被相続人とは?初めてでも即わかる遺産相続の優先順位と相続割合

被相続人とは、財産を遺して亡くなった方のことを言いますが、これまで相続の経験がない方にとっては馴染みの薄い言葉であると思います。

今回の記事では、被相続人、法定相続人など遺産相続の場面でたびたび登場する言葉の解説に加えて、「相続優先順位のルール」と「相続の割合」についてもわかりやすく説明します。

また、相続に関して尋ねられることの多い、代表的な質問例を3つご紹介していきます。

相続に関する基本的なルールをよく理解して、ご自身やご家族の遺産相続の際に役立ててください。

1.「被相続人」とは故人のこと、「相続人」とは相続を受ける人のこと

財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」と言います。

これに対して、被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を「相続人」と呼びます。

相続が発生した場合、誰が相続人になるかということは民法で定められており、その法的範囲内に該当しない人は原則として相続を受けることができません。

このため、被相続人から見て自分や家族はどの続柄に当たるのかをきちんと把握しておくことは、円滑な相続手続きを行う上で重要です。

相続でよく目にする専門用語

◯「法定相続人」と「推定相続人」

法定相続人とは、「法的に相続する権利を有する人」のことを言います。

推定相続人とは、相続が開始された場合に直ちに相続人となる可能性が高い人のことです
つまり、まだ相続が始まっていない(被相続人となる方がご存命である)段階で、相続する権利を有すると思われる人のことを指します。

◯「特定受遺者」と「包括受遺者」

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人であるかに関わらず特定の人物に遺産を与えることを言います。

「特定受遺者」とは、遺言により指定された特定の財産(○○の土地、○○銀行の預金口座など具体的記載があるもの)の遺贈を受け取る人のことを意味します。

「包括受遺者」とは、相続財産の全部、または一定の割合(2分の1、3分の1など)を指定されて受け取る人のことを言います。

2.被相続人との続柄によって変わる「相続優先順位」と「相続の割合」

「被相続人」に対して、財産相続を受ける人を「相続人」と呼び、相続人は被相続人との続柄によって財産を相続できる優先順位が変わってきます。

ここでは具体的に、民法が定める「相続の優先順位」と「相続の割合」についてご説明します。

相続の優先順位は第1順位から第3順位まであり、順位によって分配する相続の割合が異なりますので注意してください。

2-1.必ず相続権利があるのは配偶者

必ず相続人となる権利があり、相続優先順位が高いのは、被相続人の配偶者(夫または妻)です。

ただし、これは正式な婚姻関係を結んだ配偶者に限られています。

内縁関係の夫・妻や事実婚のパートナーである場合は、法定相続人にはなれません。

2-2.配偶者以外の相続優先順位は「子>親>兄弟姉妹」の順

配偶者以外の相続人は、被相続人の子ども(第1順位)>親(第2順位)>兄弟姉妹(第3順位)の順に優先順位が定められています。

相続できる順位 法定相続人と相続割合
第1順位 子ども(直系卑属)
2分の1
配偶者
2分の1
第2順位 親(直系卑属
3分の1
親配偶者
3分の2
第3順位 兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3

ここで、最も覚えておきたいポイントは、順位の高い該当者がいた場合は、その下の順位の人には相続の権利が与えられないという点です。

たとえば、被相続人の子どもがすでに亡くなっており、親が健在の場合は第2順位が法定相続人となり、第3順位である兄弟姉妹には相続を受ける権利が発生しませんので、覚えておきましょう。

2-3.続柄別・相続順位と割合の一覧

相続順位

上記でご紹介した相続優先順位について、さらにわかりやすい相関図にすると次のようになります。

  • 第1順位の場合

第1順位の場合は配偶者が2分の1の相続を受け、残り2分の1は子どもに相続されますが、子どもが複数いる場合は2分の1の相続分をさらに人数で割ることになります。

第1順位の場合

  • 第2順位の場合

被相続人に子どもや孫がなく、第2順位の親が相続する場合は、配偶者の相続配分が3分の2となり、残り3分の1を親が受け取ることになります。

被相続人の両親が健在の場合は、3分の1をさらに頭割りし、父・母に6分の1ずつが相続されます。

第2順位の場合

  • 第3順位の場合

被相続人に子・孫、親がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。

この場合、配偶者の相続配分が4分の3となり、残り4分の1を被相続人の兄弟姉妹が受け取ることになります。

第3順位の場合

3.相続(法定相続)に関するよくある質問事例

遺産相続についてよくいただくご質問として、「実の子どもではないが、近しい身内に相続の権利があるのかどうか」といったケースがあります。

下記ではその主な質問事例を3つご紹介しますので、参考にしていただけたらと思います。

3-1.被相続人と再婚した配偶者の連れ子は、相続人になれるか?(答え:なれない)

民法では被相続人の実の子ども、または養子以外は相続人にはなれないと定められています。

連れ子に財産を相続させたい場合は、

  • 有効な遺言書を用意し、連れ子へ財産を遺贈する旨を記載しておく
  • 被相続人が存命中に連れ子と養子縁組をしておく

のいずれかの対応をしておく必要があるので覚えておきましょう。

3-2.被相続人が養親の場合、養子は相続人になれるか?(答え:なれる)

養子は、戸籍上の養子縁組をしていれば法定相続人となります。

しかし、被相続人が養親であった場合でも戸籍上は養子縁組をしていなかったり、すでに養子縁組が解消されていた場合には相続人とはならないので注意してください。

養子は実の子どもと同じ第1順位となり、相続の割合についても実の子どもと同等です。

例えば、祖父母が孫と養子縁組して養子にした場合なども、孫は第1順位の相続人となります。

3-3.被相続人より相続人(長男)が先に死亡した場合、長男の妻は相続人となれるか?(答え:なれない)

被相続人よりも先に相続人が亡くなってしまった場合は、代襲相続と言って相続人の子ども(孫)が代わりに相続人となります。

被相続人の長男が先に亡くなった場合、長男の子ども(孫)が相続人となるため、長男の妻は相続人とはなれません。

被相続人の後に長男が亡くなった場合には、長男の妻が相続人となります。

4.まとめ

今回は、被相続人と相続人の続柄による「相続優先順位」と「相続の割合」についてお話してきました。

被相続人とどんな続柄であったかによって、財産相続を受ける順位や配分が大きく変わることをご理解いただけたかと思います。

相続順位が低く、法定相続人となれない人に財産を相続させるには、遺言書を用いて遺贈について明記しなければならないので注意が必要です。

ご自分の家庭環境に照らし合わせてよく確認し、遺言書の作成が必要な場合には早めに準備を心がけるようにしましょう。

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