. 全文自筆の場合の見本

要件を守った自筆証書遺言の文面例です。 必ず全文を自筆(手書き)で書いてください。

住所、氏名(生年月日)、不動産は登記簿どおり、預金は通帳のとおりに正確に書きましょう。

(例)

自筆証書遺言 全文自筆

自筆証書遺言を書くときのポイント

自筆証書遺言を書くときの用紙や筆記具、封筒についての法的な定めはありません。

長期保存がきく便箋や原稿用紙に、ボールペンや万年筆等で書きましょう。

インクは油性等の消えにくい性質のもので、黒がオススメです。

2-2.法改正対応!財産目録をパソコンで作って添付する場合

法律が改正され、2019年1月13日からは財産目録をパソコン等で作って添付できることになりました。

その場合の遺言書の本文の書き方の見本です。

遺言書の本文は全文自筆で書いてください。

添付する財産目録については「2-3.財産目録の添付のやり方」をお読みください。

(例)

出典:法務省「自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例 」

2-3.財産目録の添付のやり方

法律が改正されて、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、財産目録は自筆のものでなくとも良くなりました。

財産目録はパソコンで作っても、誰かの代筆でも、通帳や不動産の登記事項証明書のコピーでも構いません。

しかし、1つだけ添付の要件があります。

それは「その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない(民法968条第2項抜粋)」ということです。

それを踏まえたオススメの手順は以下のようになります。

①遺言書の本文と対応する番号を財産目録にふっておく
②<添付の要件>財産目録の全ページ(紙の裏表ある場合は、裏表とも)の余白に、署名・押印する
    添付が複数枚になる場合は、要件ではありませんが、第三者の変造を防ぐために以下のようにしておくのがオススメです。
③用紙の隅にページ数を書き(「1/2」「2/2」等)ホチキス等でまとめる。
④ページの境目に契印を押しておく

財産目録書を訂正する場合は、遺言書本文と同じです。やり方は「2-4. 訂正の見本」を参照してください。

以上の処理を行った財産目録を自筆証書遺言と同じ封筒に入れましょう。

<添付する財産目録の例>

出典:法務省「自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例 」

注意!自筆でなくて良いのは「添付の」財産目録だけ
法の改正があったのは、財産目録を添付する場合のみです。「添付」なので、「遺言書と別の紙」に書かれている必要があります。
遺言書と同じ1枚の紙で、財産部分だけをパソコンや代筆にすることはできません。
法改正後も「遺言書」の本体は、すべて遺言者の自筆(手書き)でなければならないので、注意しましょう。

2-4.訂正の見本

書き間違えた場合は、法の定めたやり方で訂正します。 違うやり方をすると、訂正が認められない場合があります。

民法968条では「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とあります。

これを具体的にすると、次のようになります。

<訂正の要件>

訂正したい本文に取り消し線を引いて、そばに新しい文字を書き、印鑑を押す

欄外の余白部分に、どこをどのように訂正したのかと名前を書く

手順が複雑なので、訂正が多くある場合は、新しく遺言書を書き直す方がオススメです。

<訂正の例>

出典:法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。遺言書の訂正に関する参考資料(2)」

2-5.複数枚になる場合のやり方

遺言書が複数になる場合の法的なルールはありませんが、以下のようにしておくのがオススメです。 こうすれば全体のつながりが証明でき、第三者の変造を防げるからです。

ホチキスでまとめ、用紙の隅にページ数を書く(「1/2」「2/2」等)

ページの境目に契印(※)を押しておく

※契印とは、複数の書類のつながりを立証するためにページのつなぎめに印鑑を押すことです。

(例)

 

2-6.封筒の書き方

封筒に法の定めはありませんが、遺言書がそのまま入る大きさ、あるいは二つ折り程度で入る大きさがオススメです。 小さいものだと荷物にまぎれてしまい、遺族に発見されにくい場合があるからです。

さらに安全にするために、以下のように処理しておきましょう。

① 封筒の表には「遺言書」と自筆で書く
② 封をのり付けし、ふたの中央に割り印を押す
③ 裏に遺言書を書いた日付、「遺言者 ○○○○」と氏名を書き、印を押す
④ 自筆証書遺言書を勝手に開けてはいけないことを知らない遺族も多いので、さら裏に「遺言者の死後、開封せずに家庭裁判所に提出して、検認を受けてください。」と書いておく

<例>

 

2-7.保管の方法

自筆証書遺言の保管について法的な定めはありません。 一般的には、自宅の安全な場所に保管します。例えば金庫や机の引き出し、タンス等です。

このとき、あまりに複雑な所だと死後に発見されないこともありますし、誰でもわかりやすい所だと改ざんの恐れがあります。

銀行の貸金庫を利用するのもいいのですが、遺言者の死後に金庫を開ける場合は相続人全員の同意が必要等、かなり手続きが複雑になります。

遺言者の死亡の連絡が必ず伝わる立場で、信頼できる相続人や親戚がいるならばその人や、弁護士・司法書士等の専門家に遺言書を預けておくのも良いでしょう。

保管が心配な人は、公証役場で作る公正証書遺言もオススメです。 詳しくは「4.公正証書遺言が向いているケース」をお読みください。

新しく遺言書保管制度が始まります

自筆証書遺言を法務局で保管する制度が、令和2年7月10日からスタートします。
これにより遺言者本人が封をしていない遺言書を法務局に持っていけば、保管の申請を行えるようになります。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるだけでなく、開封のための家庭裁判所での検認の手続きも不要になります。
※実施日以前は保管の申請は行えませんので、ご注意ください。
詳細は下記をご参照ください。

