相続関係説明図がラクラク作れる!書き方や記載例、利用目的を全解説

「相続の際に、相続関係がわかる図が必要だと言われたけれど、どうやって作ればいいの?」
「そもそも相続関係説明図って何なのか、よくわからない」

そんな疑問や悩みを抱いている人がいるのではないでしょうか?

相続関係説明図とは、遺産を残した人と相続する人との関係を示した家系図のような図で、内容はとてもシンプルなので、誰でも簡単に作成することができます。

記載するのは、

1)被相続人についての情報:
住所・死亡日・被相続人であること・氏名」の4つ

2)相続人についての情報:
住所・出生日・被相続人との続柄・氏名」の4つ

だけです。

これがあると、相続の手続きの中で、戸籍謄本などの書類を何通も取得する必要がなくなり、とても便利なのです。

この記事では、

  • そもそも相続関係説明図とは何か?どんな目的に使うのか?
  • 誰でも簡単にできる相続関係説明図の作り方解説
  • 相続関係説明図の作成に使えるテンプレート
  • 相続関係説明図の作成に使えるパソコンツール

について説明、紹介していきます。

最後まで読めば、あなたも簡単に相続関係説明図を作成できるようになるでしょう。

もし、「相続関係説明図についてはよくわかっているから、作り方だけ知りたい」という場合は、ここから"「2.ラクラクできる!相続関係説明図の作り方」に進んでください。

ぜひこの記事を活用して、相続手続きをスムーズに進めてください!

1.相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、相続の時に、亡くなった人を中心として、相続人が何人いてどんな続柄なのか、を記した図です。

家系図のようなものと考えればいいでしょうか。

1-1.そもそも相続関係説明図とは何?

相続関係説明図とは、相続の時に、亡くなった人を中心として、相続人が何人いてどんな続柄なのか、を記した図です。

家系図のようなものと考えればいいでしょう。

【 相続関係説明図 】

※出典:法務局ホームページ
「不動産登記の申請書様式について」記載例より

相続の際に、必ず必要になるものではありませんが、中にはこれを求められる場面もありますし、あれば相続人の関係がわかりやすいため、作成する場合が多いものです。

また、決まった書式があるわけではなく、記載する内容も厳密に決まっているわけではない(大まかに「記載したほうがいい」事柄はあります)ので、自分で簡単に作成することができます。

作成方法についてはこの記事の2章で詳しく説明していますので、今すぐ知りたいという場合は、「2.ラクラクできる!相続関係説明図の作り方」を見てください。

1-2.相続関係説明図の利用目的

相続関係説明図を使うのは、主に以下のふたつの場合です。

◎1.相続手続きの中で、相続関係説明図を添付すると、提出した戸籍謄本の原本を還付してもらえます。

相続手続きをしていると、被相続人や相続人たちの戸籍謄本がすべて必要となる場面がたびたびあります。

例えば、法務省で被相続人から相続した不動産の名義変更手続き=所有権移転登記を行う際や、金融機関で被相続人の口座の名義変更や解約などを行う際などです。

それを毎回別途で集めると、時間も手間も手数料も大変です。

相続関係説明図を作っておけば、一旦提出した大量の戸籍謄本を、すべて原本のまま返してもらえるため、それを別の手続きの時にまた利用することができて便利なのです。

◎2.相続関係が複雑である場合、相続人の関係が整理できてわかりやすくなります。

兄弟や子どもが多い、養子がいるなど相続関係が複雑な場合、相続関係説明図があれば関係性が一目でわかりやすくなります。

以上の場合以外にも、弁護士が相続について調査する際や、裁判になってしまった際などにも提出を求められることがあります。

手続き上で必須の書類ではない場合も多いですが、あると便利なために作成する人が多いようです。

1-3. 法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似たものとして「法定相続情報一覧図」というものがあります。

これもまた、被相続人と相続人の続柄を記載した家系図のようなものですが、相続関係説明図が公式な書面ではなく、記載内容も厳密に決まってはいないのに対して、法定相続情報一覧図は、必要な記載内容が決まっていて、法務省の「法定相続情報証明制度」によって公式に認証されたものです。