法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について

3.注意!遺言書でできることは主に3つ(法定遺言事項)

遺言書に書けば、何でも思い通りにできるというわけではありません。

法的に効力のある遺言書でできること(法定遺言事項)は、主に「相続に関すること」「財産の処分に関すること」「身分に関すること」の3つとなっています。

それ以外の事を遺言書に書いても法的な効力は発生しないので、注意しましょう。

遺言できる法定遺言事項は以下の通りです。

3-1.相続に関すること

① 相続分の指定

法定相続分とは異なる割合で、相続分を指定できます。 例えば、子どものうち誰かひとりに多く遺産をあげること等ができます。

② 遺産分割の指定、遺産分割の禁止

どの遺産を誰に相続させるかを指定できます。 例えば、「長男に不動産、長女に預貯金」等です。

③ 相続人の排除

生前に虐待を受けたり等で、遺産を分け与えたくない人がいる場合、排除することができます。

④ 遺留分減殺方法の指定

法定相続分と違う割合で相続の指定しても、それに不満を持った相続人から「遺留分減殺請求(法律で定められた最低限の相続分が欲しいという請求)」が出されることがあります。 それを想定して、あらかじめ遺言書で「この遺産から遺留分を払って欲しい」と指定することができます。

例えば、妻に不動産と預貯金、株式・証券を相続させるとして子どもから「遺留分の請求」が出された場合、「遺留分請求が出たら株式・証券から払って欲しい」とすれば、妻の生活を守ることができます。

⑤ 特別受益持ち戻しの免除

生前贈与等ですでに財産を分け与えられた人は、通常は遺産分割のときに法定相続分からその分を差し引かれてしまいます。 それを「生前贈与等の分を引かないであげてほしい」と、遺言で免除することができます。

⑥ 保険金受取人の変更

生命保険の受取人の変更・指定ができます。

⑦ 遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人(遺言執行者)を指定できます。

⑧ 祭祀継承者の指定

お墓や仏壇等を継いでもらいたい人を指定できます。

3-2.財産の処分に関すること

① 遺贈

法定相続人以外の第三者に財産を与えることができます。

② 寄付や一般財団の設立

財産を寄付したり、一般財団法人の設立に使うこともできます。 節税対策として有効です。

③ 信託の指定

信託とは、財産を信頼できる人や信託銀行等に預けて、処分・管理・運用してもらうことです。 法定相続人が高齢者や幼く、管理能力がない場合に信託が行われることがあります。

3-3.身分に関すること

① 認知

婚姻関係にない夫婦の間の子ども(非嫡出子)を「認知」することができます。 認知することで、相続を分配することができるようになります。

② 未成年者の後見人、後見監督人の指定

未成年の子どもがいる場合、面倒を見てくれる後見人や、さらにその後見人の監督をしてくれる人を指定することができます。

法定遺言事項以外のことは「付言事項」で書いておく

法定遺言以上に当てはまらないことは、遺言書の最後に「付言事項」として書いておきましょう。

「不言事項」に法的な効力はありませんが、自分の思いを伝えることで遺族に遺言の内容が理解され、実行されやすくなり、不要なトラブルを防ぐ効果が期待できます。

(付言事項の例は「2-1.全文自筆の場合の見本」をご覧ください。)

 

4. 公正証書遺言が向いているケース

以下のようなケースでは、自筆証書遺言より公正証書遺言が向いています。

公正証書は公正役場で証人が立ち会って作成され、公正役場で保管されるので、安全・確実だからです。料金はかかりますが、改ざんや紛失の恐れがありません。

  • 病気等で自筆で遺言書を書くのが難しい場合
  • 間違いない内容で作り、確実に遺言を実行してほしい場合
  • 保管に不安がある場合
  • 財産が複数あり、高額な場合
  • 相続人が多く、関係性が複雑な場合(認知や排除がある場合)
  • 第三者に遺贈したい、団体に寄付したい等の場合

公正証書遺言の作成手数料は相続財産の金額によって変わります。

公正証書遺言にかかる料金や作成手順等の詳細は、お近くの公証役場にお問い合わせください。

その他、遺言の書き方に迷う場合や確実に遺言を実行して欲しい場合は、法を知り尽くした司法書士や弁護士等の専門家に相談するのがオススメです。
万が一にもミスがあっては、取り返しがつきません。

5.まとめ

今回は、自筆証書遺言の要件についてご説明しました。 ポイントは以下の通りです。

  • 遺言者本人が自筆で全文を書く(※添付の財産目録以外)
  • 作成した日付を正確に自筆で書く
  • 氏名を自筆で書き、印鑑を押す
  • 訂正は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する
  • 遺言で効力があるのは「相続」と「財産」と「身分」の事柄のみ
  • 自分の思いは「付言事項」として最後に書く
  • 改ざんや紛失が心配なら公正証書遺言がオススメ
  • 書き方に迷ったり、遺言の確実な実行を目指すなら弁護士等の専門家へ!

要件を満たして、後悔のない、ご自身の思いが伝わる遺言書を作成してください。

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