それぞれの違いについては、以下の表にまとめましたので確認してください。

  相続関係説明図 法定相続情報一覧図
公的な書類かどうか 公的ではない 法務省の法定相続情報証明制度によって公式に認証
記載内容 比較的自由 必要事項が決められている
利用する場面 不動産や銀行口座の名義変更などの際に、提出すると戸籍謄本の原本を返してもらえる 不動産や銀行口座の名義変更などの際に、提出すると戸籍謄本の提出が必要なくなる

例えば、相続の手続きで戸籍謄本を提出する先(金融機関など)の数が少ない場合は、相続関係説明図があれば十分です。

わざわざ法定相続情報一覧図を作って法務局の認証を受ける必要はないでしょう。

一方で、たくさんの金融機関に被相続人の口座がある場合などは、法定相続情報一覧図をまとめてたくさん取っておくのがおすすめです。

戸籍謄本が必要なく、同時に複数の手続きを進めることができるからです。

法定相続情報一覧図の作成については、法務局のホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」で確認できますので、必要があれば参照してください。

自分の場合はどちらが便利かを判断して、必要な方を作成しましょう。

2.ラクラクできる!相続関係説明図の作り方

相続関係説明図は、前述したように決まった書式や記載内容はありませんので、自分で簡単に作成することができます。

ではさっそく、相続関係説明図の作り方について説明していきましょう。

2-1.必要な書類と情報

作成にとりかかる前に、まず以下の必要な書類や情報を集めてください。

  1. 被相続人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  2. 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍の附票または住民票

戸籍は、本籍地として記載されている場所の役場でのみ取得できます。

取得の方法は、

①本人が窓口で直接取得する
②本人からの委任状を持った代理人が窓口で取得する
③本人が死亡している場合は、本人との親族関係が確認できる資料(戸籍など)を持った親族が窓口で取得する
④ 郵送で請求、取り寄せる(本人死亡の場合でも可能)

の4つです。

この中では、1)の被相続人の連続戸籍を集めるのが大変な場合があります。

被相続人が長年同じ場所に住んでいて、戸籍の移動がなければ簡単なのですが、あちこちに移動している場合は、移転先の役場でそれぞれ戸籍を集めなければなりません。

もし戸籍集めが負担になるようであれば、専門家に依頼するのも一つの手です。行政書士、司法書士、弁護士などは、職権によって戸籍謄本を取得することができますので、個人で集めるよりもはるかに簡単に集めることができるのでおすすめです。

2-2.書き方

必要書類が揃ったら、いよいよ作成です。

以下の記載例をもとに、書き込んでいきましょう。

【相続関係説明図の一例】

【書き方】

① タイトルに「相続関係説明図」と書きます。

② 被相続人の相続関係説明図であることを記載します。

③ 被相続人についての情報を記載します。
  相続関係説明図では、「住所・死亡日・被相続人であること・氏名」の4つを記載すれば十分です。
  法定相続情報一覧図の場合は、「最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日・被相続人であること・氏名」の6つが必要です。

④ すべての相続人についての情報を記載します。
  家系図のような配置にして、それぞれの「住所・出生日・被相続人との続柄・氏名」の4つを記載します。
  ※上図では続柄部分に「(相続人)」と書かれていますが、「(妻)」「(長男)」などと記載するとよいでしょう

⑤ 配偶者は二重線、それ以外の子どもや親などは一本線で関係性をつなげます。

これで完成です。

非常にシンプルな図ですので、特に相続人が少ない場合は誰でも簡単に作成することができるでしょう。

2-3.テンプレートと記載例

「簡単とはいっても、この図を一から作るのは面倒だ」と感じてしまった人もいるでしょう。

安心してください、インターネット上には相続関係説明図のテンプレートがダウンロードできるサイトがたくさんありますので、それを利用すれば、住所や名前などを入力するだけで、もっと簡単に作成することができます。

ここではその中から、法務局が公開しているテンプレートと記載例のページにリンクしました。

法定相続人の続柄と人数によって、13種類のテンプレートがありますので、自分の場合に一致しているもの、または近いものをダウンロードして作成してください。

※ 法務局のテンプレートは「相続関係説明図」ではなく、認証が必要な「法定相続情報一覧図」のものです。

必要な記載内容はほぼ同じですので、タイトル部分のみ「法定相続情報一覧図」を「相続関係説明図」に変更してください。

【主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例】

※上記リンク先から、以下のテンプレートと記載例がダウンロードできます。


◾️法定相続人が配偶者及び子である場合

1)配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合
2)嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
3)子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合

◾️法定相続人が子のみである場合

4)子(1人~4人まで対応)である場合

◾️法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合

5)配偶者・親1名(父又は母)である場合
6)配偶者・親2名(父及び母)である場合

◾️法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合

7)配偶者・兄弟姉妹(1人~3人まで対応)である場合
8)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合

◾️代襲相続が生じている場合

9)代襲相続が生じている場合(配偶者・子複数名・子について代襲相続)
10)再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)

◾️いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合

11)隠居による家督相続及び死亡による遺産相続が生じている場合
12)死亡による家督相続が生じている場合

◾️法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合

13)法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合


2-4.作成ツール

相続関係説明図を簡単に作成できるパソコンツールもいろいろとありますので、それを利用するという手もあります。

代表的なツールを紹介しますので、「使いやすそうだな」と感じたものがあれば、活用するのをオススメします。

2-4-1.そうぞく工房3

出典:日進測量株式会社 公式サイト「そうぞく工房3」製品案内ページ

【特徴】
試用版あり!自治体や法律事務所でも使われている相続関係説明図作成用ソフト

相続関係説明図の作成に特化したソフトで、家系図作成にも利用できます。
画面に用紙のイメージが表示され、そこに人物別の記載事項などを配置していくので、完成図がイメージしやすいのが特徴です。
操作は簡単なので、「一応パソコンは使える」という方ならすぐに作成に取りかかれます。
市町村の地籍調査担当部署・建設関係部署・税務関係部署や、法律事務所などでも利用実績があるソフトです。

【価格】50,000円(税別) ※試用版あり
【製造元】日進測量株式会社
【販売元】株式会社リプロ
【公式サイト】http://www.nissin-skr.co.jp/souzoku/

2-4-2.家系図作成システム(Web版)

出典:株式会社ビービーシー 公式サイト「家系図作成システム(Web版)」製品紹介ページ

【特徴】
試用版あり!自治体や法律事務所でも使われている相続関係説明図作成用ソフト

ウェブ版のソフトなので、インターネット環境さえあればタブレットやパソコンからいつでもログインして利用できます。
操作は簡単で、マウスや指で人物を簡単に移動でき、その際には人物同士をつなぐ接続線も一緒に移動しますので、線を引き直すなどの面倒がありません。
人数が多く図が複雑な場合でも、簡単操作で配置をきれいに整えることができるのも便利です。

【価格】月額1,000円(税別)/ライセンス
【製造・販売元】株式会社ビービーシー
【公式サイト】https://www.bbcinc.co.jp/products/familytree#

3.まとめ

いかがでしたか?

これであなたも、今すぐ相続関係説明図の作成に取りかかれると思います。

では最後に、記事の内容を振り返ってみましょう。

1)相続関係説明図とは、相続の時に、亡くなった人を中心として、相続人が何人いてどんな続柄なのか、を記した家系図のようなもの

2)相続関係説明図があると、相続手続きで戸籍謄本が必要な場面で、謄本の原本をあとで返してもらえる
 →何度も戸籍謄本を取得する必要がなく便利

3)相続関係説明図と似たものとして、法定相続情報一覧図がある
 →内容はどちらもほぼ同じだが、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けた公式な文書

4)相続関係説明図を作成するには、

◾️被相続人や相続人の戸籍謄本など必要書類を集める
◾️それを元に、相続関係説明図を作り、

 ・被相続人の「住所・死亡日・被相続人であること・氏名」
 ・相続人の「住所・出生日・被相続人との続柄・氏名」

を家系図のような形に記入する

5)相続関係説明図は、テンプレートや作成ツールを利用すればより簡単に作成できる

この記事を通してあなた自身が簡単に相続関係説明図を作成することができ、相続をスムーズに終えることができるよう願っています!

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